交通事故の示談金で「相殺(相殺の抗弁)」を主張されたのポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 物損と人身の相互相殺。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故の被害に遭い、いざ相手方保険会社と示談交渉を進めようとした矢先に「相殺(そうさい)」を主張されて戸惑う方は少なくありません。例えば、物損事故と人身事故が絡むケースにおいて、相手から「こちらの損害とあなたの損害を相殺するので、差し引きゼロになります」などと言われることがあります。
この相殺の主張を鵜呑みにしてしまうと、本来受け取れるはずの正当な賠償金が大幅に減額されてしまう危険性があります。交通事故における相殺の仕組みと、被害者が知っておくべき注意点を専門弁護士が詳しく解説します。
交通事故における「相殺(相殺の抗弁)」とは何か
交通事故の加害者と被害者の双方に過失(責任)がある場合、お互いが相手に対して損害賠償請求権を持つことになります。この双方の債権を同額で消滅させる法的な手続きが相殺です。
実務上は「相殺の抗弁」として主張されることが多く、例えばあなたの損害が100万円、相手の損害が50万円で、過失割合が双方同等(50対50)の場合などに問題となります。
物損と人身の相互相殺における問題点
特にトラブルになりやすいのが、物損事故の損害と人身事故の損害をまとめて相殺するケースです。
相手方保険会社は、自社の支払総額を抑えるために、物損の修理費用と人身の治療費などを一括して相殺しようと提案してくることがあります。しかし、これには法的な落とし穴や、保険実務上のルールが複雑に絡んでいます。
被害者が相殺を主張されたときに注意すべき3つのポイント
相手方から相殺を切り出された際、被害者が絶対に知っておくべき重要事項が3つあります。
自賠責保険の優先適用と相殺の制限
人身事故の損害については、被害者の救済を最優先するため、自賠責保険からの支払いを受ける権利が手厚く保護されています。
加害者側の任意保険会社が、自賠責保険から回収できる金額分まで勝手に相殺してしまうことは、被害者の保護に反するため認められないケースがあります。相手の言い分通りに相殺してしまうと、本来なら自賠責保険から補填されるはずの人身損害分まで削られてしまうおそれがあるため注意が必要です。
過失割合が争点になっている場合の危険性
相殺が成立するためには、お互いの損害額と過失割合が明確に確定している必要があります。
過失割合に納得がいっていない段階で相手の相殺提案に同意してしまうと、「過失割合に合意した」とみなされてしまう危険性があります。少しでも過失割合に不服がある場合は、安易に相殺の合意書や示談書にサインをしてはいけません。
示談代行における保険会社の意図
加害者側の保険会社は、あくまで加害者の代理人として動いています。
彼らが提案する相殺は、あくまで「加害者側にとって最も支払額が少なくなる計算」に基づいていることがほとんどです。被害者側が泣き寝入りすることのないよう、提示された金額や相殺の根拠が法的に正しいものか、冷静に精査する必要があります。
不当な相殺を防ぎ、正当な示談金を受け取るための対策
相手方から一方的な相殺を主張された場合、被害者個人で対抗するのは非常に大きな精神的負担を伴います。
専門家である弁護士への相談が不可欠
相殺の可否や法的な妥当性を判断するためには、交通事故の損害賠償法に関する専門知識が欠かせません。
弁護士に依頼することで、以下のメリットが得られます。
- 相手方保険会社の主張する相殺の法的根拠を正しく見極められる
- 自賠責保険や任意保険の適用関係を整理し、被害者の受取額を最大化できる
- 煩雑な保険会社との交渉をすべて任せることができる
交通事故の示談交渉で「相殺」という言葉が出てきたら、それは被害者にとって不利な条件が含まれているサインである可能性が高いといえます。泣き寝入りしてしまう前に、まずは交通事故に強い弁護士へご相談ください。
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