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過失相殺(かしつそうさい)とは?過失割合によって賠償金が大きく減らされる仕組み

交通事故の示談交渉において、賠償金の「金額そのもの」と同じくらい、あるいはそれ以上に激しく争われるのが「過失割合(かしつわりあい)」です。

過失割合とは、事故が起きた原因(不注意やルール違反)に対する「当事者双方の責任の割合」を「80対20」「90対10」といったパーセンテージで表したものです。

なぜこの割合がそれほど重要なのか?それは、日本の法律(民法722条2項)に「過失相殺(かしつそうさい)」という極めてシビアなルールが存在するからです。

過失相殺(かしつそうさい)の恐ろしい仕組み

過失相殺とは、「被害者にも事故の責任(過失)がある場合、その割合分だけ、加害者に請求できる賠償金額を減らしますよ」というルールです。

自分がケガをした被害者であっても、「前をよく見ていなかった」「スピードを出しすぎていた」「信号のない交差点で左右確認を怠った」といった不注意があれば、その分は自分で責任を負いなさい、ということです。

計算シミュレーション:1割の過失が命取りに

例えば、被害者のケガが重く、治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益を合わせた損害の総額が「3,000万円」になったとします。

  • 過失割合「100対0」の場合 被害者に落ち度は一切ないため、3,000万円全額が相手から支払われます。
  • 過失割合「90対10」の場合 被害者にも「1割」の過失があった場合。 3,000万円から1割(300万円)が減額され、受け取れるのは2,700万円になります。
  • 過失割合「70対30」の場合 被害者に「3割」の過失があった場合。 3,000万円から3割(900万円)が減額され、受け取れるのは2,100万円にまで激減してしまいます。

このように、過失割合が「1割」動くだけで、手元に残る賠償金が数百万円、死亡事故や重度後遺障害の事案では一千万円以上も変わってしまうのです。

治療費すら全額出なくなる「過失相殺の罠」

過失相殺でもう一つ気をつけなければならないのが、「治療費の支払い」に関するトラブルです。

事故直後、多くの場合は相手の保険会社が病院に直接治療費を支払ってくれます(一括対応)。 しかし、被害者の過失割合が大きい(例えば50対50など)場合、保険会社は「治療費を立て替えても、後で過失相殺の精算をしたら払い過ぎ(赤字)になってしまう」と判断し、早期に治療費の支払いを打ち切ったり、最初から立て替えを拒否したりしてくることがあります。

過失相殺の適用は、示談におけるすべての項目(慰謝料も、休業損害も、車の修理代も)の総額に対してかかってくるため、被害者にとって非常に大きなリスクとなります。

保険会社の言う「過失割合」は絶対ではない

保険会社の担当者は、過去の裁判例をまとめた「別冊判例タイムズ(通称:緑の本)」という分厚い基準本を開き、「このパターンの事故は、基本割合が80対20なので、あなたの過失は2割です」と自信満々に宣告してきます。

素人の被害者は「専門書にそう書いてあるなら仕方ない」と諦めてしまいがちですが、それは大きな間違いです。 事故の状況は千差万別であり、本に書かれている「基本の数字」をそのまま当てはめるのが正しいとは限りません。被害者に有利な「修正要素(相手の著しい過失、スピード違反、ウインカーの遅れなど)」を主張・立証することで、10%や20%の割合を覆すことは十分に可能です。

しかし、保険会社は被害者に有利な要素などわざわざ探してくれません。「少しでも自分に有利な要素はないか」「保険会社の言う過失割合は本当に正しいのか」と疑問を持たれたら、示談書にサインをする前に、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士にご相談ください。ドライブレコーダーや実況見分調書を徹底的に分析し、1%でも有利な割合を勝ち取るために戦います。

FAQよくある質問

Q. 相手の車にはねられて大怪我をし、治療費や慰謝料の損害総額が1,000万円になりました。しかし、私にも「2割」の過失があると言われました。賠償金はどうなりますか?

A. 過失相殺のルールにより、損害総額1,000万円から、あなたの過失分である2割(200万円)が差し引かれ、相手から支払われる賠償金は「800万円」に減額されてしまいます。被害が大きければ大きいほど、わずか1〜2割の過失が数百万円単位の損失を生んでしまいます。

Q. もし、私と相手の過失割合が「50対50」でお互いにケガをした場合、賠償はどうなるのですか?

A. お互いの損害額の50%ずつを賠償し合うことになります。例えば、あなたの損害が1,000万円、相手の損害が200万円だった場合。あなたは相手に「1,000万円の50%=500万円」を請求できます。一方で、あなたは相手の損害の50%である「100万円」を支払わなければなりません(通常は相殺されて、相手から400万円を受け取る形になります)。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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