お電話での無料相談 (平日10時~18時) 06-6773-9114
無料相談を予約する

裁判で「弁護士費用相当額(認容額の約10%)」が上乗せされる仕組み

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

裁判で「弁護士費用相当額(認容額の約10%)」が上乗せされる仕組みのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 判決時に相手方に負担させる費用。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害に遭い、裁判を通じて損害賠償を請求する場合、最終的な判決で「弁護士費用相当額」という名目で、裁判所が認めた損害賠償額の約10%が上乗せされて相手方に請求できるというルールがあります。

示談交渉の段階では原則として自己負担となる弁護士費用ですが、なぜ裁判になると相手方に請求できるようになるのでしょうか。その仕組みと、被害者が知っておくべきポイントを交通安全・損害賠償法に精通した弁護士が分かりやすく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 交通事故の裁判において、判決が下されると、裁判所が認めた損害賠償額(認容額)の約10%が「弁護士費用相当額」として損害賠償金に上乗せされ、加害者側に負担させることができます。ただし、これは裁判で勝訴(または一部勝訴)した場合の原則であり、すべての費用が全額戻ってくるわけではありません。

弁護士費用相当額とは何か?裁判で上乗せされる法的根拠

交通事故の被害者が弁護士に依頼して示談交渉や裁判を行う場合、その弁護士費用は基本的に被害者自身が負担するのが原則(自弁の原則)となっています。しかし、裁判を起こさざるを得なかった状況や、適正な賠償金を得るための法的手段にかかった費用について、法律上は特別な扱いがなされます。

不法行為と相当因果関係の考え方

最高裁判所の判例により、交通事故のような不法行為においては、被害者が加害者に対して賠償請求を行うために弁護士を代理人としなければ適正な救済を受けられないような特別な事情がある場合、その弁護士費用は「不法行為と相当因果関係にある損害」の一部として認められることになっています。

つまり、弁護士費用も「事故によって発生した損害の一部」とみなされるため、加害者に請求する法的根拠が生まれるのです。

一般的な相場は「認容額の約10%」

裁判所が認める弁護士費用相当額の金額は、実際に弁護士と交わした契約書の金額がそのまま全額認められるわけではありません。事案の難易度や請求額によって多少の変動はありますが、実務上は裁判所が認めた賠償金の総額(認容額)の約10%程度を算定するのが一般的な基準となっています。

たとえば、裁判で最終的に1,000万円の損害賠償が認められた場合、その約10%にあたる100万円程度が「弁護士費用相当額」として上乗せされ、加害者側に支払いを命じられることになります。

すべてのケースで10%が上乗せされるわけではない注意点

裁判で弁護士費用相当額が上乗せされる仕組みは非常に心強いものですが、どのようなケースでも必ず認められるわけではありませんし、自己負担がゼロになるわけでもありません。

示談交渉の段階では原則として自己負担

まず大前提として、裁判を起こさずに保険会社との「示談交渉」だけで解決した場合には、この弁護士費用相当額の上乗せルールは適用されません。示談交渉で保険会社から支払われるのは、あくまで事故による直接的な損害(治療費や慰謝料など)であり、弁護士費用は基本的に被害者側が負担することになります。

そのため、弁護士費用特約に加入していない限り、示談解決を選ぶと弁護士費用が手元に残る賠償金から差し引かれることになります。

裁判になっても「全額」戻ってくるとは限らない

前述の通り、裁判で認められる弁護士費用相当額は、あくまで「認容額の約10%」が目安です。

  • 実際に契約した弁護士への報酬が10%を上回っている場合、差額は自己負担となる
  • 裁判で請求したものの、一部しか認められなかった場合(一部敗訴)、弁護士費用相当額の算定基礎も小さくなる
  • 裁判の途中で和解(話し合いによる解決)に至った場合、和解条項の中に弁護士費用の負担についてどのように盛り込むかで金額が変わる

上記のような理由から、実費としての弁護士費用と、裁判所が認めた弁護士費用相当額の間には乖離が生じる可能性がある点に注意が必要です。

被害者が知っておくべき弁護士費用特約の重要性

裁判によって弁護士費用相当額が上乗せされる仕組みがあるとはいえ、訴訟を起こすことには時間的・精神的な負担が伴います。また、前述の通り、実際に支払う弁護士費用を完全にカバーできる保証はありません。

そこで最も活用していただきたいのが、自動車保険などに付帯している「弁護士費用特約(弁護士費用等補償特約)」です。

弁護士費用特約を利用していれば、示談交渉であっても裁判であっても、弁護士費用(一般的に相談料10万円まで、着手金・報酬等300万円まで)を保険会社が負担してくれます。特約が利用できる状況であれば、裁判における「約10%の上乗せ」を待つまでもなく、安心して専門家である弁護士に依頼し、適正な賠償金獲得を目指すことができます。

交通事故の被害に遭い、賠償金の提示額に納得がいかない場合や、裁判を検討している場合は、まずはご自身の保険に弁護士費用特約がついているか確認し、交通法規や損害賠償に詳しい弁護士に早めに相談することをおすすめします。

💬 交通事故の慰謝料・示談でお悩みの方へ

相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合、実質自己負担0円でご依頼いただけます。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心費用体系】
  • 相談料・着手金: 0円(何度でもご相談無料)
  • 弁護士費用特約あり: 実質自己負担 0円(保険会社が負担)
  • 保険会社から提案がある場合: 提示額からの増加額の 33%(税込)
  • 完全成功報酬: 獲得解決金の 22%(税込)

※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを解決へ導きます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

【日本全国対応・ご来所不要】LINE・お電話で手続完結
初回相談30分無料(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで今すぐ無料相談・24時間WEB予約

お電話での無料相談予約

📞 06-6773-9114 ✉️ メールで無料相談する
LINE相談
無料相談