交通事故で「死亡事故の被害者固有の慰謝料」のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 相続人への帰属計算。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故によって大切なご家族を突然奪われてしまったご遺族の悲しみや絶望は、計り知れません。そのような中で直面するのが、加害者側との損害賠償請求、特に慰謝料の請求に関する問題です。
死亡事故における慰謝料には、亡くなった被害者本人のためのものと、ご遺族自身の精神的苦痛に対するものの2種類が存在します。今回は、その中でも特に複雑になりやすい「被害者固有の慰謝料」の相続人への帰属と計算方法について、交通安全・損害賠償法に精通した弁護士が詳しく解説します。
死亡事故の慰謝料は2つの性質に分かれる
交通事故で被害者が亡くなった場合、精神的苦痛に対する慰謝料は大きく分けて2つの種類に分類されます。それぞれの性質を正しく理解することが、適正な賠償金を受け取る第一歩となります。
被害者本人の慰謝料(固有の慰謝料)とは
事故に遭い、即死または一定の生存期間を経て亡くなられた被害者自身が被った精神的苦痛に対する慰謝料です。これは本来、被害者本人が請求する権利を持つものですが、亡くなってしまった場合には相続の対象となります。実務上は、これを「被害者固有の慰謝料」と呼ぶことがあります。
近親者固有の慰謝料との違い
民法第711条では、被害者の父母、配偶者および子は、被害者本人の慰謝料とは別に、自分自身の精神的苦痛を理由として慰謝料を請求できると定めています。これが「近親者固有の慰謝料」です。これらは最初からご遺族個人の権利として発生するため、相続財産には含まれません。
被害者固有の慰謝料の相続と計算方法
被害者本人の慰謝料は、事故発生と同時に被害者に発生し、その後に亡くなったことで相続財産に含まれることになります。ここでは、その具体的な計算方法と帰属の仕組みについて解説します。
慰謝料の相場と算定基準
被害者本人の慰謝料額は、裁判基準(弁護士基準)において、その家庭における役割(一家の支柱、母親・配偶者、独身者・子どもなど)に応じておおよその相場が定められています。
- 一家の支柱(世帯収入の中心者):約2,800万円前後
- 母親・配偶者(主婦や家事従事者など):約2,500万円前後
- その他(子ども、独身者など):約2,000万〜2,400万円前後
この金額はあくまで目安であり、事故の態様や被害者の状況によって増減することがあります。
相続人への帰属と計算の仕組み
被害者本人に帰属していた慰謝料請求権は、相続開始と同時にすべての相続人へ分割して引き継がれます。
- 遺産分割協議の対象:この慰謝料請求権は金銭債権であるため、原則として可分債権(当然分割される債権)とされていますが、実務上は遺産分割協議の話し合いによって誰が受け取るかを決めることが一般的です。
- 法定相続分による計算:例えば、配偶者と子ども2人が相続人の場合、配偶者が2分の1、子どもがそれぞれ4分の1ずつ、慰謝料請求権を按分して取得します。
死亡事故の示談交渉で注意すべきポイント
被害者固有の慰謝料を含めた損害賠償金の請求にあたっては、法的な知識が不可欠です。保険会社から提示される示談案には注意が必要です。
保険会社の提示額をそのまま鵜呑みにしない
加害者側の任意保険会社が最初に提示してくる示談案は、自賠責基準や任意保険会社の独自基準に基づいて計算されていることが多く、裁判基準(弁護士基準)と比較して大幅に低い金額になっているケースがほとんどです。「被害者固有の慰謝料」についても、本来の裁判基準で請求することで金額が数百万円以上増額する可能性があります。
遺産の範囲と相続人全員での協議
死亡事故の損害賠償請求では、誰がどの賠償金を受け取るのか、相続人全員の同意を得て示談書を作成する必要があります。相続人の間で意見が対立してしまうと、いつまでも賠償金が支払われない事態になりかねません。
適正な慰謝料を受け取り、円満かつスピーディーに解決するためには、交通事故損害賠償に精通した弁護士への早期の相談をおすすめします。専門家が代理人として交渉することで、ご遺族の精神的負担を大きく軽減することができます。
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