交通事故の賠償金計算で「弁護士費用特約」を使った場合のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 弁護士費用が賠償金から引かれない。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故に遭われた際、損害賠償金の請求手続きは被害者にとって大きな負担となります。「弁護士に依頼したいけれど、高額な費用が賠償金から差し引かれてしまうのではないか」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
自動車保険に付帯している弁護士費用特約を利用すれば、原則として自己負担なしで弁護士に依頼することが可能です。今回は、弁護士費用特約を使うことで賠償金がどうなるのか、その仕組みとメリットを交通事故専門弁護士が分かりやすく解説します。
弁護士費用特約とは?基本の仕組みと補償範囲
弁護士費用特約とは、交通事故の被害に遭った際、相手方との示談交渉や裁判などを弁護士に依頼するためにかかる費用を、加入している保険会社が代わりに支払ってくれるという特約です。
多くの保険会社では、法律相談料は最大10万円まで、弁護士報酬や訴訟費用などは最大300万円まで補償されるプランが一般的です。一般的な人身事故であれば、300万円の枠内で十分にカバーできるケースがほとんどです。
特約を使っても賠償金から費用は引かれない
「弁護士に依頼すると、受け取った賠償金の中から成功報酬や着手金を引かれてしまうのでは?」と心配される方がいますが、それは特約を使わない場合の話です。
弁護士費用特約を利用した場合、弁護士費用は保険会社から弁護士へ直接支払われます。そのため、相手方から支払われた損害賠償金が目減りすることなく、そのまま全額を受け取ることができます。
なぜ特約を使うと「損」をしないのか?
交通事故の賠償金には、保険会社が提示する「任意保険基準」と、裁判所や弁護士が使う「裁判基準(弁護士基準)」という2つの基準が存在します。
保険会社が最初に提示してくる金額は、自社の低い基準で計算されていることが少なくありません。
- 保険会社の提示額に納得できず示談を急いでしまう
- 専門知識がないまま交渉して不利な条件で合意する
- 弁護士基準で計算し直すことで賠償金が大きく増額する
弁護士に依頼して裁判基準で請求を行うことで、賠償金自体が数十万円から数百万円単位で増額するケースが多く見られます。つまり、特約によって費用負担がゼロになるだけでなく、結果として手元に残る金額が大きく増えるという最大のメリットがあります。
弁護士費用特約を使うデメリットや注意点はある?
「保険を使うと、翌年の等級が下がって保険料が上がるのではないか」と懸念する声もよく聞かれます。
結論から申し上げますと、被害者側の過失が10割(もらい事故など)の場合を除き、一般的な追突事故などで弁護士費用特約を使っても、原則として翌年の等級は下がりません(ノーカウント事故として扱われます)。
ただし、以下の点には注意が必要です。
- 自分の過失割合が大きい場合や、特約の利用条件に該当するか確認が必要
- 保険会社が事前に弁護士費用の支払いを承認するプロセスが必要
- 特約の限度額(通常300万円)を超える高額な裁判費用がかかるケースは稀だが確認が必要
まずはご自身の加入している自動車保険の証券や約款を確認し、弁護士費用特約がセットされているかチェックしてみましょう。
まとめ:特約があるなら迷わず弁護士に相談を
交通事故の賠償金計算において、弁護士費用特約の存在は非常に心強い味方です。特約を利用すれば、弁護士費用が賠償金から引かれる心配は原則としてありません。
煩わしい保険会社とのやり取りや示談交渉を弁護士に一任し、適正な賠償金をしっかりと受け取るために、特約をお持ちの方はぜひ積極的に活用することをおすすめします。
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- 相談料・着手金: 0円(何度でもご相談無料)
- 弁護士費用特約あり: 実質自己負担 0円(保険会社が負担)
- 保険会社から提案がある場合: 提示額からの増加額の 33%(税込)
- 完全成功報酬: 獲得解決金の 22%(税込)
※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。