お電話での無料相談 (平日10時~18時) 06-6773-9114
無料相談を予約する

交通事故の賠償金で「分割払い」を提案された時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故の賠償金で「分割払い」を提案された時のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 公正証書作成
  • 期限の利益喪失。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害に遭い、加害者側から「一度に全額を支払う資力がないため、賠償金を分割払いにさせてほしい」と提案されるケースは少なくありません。突然の事故で心身ともに傷ついている被害者にとって、このような提案を受けるとどう対応すべきか途方に暮れてしまうことでしょう。

加害者側の経済事情に同情し、口約束や曖昧なメモ書きだけで分割払いに応じてしまうと、途中から支払いが滞った際に取り返しのつかない不利益を被るおそれがあります。この記事では、交通事故の賠償金で分割払いを提案された際、被害者が絶対に知っておくべき法的な自衛策について詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 賠償金の分割払いに応じる際は、必ず「公正証書」を作成し、支払いが滞った場合の「期限の利益喪失条項」を盛り込むことが極めて重要です。これにより、裁判を経ずに差し押さえなどの強制執行が可能になり、未払いのリスクを防ぐことができます。

分割払いの提案に安易に応じることの危険性

加害者から「毎月必ず払うから」と言われて、それを信じて示談書を交わしてしまう被害者が後を絶ちません。しかし、法的効力のある書面を残さないままでいると、以下のようなトラブルに巻き込まれるリスクが高まります。

途中で連絡が取れなくなるリスク

最初は誠実そうに見えた加害者であっても、時間の経過とともに支払いが遅れがちになり、最終的には連絡すら取れなくなるケースは珍しくありません。口頭の約束や通常の示談書だけでは、相手が支払いを放棄した際に回収が極めて困難になります。

再度裁判を起こす手間と費用

もし相手が支払いをストップした場合、未払い金を回収するためには改めて裁判所に訴訟を提起し、勝訴判決を得る必要があります。これには多大な時間と精神的負担、さらに弁護士費用などの余計なコストがかかってしまいます。

分割払いに応じる場合の必須条件:公正証書

分割払いを認める場合、最も確実な自衛策となるのが「公正証書」の作成です。公正証書とは、公証役場の公証人という法律の専門家が作成する公文書であり、極めて高い法的効力を持ちます。

強制執行認諾文言を入れる理由

公正証書を作成する最大のメリットは、その文書に「強制執行認諾文言(きょうせいしっこうにんだくもんごん)」を記載できる点です。

  • 加害者が決められた期日に賠償金を支払わなかった場合
  • 通常の裁判を起こすプロセスをスキップする
  • 直ちに給与や預貯金口座などの財産差し押さえが可能になる

この文言が入った公正証書があれば、相手が不払いを起こした際、裁判なしで迅速に強制執行手続きに移ることができます。いわば「強力な盾」を手に入れるようなものです。

示談書に必ず盛り込むべき「期限の利益喪失条項」

分割払いを認めるときは、公正証書や示談書の中に「期限の利益喪失条項(きげんのりえきそうしつじょうこう)」を必ず明記しなければなりません。

期限の利益とは何か

法律用語における「期限の利益」とは、本来であれば「支払期日までは支払わなくてよい」という債務者側の権利を指します。分割払いは、まさにこの期限の利益が加害者に認められている状態です。

条項を設ける意味と効果

もし「毎月3万円ずつ支払う」という約束だった場合、この条項がないと、たとえある月の支払いが遅れても、その遅れた分(3万円分)しか請求できません。

しかし、期限の利益喪失条項に「分割金を1回でも怠ったときは、当然に期限の利益を失い、残額を一括して直ちに支払う」と定めておけば、1回怠った時点で残りの全額を一括請求できるようになります。これにより、加害者に対して強力なプレッシャーを与えることが可能です。

まとめ:分割払いの交渉は弁護士に相談を

交通事故の賠償金における分割払いは、加害者の資力不足をやむを得ず考慮する場合の選択肢の一つですが、被害者側が主導権を握り、厳格な条件をクリアした上で行う必要があります。

公正証書の作成や期限の利益喪失条項の設定など、法的な知識が不可欠となる手続きをご自身だけで進めるのは大きな負担となります。少しでも不安がある場合は、示談書にサインをする前に、交通事故問題に精通した弁護士に相談することを強くおすすめします。プロのサポートを受けることで、確実かつ安全に賠償金を回収する道筋を立てることができます。

💬 交通事故の慰謝料・示談でお悩みの方へ

相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合、実質自己負担0円でご依頼いただけます。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心費用体系】
  • 相談料・着手金: 0円(何度でもご相談無料)
  • 弁護士費用特約あり: 実質自己負担 0円(保険会社が負担)
  • 保険会社から提案がある場合: 提示額からの増加額の 33%(税込)
  • 完全成功報酬: 獲得解決金の 22%(税込)

※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを解決へ導きます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

【日本全国対応・ご来所不要】LINE・お電話で手続完結
初回相談30分無料(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで今すぐ無料相談・24時間WEB予約

お電話での無料相談予約

📞 06-6773-9114 ✉️ メールで無料相談する
LINE相談
無料相談