会社経営者が「代替役員」を立てた際のお礼金のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 相当な範囲での人身損害。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
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交通事故によって会社経営者が大けがを負い、入院や通院を余儀なくされると、会社の業務に甚大な支障が生じます。事業の停滞を防ぐために「代替役員」を立てることは経営判断として当然ですが、損害賠償請求の場面では、この代替役員に支払った報酬やお礼金が法的に「損害」として認められるかどうかが大きな問題となります。
今回は、会社経営者が代替役員を立てた際のお礼金や報酬が、加害者に請求できる損害に含まれるのかについて、損害賠償法の観点から詳しく解説します。
代替役員費用やお礼金は損害として認められるのか
交通事故で経営者が負傷し、会社の業務を行うことができなくなった場合、事業を維持するために臨時の役員や代理人を立てざるを得ないケースがあります。
法律上、被害者が被った損害には、治療費や休業損害だけでなく、事故と因果関係のある「必要な費用」が含まれます。したがって、代替役員を立てたことによる費用も、条件を満たせば損害賠償の対象(逸失利益や必要経費)として認められます。
しかし、「お礼金」という名目で支払った金銭がそのまま全額認められるわけではありません。法的に「損害」と認められるためには、いくつかの厳格なハードルをクリアする必要があります。
損害として認められるための要件
代替役員に関する費用が加害者に請求できると判断されるためには、主に以下の要件を満たしていることが必要です。
- 事故と負傷によって、経営者本人が従来の業務を一切行えなくなったこと
- 代替役員を立てることが、会社の事業維持のために客観的に見て必要不可欠であったこと
- 支払った金額が、代替役員の労働内容や会社の規模に照らして相当な範囲(適正額)であること
これらを満たさない場合、たとえ会社から誰かに支払ったとしても、加害者側から「過剰な支出である」として支払いを拒絶されてしまいます。
「お礼金」と「正式な役員報酬」の法的評価の違い
実務上、非常に重要となるのが「お礼金」という言葉の扱いです。
経営者の親族や知人が無償あるいは格安で手伝ってくれたことに対して、後から「お礼」として現金を渡すケースが見受けられます。しかし、裁判実務において「お礼金」は、親愛情誼に基づくものや恩恵的な給付とみなされやすく、法的な損害賠償請求の対象外とされる可能性が高い傾向にあります。
請求を通すための実務上のポイント
加害者側や保険会社、さらには裁判所に損害として認めてもらうためには、曖昧なお礼金ではなく、ビジネスとしての実態を伴った支出であることを証明しなければなりません。
- 代替役員と会社との間で、あらかじめ業務内容と報酬額に関する委任契約書や雇用契約書を締結しておくこと
- 実際に業務を遂行していたことを示すタイムカードや議事録、メールの履歴などの客観的な証拠を残すこと
- 相場からかけ離れていない、合理的な金額の報酬を銀行振込などの追跡可能な方法で支払うこと
これらを徹底することで、単なる「お礼金」ではなく、事業維持のために不可欠であった正当なコストとして主張することが可能になります。
会社経営者の人身損害は専門家への相談を
会社経営者の交通事故による損害賠償請求は、一般的なサラリーマンの給与所得者の損害算定とは異なり、会社の規模、利益構造、役員報酬の性質など、極めて複雑な要素が絡み合います。
代替役員の費用やお礼金の請求についても、法的根拠や立証資料の準備が不十分であれば、正当な賠償金を受け取れないリスクが高まります。
相当な範囲での人身損害や会社の事業継続に関わる損害が発生した場合は、交通事故と企業法務の双方に精通した弁護士に早い段階で相談し、適切なアドバイスとサポートを受けることを強くおすすめします。
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