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中学生・高校生が事故で「1年留年」した場合の学費損害

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

中学生・高校生が事故で「1年留年」した場合の学費損害のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 追加授業料
  • 定期代
  • 1年就職遅れ。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

中学生や高校生といった多感な時期に交通事故に遭い、治療やリハビリのために1年間の留年を余儀なくされるケースがあります。心身の負担はもちろんのこと、保護者の方にとっても経済的な損害や将来への影響は計り知れません。

ここでは、未成年である中高生が交通事故によって1年留年した場合に請求できる「学費などの損害賠償」について、交通事故専門弁護士の視点から詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 中高生が事故で1年留年した場合、追加でかかる学費や定期代だけでなく、就職が1年遅れることによる将来の逸失利益(生涯賃金の減少)も損害賠償として請求できる可能性があります。ただし、学校との交渉や因果関係の証明が不可欠となるため、弁護士への相談が有効です。

中高生の留年で発生する具体的な経済的損害

交通事故による負傷が原因で授業に出席できなくなり、進級や卒業ができずに留年してしまった場合、さまざまな金銭的損害が発生します。これらはすべて、加害者側に請求できる損害賠償の対象となります。

主な損害項目としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 追加で発生する1年分の授業料や施設維持費などの学校納付金
  • 通学に必要な定期代(電車、バスなど)の1年分の追加費用
  • 教科書代や学用品などの追加費用
  • 留年に伴う受験料や模試代などの付随費用

これらの費用は「事故がなければ本来発生しなかった費用」であるため、積極損害として加害者の自賠責保険や任意保険に対して請求することが可能です。

就職が1年遅れることによる「逸失利益」の大きな問題

学費の追加発生以上に大きな損害となるのが、社会に出る時期が1年遅れることによる逸失利益(将来得られるはずだった収入の減少)です。

中学生や高校生の場合、まだ収入を得ていないため、将来の収入をどのように算定するかが重要なポイントになります。

将来の収入は「全年齢平均賃金」を基準に算定されることが多い

学生の逸失利益を計算する際は、原則として「全年齢平均賃金」や「学歴別の平均賃金」を基礎収入として用います。

  • 大学進学予定だった場合:大卒平均賃金を基準に算出されることが多い
  • 高校卒業予定だった場合:高卒平均賃金を基準に算出されることが多い

1年分の収入が丸ごと後ろにズレる意味

単に定年が1年伸びるだけではないか、と考える方もいるかもしれません。しかし、生涯の最初の1年分の高収入な時期が失われ、最も賃金が低い若年層の1年が追加されること、そして生涯賃金のピークが1年後ろにズレることによる複利的な不利益を考慮すると、数百万円単位の逸失利益が発生するケースが少なくありません。

弁護士が介入することで、この逸失利益の主張が認められ、賠償額が適正に引き上げられる可能性が高まります。

留年の損害賠償請求における3つの注意点

適正な賠償金を受け取るためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。

1. 事故と留年の因果関係を証明する

「事故に遭ったから留年した」という因果関係を明確に証明しなければなりません。診断書や入退院の記録、リハビリ通院の履歴、さらには学校側の出席日数不足の証明などをしっかりと揃える必要があります。単に成績不振が原因であると保険会社から主張されないよう、医師の診断や学校との連携が不可欠です。

2. 学校や自治体への働きかけ

留年を防ぐために、補習や課題提出による進級措置が取れなかったかどうかも問題になります。病院の指示でやむを得ず通学・出席が不可能な状態であったことを、学校側に証明してもらうことがスムーズな賠償交渉の鍵となります。

3. 示談書にサインする前の慎重な確認

保険会社から提示される示談案には、将来発生する不利益や留年に伴う特有の損害が十分に反映されていないことが多々あります。「早く解決したい」と安易にサインをしてしまうと、後から追加で請求することができなくなってしまいます。

中学生・高校生の交通事故による留年は、子供たちの将来の選択肢や経済的基盤を大きく揺るがす重大な問題です。適切な賠償金を獲得し、子供たちの未来を守るためにも、損害賠償法に精通した弁護士への早期の相談を強くおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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