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交通事故の慰謝料から「既払金(すでに受け取ったお金)」を引き算

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故の慰謝料から「既払金(すでに受け取ったお金)」を引き算のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 内払い休損
  • 自賠責先払い金の精算。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害に遭われた方にとって、相手方保険会社から支払われる慰謝料などの示談金は、今後の生活を立て直すために非常に重要なものです。しかし、示談の最終段階で「既払金(きばらいきん)」という言葉が出てきて、思っていたよりも手元に残るお金が少なくなったと驚かれるケースが少なくありません。

既払金とは、示談が成立する前にすでに受け取っているお金のことです。この引き算の仕組みを正しく理解していないと、保険会社から提示された金額が妥当なのかどうか判断できません。今回は、交通事故における既払金の意味や、内払い休業損害・自賠責先払い金の精算方法について、交通事故専門弁護士が分かりやすく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 既払金とは、示談前に保険会社から受領した治療費や休業損害などの先払い金のことです。最終的な示談金(損害賠償額)からこの既払金を「引き算」して実際の受取額が決まるため、仕組みを知らないと思わぬ減額に感じることがあります。内払いされた休損や自賠責の先払い金もすべてこの対象となります。

交通事故における既払金(すでに受け取ったお金)とは何か

交通事故の損害賠償請求では、最終的な示談金(総額)が決まる前に、治療費や生活費のために保険会社からお金を受け取ることがあります。これが既払金です。

被害者としては「まとまったお金をもらえる」と感じるかもしれませんが、これはあくまで「将来受け取る損害賠償金の一部を前渡ししてもらったもの」にすぎません。そのため、最終的な示談の際には、損害賠償の総額から、すでに受け取った既払金を差し引く(引き算する)清算作業が行われます。

既払金に含まれる主な項目

既払金として扱われる代表的なものには、以下のような項目があります。

  • 病院へ直接支払われた治療費や診断書作成費用
  • 通院のための交通費の先払い
  • 治療期間中に受け取った内払い休業損害
  • 自賠責保険から先行して支払われた保険金(自賠責先払い金)

これらはすべて、被害者の損害を補填するためにすでに使われた、あるいは受け取ったお金であるため、最後にまとめて差し引かれることになります。

「内払い休損」と「自賠責先払い金」の精算の仕組み

既払金の中でも、特にトラブルになりやすいのが内払い休業損害自賠責先払い金です。それぞれの精算の仕組みを正確に把握しておくことが大切です。

内払い休業損害の精算

事故でケガをして仕事を休むと、収入が途絶えて生活に困窮してしまいます。そのため、示談が成立する前であっても、請求すれば保険会社が休業損害を前払いしてくれる制度があります。これが内払い休業損害です。

  • 治療が長引いた場合に毎月のように受け取っていた休業損害は、すべて既払金として蓄積されます。
  • 最終的な示談交渉の際、裁判所の基準などで計算された「正しい休業損害の総額」から、これまで内払いで受け取った合計額が引き算されます。

ここで注意が必要なのは、保険会社が提示する内払い金額と、最終的な正当な賠償額の計算基準が異なる場合がある点です。

自賠責先払い金の精算

被害者が加害者の自賠責保険に対して、被害者請求(または加害者請求の被害者交付)を行い、治療費や休業損害、慰謝料の一部を先払いしてもらうことがあります。これを自賠責先払い金と呼びます。

  • 自賠責保険から支払われたお金も、最終的な損害賠償総額から差し引かれます。
  • 任意保険会社との示談交渉の際、任意保険会社が「自賠責からいくら支払われたか」を基にして残りの金額を計算するため、二重取りができるわけではありません。

自賠責保険の限度額(傷害部分は120万円など)の範囲内で支払われた先払い金は、すべて損害賠償総額から控除されます。

既払金の引き算で損をしないための注意点

既払金の精算は損害賠償のルール上必須のものですが、保険会社の計算をうのみにしていると、本来もらえるはずの適正な慰謝料や賠償金を見落としてしまうリスクがあります。

領収書や明細を必ず保管する

保険会社から「これだけの既払金があります」と提示されたとき、その内訳が正確であるかを検証しなければなりません。

  • 病院に支払われた治療費の領収書や明細
  • 毎月振り込まれていた内払い休業損害の金額のメモ
  • 自賠責保険からの支払通知書

これらを必ず手元に保管し、保険会社から提示された既払金の一覧と照らし合わせることが重要です。記憶違いや保険会社の計算ミスがないかを確認する唯一の手段となります。

示談提示額の「総額」と「手取り額」を区別する

保険会社から「示談金として〇〇万円提示します」と言われた際、それが既払金を引く前の「総額」なのか、すでに既払金を引いた後の「手取り額(残額)」なのかを必ず確認しましょう。

提示された金額だけを見て「思ったより少ない」と勘違いしたり、逆に「これだけもらえる」と思って既払金の存在を忘れていたりすると、示談後に生活費の計算が狂ってしまいます。「損害賠償の総額 ー 既払金 = 実際に受け取る示談金」という計算式を常に意識することが大切です。

交通事故の既払金や内払い金の精算は専門的な知識が必要であり、保険会社の計算通りになっていないか不安を感じる方も少なくありません。適正な慰謝料を受け取るためにも、少しでも疑問がある場合は、早い段階で交通事故に強い弁護士にご相談することをおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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