弁護士費用特約を使っても「等級は下がらない(ノーカウント事故)」のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 翌年の保険料への影響ゼロ解説。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故に遭われた際、弁護士に依頼したいけれど「自分の自動車保険についている弁護士費用特約を使うと、翌年の等級が下がって保険料が上がるのではないか」と不安になっていませんか。
結論からお伝えすると、弁護士費用特約を使用しても、翌年の等級が下がることはありません。事故のカウントもされないため、安心して利用することができます。
この記事では、弁護士費用特約と等級の関係性や、特約を使うべき理由について詳しく解説します。
弁護士費用特約を使っても等級が下がらない理由
自動車保険には「3等級ダウン事故」「1等級ダウン事故」「ノーカウント事故」という区分が存在します。弁護士費用特約の利用は、この中のノーカウント事故に分類されます。
等級制度は、主に相手への賠償金を支払うために「対人賠償保険」や「対物賠償保険」などの補償を使うことで変動します。しかし、弁護士費用特約は、被害者自身の法的サポート費用をカバーする特約であり、相手への損害賠償金の支払いとは性質が異なります。
そのため、特約を使っても保険の「事故あり等級」に該当せず、翌年の保険料が値上がりすることは仕組み上あり得ないのです。
「もらい事故」で使ってもペナルティはない
追突事故などの「もらい事故(被害者側に過失がない事故)」の場合、保険会社は原則として相手との示談代行を行うことができません。そのため、被害者自身で相手の保険会社と交渉する必要があります。
このような時こそ弁護士費用特約の出番ですが、「自分の保険を使うと等級が下がるのでは」と躊躇する方が多く見受けられます。前述の通り、弁護士費用特約の利用はペナルティの対象外です。
被害者自身が加入している保険の特約を使うことに対して、過剰な心配をする必要はありません。
弁護士費用特約を使うメリットと注意点
弁護士費用特約を利用することで、被害者には多くのメリットがもたらされます。主なメリットは以下の通りです。
- 経済的負担ゼロで弁護士に依頼できる(多くの場合、着手金や報酬金は300万円の限度額内におさまります)
- 示談交渉のストレスから解放される
- 示談金の増額(適正な賠償金の獲得)が期待できる
ご自身の負担で弁護士を雇う場合、費用倒れになってしまうリスクを懸念して依頼を諦めるケースも少なくありません。特約があればその心配がなくなるため、法的知識がない状態でも対等に保険会社と渡り合うことができます。
利用する際の注意点
等級が下がらない非常に便利な特約ですが、利用時には以下の点を確認しておきましょう。
- ご自身の保険契約に特約が付帯しているか確認する(同居の親族の特約が使えるケースもあります)
- 事前に保険会社へ連絡し、利用の旨を伝える(事前の承諾なく弁護士を立てると費用が支給されない場合があります)
まとめ:弁護士費用特約は迷わず使おう
弁護士費用特約を使っても、翌年の等級は下がらず、保険料も高くなりません。
交通事故の被害に遭った際、専門家である弁護士のサポートを受けることは、適正な賠償金を受け取るために極めて重要です。ご自身の保険に特約がついているのであれば、デメリットは一切ありませんので、迷わず保険会社に連絡して利用を申し出ましょう。
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- 保険会社から提案がある場合: 提示額からの増加額の 33%(税込)
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