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交通事故で「休業損害が認められない」と言われたら

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故で「休業損害が認められない」と言われたらのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 弁護士による休損立証。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭い、怪我の治療のために仕事を休まざるを得なくなった場合、加害者側に請求できるのが休業損害です。しかし、保険会社から「今回は休業損害が認められない」と突然言われてしまい、途方に暮れている被害者の方も少なくありません。

保険会社が休業損害の支払いを拒むのには、それなりの理由や主張があります。しかし、その主張が必ずしも法的に正しいとは限りません。諦める前に、なぜ認められなかったのか理由を分析し、適切な立証を行うことが重要です。

ここでは、保険会社に休業損害を否定された場合の理由と、弁護士による専門的な立証方法について詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 保険会社から休業損害を否定された場合でも、医師の指示に基づく休業の必要性や、主婦(夫)の家事従事者としての損害、自営業者の現実の収入減少などを、弁護士による適切な資料や法的構成で立証することで、正当な賠償金を受け取れる可能性が高まります。

保険会社が休業損害を認めない主な理由とは

保険会社が休業損害の支払いを渋ったり、拒否したりするケースには、いくつかの典型的なパターンが存在します。ご自身の状況がこれらに該当していないか確認してみましょう。

医師が休業を指示していないと主張されるケース

保険会社は、「医師が仕事をするなと診断していない=休業の必要性はなかった」と主張してくることがあります。軽傷である場合や、診断書に「要安静」と明確に記載されていない場合にこの理由が使われやすい傾向にあります。

しかし、痛みやめまいなどの症状があり、実際の業務に支障を来している場合は、医師の診断書の記載内容を補強したり、カルテを精査したりすることで休業の必要性を立証できます。

主婦(夫)の休業損害が無視されるケース

専業主婦や兼業主婦(夫)の場合、賃金台帳が存在しないため、保険会社から「収入が発生していないから休業損害は発生しない」と言われることがあります。

しかし、法的には家事労働も財産的な価値を持つ労働とみなされます。主婦(夫)であっても、男女労働者の平均賃金をベースにした休業損害を請求する権利があるのです。

自営業者やフリーランスの収入証明の難しさ

会社員であれば休業損害証明書や源泉徴収票で簡単に立証できますが、自営業者やフリーランスの場合は、確定申告書の数値や実際の売上減少の因果関係を証明することが複雑になります。

「確定申告の所得が少ない」「売上が減っていない」といった理由で、保険会社が一律に支払いを拒否するケースは非常に多く見られます。

弁護士による休業損害の立証方法とアプローチ

休業損害が認められないと言われたとき、個人で保険会社と交渉を続けても、納得のいく回答を得ることは困難です。交通事故問題に精通した弁護士に依頼することで、以下のような専門的な立証が可能になります。

医師との連携による「休業の必要性」の立証

弁護士は、単に「仕事に行けなかった」と主張するのではなく、カルテや治療経過を分析し、負傷の程度と業務内容との関係性から、なぜ休業が必要だったのかを論理的に組み立てます。

必要に応じて担当医師に照会を行い、治療期間中における労務不能の状況についての意見書や診断書の再発行を依頼することも有効な立証活動となります。

職種に応じた損害額の正確な計算と立証

被害者の働き方に合わせた最適な証拠を集め、法的な根拠に基づいて損害額を算出します。

  • 給与所得者の場合:欠勤控除が証明できる書類や、会社の協力を得た正確な休業損害証明書の作成。
  • 主婦(夫)の場合:家族構成や家事従事の状況を詳細にまとめた陳述書の作成と、平均賃金に基づいた請求。
  • 自営業者の場合:確定申告書だけでなく、帳簿、取引先の証明書、事業の性質上生じた売上減少の因果関係の証明。

休業損害の請求でお悩みなら弁護士にご相談ください

保険会社から「休業損害は払えない」と言われた言葉をそのまま鵜呑みにしてしまうと、本来受け取れるはずの正当な補償を失うことになりかねません。

休業損害の獲得には、医学的根拠、法的知識、そして適切な証拠の収集が不可欠です。弁護士が代理人として交渉の前面に立つことで、保険会社の態度が軟化し、適正な休業損害が認められるケースは数多くあります。

生活の基盤を守るためにも、休業損害のことで少しでも不安や疑問を感じたら、なるべく早い段階で交通事故に強い弁護士へご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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