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「もらい事故(過失0)」こそ弁護士費用特約を使うべき理由

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

「もらい事故(過失0)」こそ弁護士費用特約を使うべき理由のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 保険会社示談代行不可の解決法。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害者になってしまったとき、相手が100%悪い「もらい事故(過失割合0)」であれば安心できると考えていないでしょうか。実は、この過失割合ゼロの事故こそ、被害者にとって大きな落とし穴が存在します。

もらい事故(過失割合0)で保険会社の示談代行が使えない理由

Q: 記事のポイント
A: もらい事故(過失割合0)ではご自身の加入する保険会社の「示談代行サービス」が使えません。相手との交渉をご自身で行うか、弁護士に依頼するかの二択になりますが、ご自身の自動車保険にある「弁護士費用特約」を使えば、実質負担なしで専門家である弁護士に丸投げ・解決が可能です。

「自分は悪くないから、加入している保険会社の担当者が相手と交渉してくれるはずだ」と考えている方は少なくありません。しかし、ここに大きな誤解があります。

示談代行は「過失がある事故」のサービス

日本の損害賠償実務において、ご自身の保険会社が相手と示談交渉を代行できるのは、「あなた自身にも過失がある(賠償責任が発生する)事故」に限られます。

なぜなら、ご自身の保険会社は、契約者が相手に対して支払う損害賠償金を代わりに支払う義務(およびその交渉権)を持っているからです。過失が完全にゼロの場合、あなたには一銭も支払う義務が発生しないため、保険会社は「法律上、示談代行を行う代理人になれない」という法的制限があります。これが、もらい事故で保険会社の示談代行が使えない理由です。

被害者自身が直面する大きな負担

示談代行が使えないとなると、被害者ご本人が直接、相手の保険会社と連絡を取り合って賠償金の交渉を行わなければなりません。

  • 日中の仕事中に相手の保険会社から電話がかかってくる
  • 専門的な損害賠償の知識がないまま低い提示額で丸め込まれるおそれがある
  • 精神的なストレスが非常に大きい

このように、事故の被害で心身ともに傷ついている状態であるにもかかわらず、加害者側のプロの担当者と対等に交渉しなくてはならないのは、非常に過酷な状況と言えます。

「弁護士費用特約」があればもらい事故でも安心

このような「もらい事故のジレンマ」を完全に解決してくれるのが、自動車保険に付帯している「弁護士費用特約」です。

弁護士費用特約とは何か

弁護士費用特約とは、交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼する際にかかる費用(相談料や着手金、報酬金など)を、原則として300万円まで保険会社が負担してくれる特約です。

多くのケースで、弁護士費用は実質的な自己負担ゼロで利用できます。しかも、この特約はご自身の過失割合がゼロのもらい事故であっても、問題なく使用することができます。

等級が下がらない(ノーカウント事故)のメリット

「弁護士費用特約を使うと、翌年の保険料が上がってしまうのでは?」と心配される方がいますが、それは誤りです。

弁護士費用特約を使用しても、原則として等級は下がりません(ノーカウント事故)。ご自身に一切の過失がない事故であれば、保険を使ってもペナルティがないため、安心して特約の権利を行使することができます。

弁護士に依頼する最大のメリット

もらい事故で弁護士費用特約を使い、交通事故を専門とする弁護士に依頼することで、被害者には多くのメリットがもたらされます。

相手方保険会社との交渉をすべて代行

弁護士があなたの「代理人」となるため、相手の保険会社からの連絡や煩雑な交渉はすべて弁護士が窓口となります。あなたは直接連絡を取る必要がなくなり、治療や日常生活の回復に専念できるようになります。

慰謝料の増額が期待できる

示談金の計算基準には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士(裁判)基準」の3つがあります。相手の保険会社が最初に提示してくる金額は、最も低い「任意保険基準」であることがほとんどです。

弁護士が介入することで、最も高額な「弁護士基準」での請求が可能になり、結果として最終的な示談金の大幅な増額が期待できます。

まとめ:泣き寝入りせずに弁護士に相談を

もらい事故(過失割合0)は、被害者にとって味方がいない孤独な戦いになりがちです。しかし、ご自身の保険証券を確認し、弁護士費用特約がついていれば、その不安は一瞬で解消されます。

もしもらい事故に遭ってしまったら、まずは加入している保険会社に連絡し、弁護士費用特約が使えるかを確認した上で、交通事故に強い弁護士へ早めに相談することをおすすめします。

💬 交通事故の慰謝料・示談でお悩みの方へ

相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合、実質自己負担0円でご依頼いただけます。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心費用体系】
  • 相談料・着手金: 0円(何度でもご相談無料)
  • 弁護士費用特約あり: 実質自己負担 0円(保険会社が負担)
  • 保険会社から提案がある場合: 提示額からの増加額の 33%(税込)
  • 完全成功報酬: 獲得解決金の 22%(税込)

※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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