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交通事故で「過失相殺により治療費が自己負担」になった時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故で「過失相殺により治療費が自己負担」になった時のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 自賠責枠優先充当。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害に遭い、治療を続けてきたにもかかわらず、最終的な示談の段階で「過失相殺」によって治療費が自己負担になってしまうという事態は、被害者にとって非常に理不尽で大きな精神的・金銭的負担となります。「治療を受けただけなのに、なぜお金を払わなければならないのか」と悩む方も少なくありません。

交通事故の示談交渉において、過失割合が大きいケースや治療費が高額になったケースでは、この問題が頻発します。しかし、法律の仕組みや「自賠責枠優先充当」というルールを正しく理解することで、自己負担を回避できる、あるいは最小限に抑えられる可能性があります。

ここでは、過失相殺によって治療費が自己負担になってしまう仕組みと、それを防ぐための重要な法律知識について、交通事故専門弁護士の視点から分かりやすく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 過失相殺で治療費が自己負担になりそうな場合、治療費などの損害はまず自賠責保険の枠から優先して充当される「自賠責枠優先充当」のルールを活用することで、自己負担額を大きく軽減できる可能性があります。

過失相殺によって治療費が自己負担になる仕組み

交通事故の損害賠償では、被害者側にも過失(不注意など)がある場合、その過失割合に応じて受け取れる賠償金が減額されます。これを過失相殺と呼びます。

例えば、総損害額が100万円で、被害者側の過失が「3割(30%)」と認定された場合、加害者側から受け取れる賠償金は7割の70万円となります。治療費や休業損害、慰謝料など、すべての損害から一律に3割が差し引かれるため、計算上は治療費の一部を被害者自身が負担することになるケースが生じます。

治療費が「持ち出し」になる恐怖

示談の際、病院に支払った治療費の総額と、過失相殺によって減額された金額を相殺した結果、被害者が加害者側に差額を支払わなければならない(持ち出しになる)と言われることがあります。

「怪我をさせられた上に、自腹で治療費を払うことになった」という状況は到底納得できるものではありませんが、これを防ぐための法律上の重要なルールが存在します。

被害者を救う「自賠責枠優先充当」のルール

過失相殺によって治療費が自己負担になりそうな時、被害者を守る強力な盾となるのが自賠責枠優先充当(自賠責保険の先取特権的な充当)という考え方です。

任意の自動車保険会社同士の示談交渉では、すべての損害を合算して一括して過失相殺を計算することがあります。しかし、法律上、被害者の救済を目的とした自賠責保険の性質上、損害の充当順序には厳格なルールがあります。

自賠責保険の基本枠と傷害損害

自動車損害賠償保障法(自賠法)において、傷害による損害(治療費、通院交通費、文書料、休業損害、慰謝料など)の限度額は120万円と定められています。

被害者の総損害額がこの自賠責の限度額(120万円)の範囲内である場合、あるいは治療費の合計がこの枠内に収まる場合、非常に重要なルールが適用されます。

自己負担を防ぐための具体的な考え方と対策

自賠責枠優先充当のルールを知ることで、過失相殺による自己負担を回避または軽減できる可能性が高まります。ここでは実務上のポイントを解説します。

傷害分の損害が120万円以下の場合の計算

被害者の過失割合がいくら高くても(例えば5割や7割であっても)、治療費などの傷害による総損害額が120万円以下であれば、まずは自賠責保険から全額(または限度額まで)が支払われるのが原則です。

  • 自賠責保険は、被害者に重大な過失がない限り、過失相殺による減額を行いません(重過失減額の規定はありますが、通常の事故では滅多に適用されません)。
  • したがって、まずは自賠責保険の120万円の枠から治療費等が優先的に支払われ、その結果として自己負担が発生しないケースが多くなります。

任意保険会社からの主張への注意点

加害者側の任意保険会社が、示談金の提示の際に「総損害額に対して一律に過失相殺を適用した計算書」を提示してくることがあります。

  • この計算方法では、被害者に不利な形で治療費の自己負担が算定されている場合があります。
  • 正確には、まず自賠責保険から支払われるべき金額を計算し、その残額(自賠責の枠を超えた部分)に対してのみ過失相殺を適用するのが法的・実務的に正しいアプローチです。

まとめ:困ったときは弁護士への相談を

過失相殺と自賠責枠優先充当の関係は非常に複雑であり、保険会社との交渉においても専門的な知識が要求されます。保険会社から「治療費の自己負担が発生する」「差額を支払ってほしい」と言われた場合、そのまま鵜呑みにして支払いに応じてしまうのは早計です。

適正な計算が行われているかを確認するためにも、交通事故に精通した弁護士に早い段階で相談することをおすすめします。専門家に依頼することで、不当な自己負担を回避し、被害者にとって最も有利な解決を目指すことができます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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