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交通事故の示談金で「源泉徴収票」を相手に提出するリスク

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故の示談金で「源泉徴収票」を相手に提出するリスクのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 収入証明の正確な提出。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の損害賠償請求において、相手方保険会社から「示談金の交渉(特に休業損害や逸失利益の算定)のために源泉徴収票を提出してほしい」と言われるケースは少なくありません。ご自身の損害を正確に証明するために必要な手続きですが、安易に提出することには一定のリスクが伴うことをご存知でしょうか。

この記事では、交通事故の示談金交渉で源泉徴収票を提出する際のリスクと、その適切な対処法について交通事故専門弁護士が詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 交通事故の示談金交渉で源泉徴収票を提出すると、事故とは無関係な個人情報の漏洩や、収入減の別要因(副業の隠蔽など)を過剰に追及されるリスクがあります。提出は必要最小限に抑え、不安な場合は弁護士に代理交渉を依頼することが賢明です。

源泉徴収票の提出が求められる理由とメリット

交通事故によって仕事を休み、収入が減った場合、被害者は加害者側に対して休業損害を請求できます。また、後遺障害が残った場合には、将来得られるはずだった収入の減少分として逸失利益を請求します。

これらを算定するためには、事故前の正確な年収や月収を証明しなければなりません。そのための最も強力な証拠書類の一つが源泉徴収票です。

被害者側にとっても、適正な額の休業損害や逸失利益を受け取るためには、収入証明をスムーズに行うことが不可欠となります。しかし、だからといって保険会社の要求に無条件で応じることはおすすめできません。

源泉徴収票を相手に提出する3つのリスク

保険会社に源泉徴収票を提出することには、以下のような実務上のリスクが存在します。

個人情報の不必要な開示とプライバシー侵害

源泉徴収票には、氏名や住所だけでなく、給与の額面、各種控除、家族構成(扶養控除等)など、極めて機微な個人情報が記載されています。

損害賠償の算定に直接関係のない情報まで保険会社に渡ってしまうことになり、プライバシー侵害のリスクが生じます。

事故以外の収入減を疑われるリスク

源泉徴収票には、過去の年収の推移が記載されます。もし事故前年の収入が偶然下がっていた場合、それを理由に「事故前から収入が減る傾向にあった」などと保険会社から不当な主張をされる材料を与えてしまう恐れがあります。

また、副業をしている場合などにおいて、会社に知られたくない情報が保険会社経由で勤務先に漏れる懸念を持つ被害者の方も少なくありません。

示談交渉をこじらせる原因になる

保険会社は、支払う損害賠償金をできるだけ低く抑えようとする立場です。

源泉徴収票の記載内容を細かく分析され、こちらが意図しない解釈をされてしまうと、示談交渉が長期化し、精神的な負担が増大するリスクがあります。

リスクを回避して安全に示談を進めるための対策

源泉徴収票の提出に伴うリスクを防ぎつつ、適正な示談金を受け取るためには、以下のポイントを押さえておくことが重要です。

  • 提出する書類は「必要な部分・必要最低限」に絞るか、改ざん防止の観点から全体のコピーであっても無関係な情報の取り扱いについて保険会社と協議する。
  • 金融機関の口座コピーや確定申告書など、他の証明方法で代替できないかを検討する。
  • 自身で直接保険会社とやり取りするのではなく、交通事故に精通した弁護士に代理人を依頼する。

弁護士に依頼すれば、必要な収入証明の精査から保険会社との連絡窓口までを一任できるため、ご自身が不必要な個人情報を開示するリスクや、保険会社との直接交渉によるストレスを大幅に軽減することができます。

交通事故の示談金交渉でお困りの際は、書類を提出する前に、まずは交通事故専門の弁護士へご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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