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交通事故の賠償金で「相手の任意保険の限度額」を超えた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故の賠償金で「相手の任意保険の限度額」を超えた時のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 加害者個人財産への差押え。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害に遭い、治療費や慰謝料などを請求した際、加害者が加入している任意保険の限度額を超えてしまうケースがあります。想像以上の損害額になり、「保険からこれ以上出ないと言われたら、残りの賠償金は諦めるしかないのか」と不安になる被害者の方は少なくありません。

しかし、任意保険の限度額を超えたからといって、正当な賠償金を諦める必要はありません。保険会社から支払われない分については、加害者本人に対して直接請求する権利が残されています。本記事では、任意保険の限度額を超えた場合の法的措置や、加害者の個人財産への差押えを含めた具体的な対処法について、交通事故専門弁護士が詳しく解説します。

交通事故の賠償金が任意保険の限度額を超えたらどうなる?

Q: 記事のポイント
A: 任意保険の限度額を超えた賠償金は、加害者個人へ直接請求が可能です。支払いがない場合は、財産の調査を行った上で、預貯金や給与などの差押え(強制執行)の手続きを進めることになります。

交通事故の損害額が大きくなり、加害者の任意保険の補償上限額(対人賠償の限度額など)を超過した場合、保険会社は限度額を超える部分の支払いを拒否します。これは保険契約上のルールであるためです。

しかし、法的責任の本体はあくまで加害者本人にあります。したがって、保険から支払われない超過分については、加害者個人に対して直接請求(自己負担での支払い)を求めることが法律上認められています。

自賠責保険から先に回収される仕組み

通常、人身事故における賠償金は、まず強制保険である自賠責保険から支払われ、その上限額を超える部分について任意保険から支払われます。それでもなお不足する場合に、はじめて加害者個人の負担となるのです。

加害者が支払いに応じない場合の選択肢

加害者が誠実に自己負担分を支払ってくれれば問題ありませんが、「お金がない」「払いたくない」と連絡を絶つケースも珍しありません。このような場合、被害者は法的な手段を用いて加害者の個人財産への差押え(強制執行)を検討する必要があります。

加害者個人への請求と財産差押えの流れ

加害者個人から賠償金を回収するためには、話し合いだけでなく、法的手続きを踏む必要があります。ここでは、具体的な請求から差押えまでの流れを解説します。

1. 示談交渉または裁判(訴訟)の提起

まずは加害者本人に対し、超過分を支払うよう書面などで請求します。任意の交渉で支払いに合意しない場合は、民事訴訟を起こして裁判上の判決(または和解)を得る必要があります。

裁判で勝訴すると、裁判所から「判決書」や「和解調書」といった債務名義が交付されます。この債務名義がなければ、強制的に財産を差し押さえることはできません。

2. 加害者の財産調査を行う

裁判で勝訴しても、加害者の財産がどこにあるか分からなければ差押えはできません。加害者の財産を特定するためには、以下のような方法を活用します。

  • 財産開示手続の利用(裁判所を通じて加害者に財産を明らかにさせる制度)
  • 第三者からの情報取得手続(銀行口座や勤務先などを公的機関や金融機関に照会する制度)
  • 弁護士会照会(弁護士法に基づく調査)

3. 強制執行(差押え)の実行

加害者の財産が判明したら、裁判所に強制執行の申立てを行います。一般的に差し押さえられる対象となるのは以下の財産です。

  • 預貯金口座(口座名義や支店が特定できれば、残高から回収可能)
  • 給与・退職金(勤務先が分かっていれば、毎月の給与の一部を差し押さえることが可能)
  • 不動産・車両(自宅や土地、自動車などの資産がある場合、競売にかけて回収する)

差押えを成功させるための注意点と専門家への相談

加害者の個人財産に対する差押えは非常に有効な手段ですが、現実にはいくつかのハードルが存在します。

資力がない加害者(無資力)へのリスク

加害者に定職がなく、預貯金や不動産などの財産も一切持っていない状態(無資力)である場合、どれほど法的な手続きを進めても、実際には回収できない(形だけの勝訴になってしまう)というリスクがあります。強制執行には費用や手間もかかるため、加害者の経済状況を見極める視点が必要です。

被害者自身の保険(人身傷害保険など)の確認

もし加害者に資力がなく、十分な回収が期待できない場合は、ご自身が加入している自動車保険の人身傷害補償特約や、無保険車傷害保険が利用できないか確認しましょう。ご自身の保険から不足分が補填されるケースがあります。

弁護士に相談するメリット

相手の任意保険の限度額を超えるような重大事故では、損害額の計算も複雑になり、加害者との交渉や裁判、財産調査といった専門的な作業が不可欠となります。

交通事故被害に強い弁護士に依頼することで、適正な損害賠償額の算定から、加害者の資産調査、迅速な差押え手続きの代行まで、トータルでサポートを受けることができます。「保険の限度額を超えてしまった」「加害者が支払いに応じない」とお悩みの方は、泣き寝入りする前に、まずは一度弁護士へご相談ください。

💬 交通事故の慰謝料・示談でお悩みの方へ

相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合、実質自己負担0円でご依頼いただけます。

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※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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