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もらい事故(過失割合0対10)は保険会社が示談交渉してくれない?被害者がとるべき対応

「赤信号で停車中に、後ろから追突された」 「センターラインをオーバーしてきた対向車と正面衝突した」 「横断歩道を青信号で歩行中に、車にはねられた」

このように、被害者側に全く不注意(過失)がない交通事故のことを、一般的に「もらい事故」と呼びます。過失割合で表すと「被害者 0:加害者 10(0対100)」となる事故です。

自分に全く非がないのだから、相手の保険会社から十分な賠償金がスムーズに支払われて解決するだろう、と思うかもしれません。しかし実際には、もらい事故の被害者こそが「相手の保険会社の理不尽な対応に振り回され、精神的に疲弊してしまう」というケースが後を絶ちません。

なぜなら、もらい事故には「自分が契約している保険会社が、示談交渉を代行してくれない」という大きな落とし穴があるからです。

なぜ自分の保険会社が交渉してくれないのか?

通常、お互いに過失がある事故(例えば「2対8」や「3対7」など)の場合、被害者自身が加入している任意保険会社(自動車保険)の担当者が、加害者側の保険会社との示談交渉を「代行」してくれます。

しかし、過失割合が「0対10」のもらい事故の場合、被害者側の保険会社は「示談交渉サービス」を使うことができません。

法律上の壁(弁護士法72条による禁止)

これは保険会社の意地悪などではなく、日本の法律(弁護士法第72条)による制限です。 保険会社が被害者の代わりに示談交渉を行えるのは、自分たちも相手方に対して「保険金を支払う義務(賠償責任)」がある場合に限られます。(自分の契約者を守るための防衛行為として認められています)

被害者の過失が「0」の場合、被害者側の保険会社は相手に1円も支払う義務がありません。当事者(利害関係者)ではない保険会社が、他人のために報酬を得る目的で法律事務(示談交渉)を行うことは、「非弁活動」として弁護士法で厳格に禁止されているのです。

交渉してくれないと、何が起こるのか?

自分の保険会社が間に入ってくれないということは、「交通事故の知識が全くない被害者本人が、交渉のプロである相手の保険会社の担当者と『直接』一人で交渉しなければならない」ということを意味します。

これには以下のような大きなリスクと精神的苦痛が伴います。

  1. プロに言いくるめられるリスク 相手の保険会社は加害者の味方であり、支払う賠償金を少しでも安く抑えるのが仕事です。「自賠責基準(最低限の金額)」で計算された低い示談金を提示され、専門用語を並べられて「これが一般的な金額です」と言いくるめられてしまう被害者が非常に多いです。
  2. 直接やり取りする精神的ストレス ケガの痛みや後遺症への不安を抱えながら、平日の日中に相手の保険会社からの電話に対応するのは想像以上のストレスです。治療が数ヶ月に及ぶ場合、その間ずっとこのプレッシャーに耐えなければなりません。
  3. 治療の早期打ち切りを強要される まだ痛みが残って通院が必要な状態でも、直接電話で「そろそろ治療を終わりにしませんか」と執拗に迫られ、プレッシャーから通院を断念してしまうケースがあります。

被害者が泣き寝入りしないための「2つの対策」

もらい事故に遭ってしまった被害者が、一人で孤独な戦いを強いられず、適正な賠償金を獲得するためにはどうすればよいのでしょうか。

対策1:ご自身の「弁護士費用特約」を確認する

まず真っ先に行うべきことは、ご自身や同居のご家族が加入している自動車保険などに「弁護士費用特約」が付帯されていないか確認することです。 この特約を使えば、実質自己負担0円(通常300万円まで)で、示談交渉のすべてを弁護士に依頼することができます。「自分の保険会社が動いてくれないなら、特約を使って弁護士に動いてもらう」というのが、最も賢く、そして確実な解決策です。

対策2:迷わず弁護士に無料相談する

弁護士費用特約がなかったとしても、諦める必要はありません。もらい事故の場合、弁護士が介入して「弁護士基準(裁判基準)」で慰謝料を再計算することで、相手の提示額から2倍〜3倍以上に増額することが多く、弁護士費用(着手金や成功報酬)を差し引いても、被害者の手元に残る金額が大幅にプラスになるケースがほとんどです。

夕陽ヶ丘法律事務所では、もらい事故に関するご相談を初回無料で承っております。弁護士があなたの「盾」となり、相手の保険会社との窓口をすべて引き受けます。面倒な交渉から解放され、適正な慰謝料を受け取るために、まずは一度ご相談ください。

