交通事故で「過失割合50対50」の場合の自賠責活用のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 自賠責の減額なし(重過失以外)。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故に遭った際、お互いに責任があるとして「過失割合50対50」を提示されるケースは決して珍しくありません。自身の不注意もあったと悔やむ方も多いですが、治療費や示談金について大きな不安を抱えているのではないでしょうか。
過失割合が50対50であっても、適切な知識を持って手続きを行えば、正当な補償を受け取ることが可能です。特に「自賠責保険の仕組み」を正しく理解することが、経済的な負担を軽減する最大の鍵となります。
交通事故で「過失割合50対50」になった場合の自賠責保険の基本
交通事故の損害賠償請求には、加害者の任意保険会社に請求する方法と、自賠責保険に直接請求(または被害者請求)する方法があります。
50対50の事故では、相手の任意保険会社は自分の過失分(50%)しか支払ってくれないと考えがちですが、自賠責保険のルールを知ることで手元に残る金額が大きく変わります。
過失割合50対50でも自賠責は減額されない
自動車損害賠償保障法(自賠責法)では、交通事故の被害者を救済するため、最低限の補償を厚く保護しています。
そのため、被害者の過失割合が重過失(70%以上)に該当しない限り、過失相殺による保険金の減額は行われません。
つまり、50対50の過失割合であっても、自賠責保険の枠内(傷害事故の場合は上限120万円まで)であれば、過失相殺されることなく100%の補償を受けることができます。
重過失減額の基準とは
自賠責保険で減額対象(重過失減額)となるのは、被害者の過失割合が70%以上の場合です。
- 被害者の過失が0%〜69%:減額なし(満額支給)
- 被害者の過失が70%〜99%:一定の割合で減額(20%〜30%程度)
- 被害者の過失が100%(無過失の加害扱い):大幅な減額
したがって、過失割合が50対50であれば重過失には該当しないため、自賠責保険からの給付金は減額されません。
50対50の事故で損をしないための具体的な請求方法
自賠責保険の「減額なし」というルールを活かすためには、相手方の任意保険会社任せにするのではなく、被害者自身が主導権を持って手続きを進めることが重要です。
ここでは、実務上有効な2つのアプローチを解説します。
被害者請求を活用する
相手方の任意保険会社が一括対応(治療費の立て替え払いなど)をしてくれている場合でも、示談が長引くことがあります。
もし相手方保険会社からの治療費打ち切りや、過失割合の交渉が難航している場合は、被害者自身で自賠責保険に請求する「被害者請求」を検討してください。
被害者請求を行うことで、示談成立前であっても、治療費や休業損害などの必要経費を早期に回収することが可能です。
示談前の自己負担を防ぐ知恵
過失割合が50対50の場合、病院の窓口で「自分の過失分(50%)を自己負担するように言われた」という相談を時折受けます。
しかし、治療費の支払いは病院に対して直接行われるものであり、健康保険を使用すれば医療費自体の総額を抑えることができます。
さらに、自賠責保険の枠内であれば、健康保険を使った治療費であっても減額なしで請求できるため、実質的な窓口負担を大幅に軽減させることができます。
過失割合50対50でお困りの場合は弁護士へご相談を
過失割合が50対50の事故では、相手方の保険会社から一方的な過失割合を主張されたり、十分な治療費が支払われなくなったりするトラブルが起こりやすい傾向にあります。
自賠責保険の正しい知識を持っていれば不当な減額を防ぐことができますが、実際の示談交渉では法的な専門知識が不可欠です。
もし相手方との交渉や自賠責保険の請求手続きに行き詰まったときは、交通事故損害賠償に精通した弁護士へ早めにご相談ください。専門家が代理人として介入することで、あなたの権利を守り、適正な解決へと導くことができます。
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