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兼業主婦が事故で「パートを解雇」された場合の逸失利益

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

兼業主婦が事故で「パートを解雇」された場合の逸失利益のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 事故による解雇の因果関係
  • 再就職難。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭い、怪我の治療のためにパートを休み続けざるを得なくなった結果、職場を解雇されてしまった。そのような状況に直面すると、今後の生活や損害賠償の請求について大きな不安を感じることでしょう。

特に兼業主婦(主夫)の場合、家事労働という側面とパート収入という二つの側面があるため、逸失利益の計算方法が複雑になります。ここでは、交通事故によってパートを解雇された場合の逸失利益の考え方と、適切な賠償金を受け取るためのポイントを弁護士の視点から解説します。

Q: 記事のポイント
A: 事故が原因でパートを解雇された場合、事故と解雇の相当因果関係が認められれば、再就職までの期間や減収分を逸失利益として請求できます。また、兼業主婦は「実際のパート収入」と「女性平均賃金の全労働者平均」のいずれか高い方を基礎収入として主張できるため、適切な法的主張が不可欠です。

交通事故とパート解雇の因果関係の証明

事故の怪我が原因で長期欠勤を余儀なくされ、それを理由に解雇された場合、その解雇が「交通事故によるもの」と法的に認められるかどうかが重要な焦点となります。これを相当因果関係と呼びます。

因果関係が認められるケース

  • 医師の指示による入院や絶対安静のため、出勤が不可能であった期間がある
  • 会社側から休職の打診をしたにもかかわらず、人員不足などを理由に一方的に解雇された
  • 欠勤の連絡や診断書の提出など、労務提供に向けた誠実な対応を行っていた

これらが証明できれば、解雇によって失った収入についても、加害者側に損害賠償として請求することが可能です。

会社側の「自己都合」の主張に注意

事業者側が「本人の都合による退職」や「能力不足」を主張してくるトラブルが少なくありません。しかし実態が事故による欠勤を起因とする解雇であるならば、客観的な証拠を集めて覆す必要があります。解雇通知書や退職勧奨のやり取り、医師の診断書などをしっかりと保管しておきましょう。

兼業主婦の逸失利益の計算方法

主婦(主夫)が交通事故に遭った場合、家事労働は経済的な価値を持つものとして評価されます。兼業主婦の場合は、パートの収入だけでなく家事労働分の評価も加味されるため、計算方法を知っておくことが大切です。

基礎収入の選び方(二重の利益)

兼業主婦の逸失利益を算定する際、基礎収入は以下の2つのうち金額が高い方を採用するのが一般的な裁判実務の基準です。

  • 実際のパート収入(実際の給与額)
  • 賃金センサスによる女性平均賃金(全労働者の平均給与額)

パート収入が平均賃金よりも低い場合であっても、家事労働の評価が上乗せされるため、全体としての損害賠償額が低く見積もられてしまうのを防ぐことができます。

解雇から再就職までの期間の補償

解雇された後、すぐに新しい仕事が見つかるとは限りません。後遺障害(後遺症)が残った場合や、怪我の治療が完全に終わっていない状態での再就職活動は非常に困難を伴います。

裁判例では、解雇と事故の因果関係が認められた場合、相当な期間(一般的には数ヶ月から半年程度、状況によってはそれ以上)にわたる減収分や、再就職活動に伴う困難性が考慮されることがあります。

再就職難と示談交渉における注意点

事故の被害によってキャリアが断たれ、同じ条件での再就職が難しくなった場合、将来の収入減少に対する補償をどのように勝ち取るかが問題となります。

保険会社からの提示を鵜呑みにしない

保険会社は、パートを解雇された事実を軽視し、「いつでも代わりの仕事は見つかる」という前提で低い示談金を提示してくることがよくあります。しかし、現在の労働市場において、中途採用で同等の条件を得ることが容易ではない現実や、労働能力喪失の期間を適切に主張しなければなりません。

弁護士への相談が解決の近道

解雇されたという精神的・経済的ダメージが大きい中で、保険会社と対等に交渉するのは容易ではありません。因果関係の立証や適切な逸失利益の算定、さらには慰謝料の増額など、専門的な知識が求められます。

交通事故による解雇や再就職難でお悩みの際は、一人で抱え込まずに交通安全・損害賠償法に精通した弁護士へ早めにご相談ください。あなたの正当な権利を守り、適正な賠償金を受け取るための心強いサポートが得られます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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