弁護士費用特約の絶大な効果と利用するメリット

「赤信号で完全に停車しているところに、後ろからノーブレーキで追突された」 「駐車場に車を停めて休んでいたら、隣の車がぶつかってきた」

このように、被害者側に全く過失(落ち度)がない、過失割合「10対0」の事故を「もらい事故」と呼びます。 自分が悪くないのだから一番安心なケースだと思われがちですが、実はこの「もらい事故」こそ、被害者が最も精神的ストレスを抱えやすい大きな落とし穴が存在します。

「もらい事故」の最大の落とし穴=保険会社が助けてくれない

通常、交通事故に遭った場合、自分が加入している任意保険会社の担当者が、自分の代わりに相手方との示談交渉を代行してくれます(示談代行サービス)。

しかし、過失割合が「10対0」のもらい事故の場合、あなたの保険会社は示談交渉の代行をしてくれません。 「うちは関係ないので、あとはご自身で頑張って相手と交渉してください」と突き放されてしまいます。

なぜ保険会社は代行できないのか?(弁護士法の壁)

これは保険会社が冷たいからではなく、法律(弁護士法)のルールだからです。 過失がゼロということは、あなたの保険会社は「相手に保険金を支払う義務」が一切ありません。お金を支払う当事者ではない者が、他人の揉め事(示談交渉)に口出しして解決を図ることは「非弁行為(弁護士資格のない者が報酬目的で法律事務を行うこと)」として法律で固く禁じられているのです。

孤立する被害者 vs プロの保険会社担当者

自分の保険会社のサポートを失った被害者は、交通事故の知識が全くない素人の状態で、百戦錬磨の相手方保険会社の担当者と「1対1」で示談交渉を行わなければなりません

相手の保険会社はここぞとばかりに、

  • 「軽い追突だから、治療費は1ヶ月で打ち切ります」
  • 「慰謝料は自社の規定(任意保険基準)でこの金額が限界です」 と、被害者にとって極めて不利な条件をプロの言葉巧みに押し付けてきます。反論する知識を持たない被害者は、泣き寝入りを強いられるケースが後を絶ちません。

この窮地を救う「弁護士費用特約」

このような「もらい事故の悲劇」を防ぐために作られた最強の保険オプションが「弁護士費用特約(べんごしひようとくやく)」です。

これは、あなたが交通事故の解決を弁護士に依頼する際にかかる費用(相談料、着手金、報酬金など)を、あなたの保険会社が代わりに支払ってくれる(通常300万円まで)特約です。

弁護士費用特約を使う3つの絶大なメリット

  1. 自己負担ゼロで弁護士に丸投げできる: 特約の上限(300万円)を超えるような超高額賠償の事故(重度の後遺障害や死亡事故)でない限り、弁護士費用は完全に保険の枠内に収まります。つまり「実質無料」で弁護士を雇うことができます
  2. 保険等級が下がらない(保険料が上がらない): 弁護士費用特約を使っても、ノーカウント事故扱いとなるため、翌年の自動車保険の等級(割引率)は下がりません。使わなければ丸損の特約です。
  3. 賠償金が大幅に増額する: 弁護士が介入することで、相手の保険会社独自の低い基準ではなく、最も高額な「裁判基準(弁護士基準)」での慰謝料請求が可能になります。

まずはご自身の保険証券の確認を!

もらい事故に遭ってしまった場合、相手の保険会社と直接話をする前に、まずはご自身の自動車保険の証券(またはマイページ)を確認し、「弁護士費用特約」がついているか確認してください。 (※ご本人の保険だけでなく、同居の家族の保険や、火災保険、クレジットカードの特約が使える場合もあります)

特約がついていることが確認できたら、すぐに夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください。私たちがあなたの盾となり、適正な賠償金を確実に獲得します。

FAQよくある質問

Q. 赤信号で停車中に追突されましたが、相手が「そっちも少し動いていた」と主張して0対10を認めてくれません。どうすればいいですか?

A. 加害者が自身の過失100%を認めないケースは多々あります。このような場合、ドライブレコーダーの映像が最も確実な証拠となります。映像がない場合でも、車の損傷具合(傷の方向や深さ)から工学的に停車していたことを証明できる可能性があるため、早急に弁護士にご相談ください。

Q. もらい事故で自分の保険会社が動いてくれない場合、弁護士費用特約は使えますか?

A. はい、使えます。もらい事故のケースこそ、弁護士費用特約が最も役立つ場面です。特約を利用すれば、実質自己負担0円で弁護士を代理人に立て、相手の保険会社と対等以上に交渉させることができます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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