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バイク(単車)と自動車の事故における過失割合と「単車修正」

交通事故の当事者が、一方が「自動車(四輪車)」で、もう一方が「バイク(自動二輪車・原付自転車など)」であった場合、過失割合の算定方法は「自動車同士の事故」とは異なります。

バイクは自動車と異なり体がむき出しになっているため、少しの接触でも命に関わる大ケガに直結します。そのため、法律上は歩行者や自転車に次ぐ「交通弱者」として扱われ、過失割合において特有のルールが適用されます。

バイクを守る基本ルール「単車修正」

自動車とバイクの事故において、過失割合を決定する上で最も重要な概念が「単車修正(たんしゃしゅうせい)」です。

これは、同じような事故状況であっても、「車同士の事故」の基本過失割合をベースにして、バイク側の過失を約10%〜20%程度減らして(自動車側の過失を増やして)計算するというルールです。

なぜ単車修正が行われるのか?(優者危険負担の原則)

「自動車(強者)」は「バイク(弱者)」に対して、より高い安全配慮義務(注意して運転する責任)を負っていると考えられているからです。 自動車のドライバーは、「バイクは車体が小さくて死角に入りやすい」「スピードを錯覚しやすい」「少しぶつかっただけでも転倒して大ケガをさせてしまう」という危険性を常に予測し、車同士の時よりも慎重に運転しなければならないとされています。

代表的な事故パターンにおける過失割合の違い

実際に単車修正が適用されると、過失割合はどのように変わるのでしょうか。代表的な事故パターンで比較します。

1. 交差点での右直事故(青信号同士)

交差点を直進する車両と、右折する車両が衝突した事故の場合。

  • 自動車同士の場合: 直進車 20 対 右折車 80
  • 直進がバイク、右折が自動車の場合: 直進バイク 10 対 右折車 90 (バイク側の過失が10%有利に修正されます)

2. 信号のない交差点での出会い頭事故

同程度の幅の道路が交差する、信号のない交差点での事故の場合。

  • 自動車同士の場合: 左方車 40 対 右方車 60
  • 左方車がバイク、右方車が自動車の場合: 左方バイク 30 対 右方車 70

バイク側に不利な「修正要素」に注意

単車修正によってバイク側は基本的には有利に扱われますが、バイクの運転手が交通ルールを無視した無謀な運転をしていた場合は、その保護は及ばず、過失が重く(不利に)修正されます。

  • スピード違反: バイクが時速15km以上、または30km以上の速度超過をしていた場合は、「著しい過失」や「重過失」としてバイク側の過失が10〜20%加算されます。
  • ヘルメットの非着用: ヘルメットを被っていなかったり、あご紐を締めていなかったりしたために頭部にケガを負った場合、「被害が拡大した原因はバイク側にある」として過失が問われます。
  • 無理なすり抜け: 渋滞中の車の左側を猛スピードですり抜け、左折しようとした車と巻き込み事故を起こした場合など。

保険会社は「単車修正」を無視することがある

相手の保険会社(自動車側)は、支払う賠償金を少しでも減らすため、あえて「単車修正」を適用せずに、「車同士の基準」で過失割合を提示してくることがあります(「右直事故なので20対80です」などと平気で言ってきます)。

これに被害者が気づかずサインしてしまうと、受け取れる慰謝料などが数十万円単位で損をしてしまう可能性があります。バイク事故に遭い、相手から過失割合を提示されたら、絶対にその場で合意せず、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士に内容のチェックをご依頼ください。

FAQよくある質問

Q. バイク(原付)で直進中、対向車線の車が右折してきて衝突しました(右直事故)。保険会社から「車同士なら20対80ですが、バイクなので過失は10対90です」と言われました。本当ですか?

A. 本当です。これを「単車修正」と呼びます。バイクは自動車に比べて車体が小さく、事故時に体がむき出しで大ケガをしやすいため、「自動車側がより一層の注意を払うべき(交通弱者の保護)」という原則に基づき、車同士の事故に比べてバイク側の過失が10%程度少なく見積もられます。

Q. バイクで車の左側をすり抜け(左折巻き込み)して事故に遭いました。この場合も単車修正で有利になりますか?

A. ケースによります。バイクによる無理なすり抜けや、あらかじめ左折のウインカーを出している車の内側に強引に突っ込んだような「バイク側の著しい過失(ルール違反)」がある場合は、交通弱者であっても単車修正が適用されず、むしろバイク側の過失が重くなる(30〜50%等)ことがあります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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