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交通事故の「示談金の内訳」でチェックすべき10の項目

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故の「示談金の内訳」でチェックすべき10の項目のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 項目漏れ(交通費
  • 雑費
  • 休損等)。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害に遭った際、加害者側から提示される「示談金(損害賠償金)」に納得がいかない、あるいは正しく計算されているか不安に感じていませんか。示談金は一度サインしてしまうと、後から追加請求することが原則として不可能になります。そのため、提示された金額の内訳を一つひとつ丁寧に確認することが極めて重要です。

この記事では、交通事故の示談金の内訳で必ずチェックすべき10の項目について、損害賠償法に精通した弁護士が詳しく解説します。損をしないために、しっかりと確認していきましょう。

Q: 記事のポイント
A: 示談金には治療費や慰謝料だけでなく、交通費、休業損害、入通院雑費など多くの項目が含まれます。提示額にサインする前に、10の項目にもれがないかを必ずチェックしましょう。

交通事故の示談金とは何か?全体像を把握する

示談金とは、交通事故の加害者側(任意保険会社など)と被害者の間で話し合い(示談)によって合意し、支払われる金銭の総称です。法的には「損害賠償金」を意味します。

示談金の大きな特徴は、「一度示談書に署名・押印すると、後遺障害が後から発覚した場合などを除き、原則としてやり直しができない」という点にあります。だからこそ、内訳の項目に漏れや過少評価がないかを徹底的にチェックしなければなりません。

示談金の内訳でチェックすべき10の項目

それでは、示談金に含まれるべき具体的な10の項目を見ていきましょう。ご自身の状況と照らし合わせながら、漏れがないか確認してください。

1. 治療関係費

病院での診察料、手術費、入院費、投薬代などがこれにあたります。

  • 医師の指示による治療に必要な費用全般が含まれます
  • 健康保険や労災保険を使用した場合の自己負担分だけでなく、自由診療であっても治療上相当と認められる実費は請求可能です

2. 通院交通費

病院へ通うためにかかった交通費も損害賠償の対象です。

  • 公共交通機関(電車・バス)の利用料金や、タクシー(医師の指示や怪我の程度により必要性が認められる場合)が含まれます
  • 自家用車で通院した場合は、ガソリン代や駐車料金を請求できます(一般的な単価は1kmあたり15円程度で計算されます)

3. 入通院雑費

入院や通院の際にかかる細かな雑費のことです。

  • 入院中の日用品費や通信費、おむつ代などは、原則として一日あたりの定額(入院は1,500円程度、通院は500円〜1,000円程度)で認められます
  • 領収書が残りにくい費用も含まれるため、見落としやすい項目の一つです

4. 診断書などの文書料

怪我の証明のために医療機関で作成してもらった診断書や診療報酬明細書、交通事故証明書などの発行手数料です。

  • 裁判や示談交渉を有利に進めるために必要不可欠な費用であるため、損害として請求できます

5. 休業損害

交通事故の怪我によって仕事を休み、収入が減少した分の補償です。

  • サラリーマンやアルバイトだけでなく、主婦(夫)の家事労働や学生のアルバイト収入の喪失も対象となります
  • 会社員の場合は休業損害証明書を勤務先に作成してもらい、実際の減収額を証明します

6. 入札・付添い看護費

怪我の治療や入院にあたり、親族などが付き添ったり看護したりした場合に発生する費用です。

  • 医師の指示がある場合や、被害者の年齢(幼少期や高齢者)、怪我の程度により必要性が認められた場合に支払われます
  • 近親者が付き添った場合でも、一定の基準に基づき付添い看護料が認められます

7. 傷害慰謝料(入通院慰謝料)

交通事故によって怪我を負い、精神的な苦痛を受けたことに対する補償です。

  • 入院や通院の期間・日数に応じて金額が算定されます
  • 算定基準には「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」の3つがあり、どの基準を使うかで金額が大きく変わるため注意が必要です

8. 後遺障害慰謝料

治療を尽くしたものの、体に後遺症が残り、それが「後遺障害等級」に認定された場合に支払われる慰謝料です。

  • 1級から14級までの等級に応じて金額が定められています
  • 傷害慰謝料と同様に、弁護士基準を用いることで最も高額な賠償金を受け取る権利があります

9. 後遺障害逸失利益

後遺障害が残ったことによって、将来得られるはずだった収入が減ってしまう(あるいは得られなくなる)ことに対する補償です。

  • 労働能力の喪失率や労働能力喪失期間(年齢や症状による)を基礎にして計算されます
  • 示談金全体の中でも高額になりやすいため、計算方法に誤りがないか特に慎重にチェックすべき項目です

10. 物的損害(車両修理費・代車代など)

車やバイク、衣類、メガネなど、事故によって破損した物の損害です。

  • 車両の修理費や、修理期間中にレンタカー等を利用した場合の代車費用が含まれます
  • 修理が不可能な場合の買い替え費用(時価額)や、査定額が下がることで生じる「評価損」が認められるケースもあります

示談金交渉で損をしないための注意点

ここまで10の項目を見てきましたが、保険会社から最初に提示される示談案には、多くの場合「自賠責保険基準」や「独自の低い任意保険基準」が使われています。

特に慰謝料や休業損害、逸失利益については、弁護士基準(裁判基準)に引き直すことで増額できる可能性が非常に高いです。項目漏れがないか確認すると同時に、提示された金額そのものが適正であるかを専門家に相談することをおすすめします。適正な示談金を獲得し、泣き寝入りせずにしっかりと補償を受け取りましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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