専業主婦が事故で家事ができず「家政婦・ヘルパー」を頼んだ費用のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 実費全額賠償
- 主婦休損との二重取り調整。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故に遭った際、ケガのために普段通りの家事ができなくなってしまうケースは少なくありません。ご家族の負担を減らすため、あるいは日常生活を維持するために、家政婦やホームヘルパーを頼むご家庭もあるでしょう。
今回は、専業主婦が事故によって家事ができなくなり、家政婦やヘルパーを頼んだ際にかかった費用の賠償請求について、実費の取り扱いや主婦休損との関係を分かりやすく解説します。
専業主婦の家事労働と損害賠償の考え方
法律上、専業主婦(夫)の家事労働は「金銭的な価値を持つ労働」として認められています。そのため、交通事故のケガが原因で家事ができなくなった場合、損害賠償を請求することが可能です。
家事ができないことに対する補償としては、主に次の2つの名目があります。
- 家政婦やヘルパーを実際に雇った際にかかる実費(代行費用)
- 労働に従事できなかったことに対する主婦休損(休業損害)
これらは被害者の受けた損害を補填するための重要な権利ですが、請求にあたっては法的なルールが存在するため正しく理解しておきましょう。
家政婦・ヘルパーを頼んだ費用は全額請求できるのか?
ケガの治療期間中、日常の家事を行うために家政婦や有料の訪問介護サービス(ヘルパー)を利用した場合、その費用は損害賠償として請求できる可能性が高いです。
請求が認められるための主な条件
すべてのケースが無条件で認められるわけではなく、裁判や示談交渉では以下の点が厳しく審査されます。
- ケガの程度や治療の性質上、家事が不可能または著しく困難であったこと
- 利用した家政婦やヘルパーの費用が、社会通念上相当な金額であること
- 家族によるサポートが物理的・時間的に困難であり、外注せざるを得ない事情があったこと
単に「面倒だから」という理由ではなく、医師の指示や診断書、実際の領収書などを基に必要性を証明することが不可欠です。
主婦休損との二重取り調整はどうなる?
ここで多くの被害者が疑問に思うのが、「家政婦の費用」と「主婦休損」を両方受け取ると、二重取りになってしまうのではないかという点です。
結論からお伝えすると、法律上の損害の性質によって調整が行われます。
二重取り調整の仕組み
主婦休損は「家事ができなかったこと自体」に対する補償であり、家政婦費用は「家事を代替してもらうために実際に支払った実費」です。
- 基本的な考え方として、実際に家政婦を雇って実費を支払った期間について、主婦休損をその費用に充てる形での調整(相殺または二重取りの排除)が行われるケースがあります。
- ただし、家政婦を雇うことで発生した超過分の損害や、家族の労力に対する負担など、個別の状況に応じて弁護士が法的な主張を行うことで、適正な賠償額を引き出せる余地があります。
保険会社から「二重取りだからどちらかしか払えない」と一方的に減額を提示されることも少なくありません。正確な法的判断を伴うため、疑問がある場合は交通事故に強い弁護士への相談をおすすめします。
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