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子どもの交通事故で「親が仕事を休んで付き添った」休業損害

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

子どもの交通事故で「親が仕事を休んで付き添った」休業損害のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 親の実際の減収分
  • または日額単価。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

子どもが交通事故に遭ってしまった際、親御さんが仕事を休んで病院への付き添いや看護を行うケースは少なくありません。精神的なショックや身体的な負担はもちろんですが、現実的な問題として気になるのが「仕事を休んだ分の収入はどうなるのか」という点ではないでしょうか。

交通事故の損害賠償においては、被害者本人だけでなく、子どもの看護のために親が仕事を休んだ場合の休業損害が認められる場合があります。この休業損害がどのように算定されるのか、弁護士の視点から分かりやすく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 子どもの事故で親が付き添うために仕事を休んだ場合、現実の減収分または一定の日額単価を基準として、加害者側に休業損害を請求できる可能性があります。ただし、子どもの年齢や怪我の程度、付き添いの必要性が厳しく審査されます。

親の休業損害が認められるための重要な条件

子どもの怪我の治療やリハビリのために親が仕事を休んだ場合、無条件ですべてのケースで休業損害が認められるわけではありません。法的に損害として認められるためには、いくつかのクリアすべき条件が存在します。

付き添いの必要性が医学的に認められるか

最も重要なポイントは、その付き添いが医学的に見て必要不可欠であったかどうかです。

医師から「親の付き添いや看護が必要である」という指示があった場合や、子どもの年齢が幼いために一人で入院・通院することが不可能であるような場合には、付き添いの必要性が認められやすくなります。

  • 子どもの年齢が低く(乳幼児や小学校低学年など)、入院中に親の付き添い寝泊まりが必須である
  • 重傷を負っており、食事や身の回りのお世話、精神的なサポートに親の介助が不可欠である
  • 通院時においても、身体的な障害により一人での移動が困難である

上記のような状況であれば、親が仕事を休んだことと事故との間に因果関係が認められ、休業損害の請求対象となります。

有給休暇を使用した場合の扱い

「仕事を休んだが、有給休暇消化だったので給与は減っていない」というケースでも、休業損害を請求できる場合があります。

有給休暇は労働者に与えた正当な権利であり、私的な理由ではなく事故の対応のために消化せざるを得なかった損害と捉えられます。そのため、有給休暇を取得した日数分についても、実質的な給与の補償として請求の対象に含めることが可能です。

親の休業損害の具体的な計算方法

親の休業損害を算定するにあたっては、主に実際の減収分を基準とする方法と、裁判所の基準に基づく日額単価を用いる方法の2つがあります。

1. 実際の減収分を補償してもらう方法(給与所得者・個人事業主)

会社員やパート・アルバイトなどの給与所得者の場合、仕事を休んだことで実際に給与が減額された分の金額がそのまま休業損害となります。

これを証明するために、勤務先に作成してもらう休業損害証明書や、給与明細、源泉徴収票などの資料が必要となります。

また、個人事業主やフリーランスの場合には、確定申告書や売上台帳などを基にして、実際に売上や所得が減少した因果関係を証明することで、その減収分を請求することができます。

2. 日額単価を用いて算定する方法

主婦(夫)やパートなどで、明確な減収証明が難しい場合や、有給休暇を使って給与の減額がない場合などには、一定の日額基準を用いて計算することがあります。

裁判所の基準(赤い本など)では、基礎収入を日割り計算した金額、または家事従事者の日額基礎収入を目安として、付き添い日数分を掛け合わせて算出することが一般的です。

ただし、どのような立場であっても、休んだ日数や時間数について客観的な証拠や記録を残しておくことが、適正な賠償金を受け取るための大きなカギとなります。

休業損害請求をスムーズに進めるための注意点

保険会社との示談交渉において、親の休業損害はしばしば争点になりやすい項目の一つです。「付き添いは本当に必要だったのか」「もっと休む日数を減らせたのではないか」と主張されてしまうこともあるため、事前の準備が欠かせません。

付き添いの日時と内容を記録しておく

いつ、どのような理由で、何日間仕事を休んだのかを明確にするため、付き添い看護の日誌をつけておくことを強くおすすめします。

  • 病院名と付き添いを行った日付
  • その日に行った処置や付き添いの内容
  • 担当医師からの指示や見解

こうした細かな記録が、保険会社や裁判所に対して付き添いの正当性を証明する強力な証拠となります。

納得がいかない場合は弁護士への相談を

保険会社から「子どもの怪我の程度に比べて、親の付き添い日数が多すぎる」「休業損害は支払えない」といった不当な減額を提示されるケースは少なくありません。

親御さん自身が仕事と子どものケア、さらに複雑な保険会社とのやり取りをすべて一人でこなすのは、想像以上に大きな負担となります。適正な休業損害を獲得し、安心して子どもの治療に専念するためにも、交通事故に精通した弁護士へ早期に相談・依頼することをご検討ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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