家族の自動車保険にある「弁護士費用特約」は自分にも使えるか?のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 配偶者
- 同居親族
- 別居未婚の子。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
自動車事故に遭った際、自分自身に弁護士費用特約がついていなくても、家族が加入している自動車保険の特約が使えるケースがあります。「家族のものだから自分は対象外だろう」と諦めてしまうのは大きな損失です。
適用範囲を正しく理解することで、自己負担なしで弁護士に依頼できる可能性が大きく広がります。
弁護士費用特約はどこまでの家族に適用されるのか
弁護士費用特約の最大のメリットは、原則として300万円までの弁護士費用や10万円までの法律相談費用を保険会社が補償してくれる点です。この特約は、契約者本人(記名人)だけでなく、一定の範囲の家族も被保険者として守られています。
家族の誰かが自動車保険に加入していれば、その恩恵を受けられる可能性が高いです。まずは対象となる親族の範囲を確認しておきましょう。
配偶者と別居中の扱いに注意
契約者の配偶者は、特約の補償対象に含まれます。ここで重要なのは、法律上の婚姻関係にある配偶者だけでなく、内縁関係にある場合も含まれることが多い点です。
ただし、別居している夫婦であっても、離婚調停中などで実態が異なる場合は適用可否の判断が分かれることがあるため、保険会社への早めの確認が必要です。
同居の親族は基本的に全員対象
契約者と同居している親族であれば、血族・姻族を問わず弁護士費用特約の対象となります。
- 子どもや両親はもちろんのこと
- 同居している義理の父母や兄弟姉妹なども含まれます
事故当時、同居していたという事実が重要になります。
別居の未婚の子も対象に含まれる理由
独立して一人暮らしをしている学生や単身赴任中の子どもであっても、「未婚」であれば親の自動車保険の弁護士費用特約を使えるケースが一般的です。
社会人であっても、婚姻歴がなければ「別居の未婚の子」として親の特約の庇護を受けられます。一人暮らしの大学生が自転車や歩行中に事故に遭った場合でも使えるため、非常に心強い存在です。
家族の特約を使う際の注意点と確認手順
家族の自動車保険にある弁護士費用特約を使うためには、いくつかの条件や注意点があります。実際に利用する前に、以下のポイントを必ずクリアしているか確認してください。
補償の重複(ダブル加入)に注意
もしあなた自身も自分の自動車保険に弁護士費用特約をつけており、さらに家族の特約も使える状態である場合、補償が重複することがあります。
基本的にはどちらの保険を使っても受け取れる補償額に大きな差はありませんが、保険会社へ連絡する際には、どの保険証券の特約を優先して適用するかを相談することをおすすめします。
等級(ノイン・フリート等級)への影響はない
弁護士費用特約を使用しても、翌年の等級は下がらない(ノーカウント事故扱い)のが一般的です。
自分の保険でも、家族の保険でも、特約を使うことによって保険料が値上がりする心配は原則としてありません。「保険を使うと損をするのではないか」と心配する必要はないため、安心して利用を検討してください。
保険証券や約款の確認方法
家族の特約が使えるかどうか最も確実な方法は、手元の保険証券を確認することです。
保険証券の補償内容の欄に「弁護士費用等補償特約」や「弁護士費用特約」といった記載があるか確認しましょう。もし手元に証券がない場合は、家族から契約している保険会社や代理店に連絡してもらい、適用範囲の条件を問い合わせてもらうとスムーズです。
交通事故の被害者になってしまったとき、弁護士のサポートがあるかどうかで最終的な賠償金額や精神的負担は大きく変わります。使えるカードはすべて使い、泣き寝入りせずに適正な補償を勝ち取りましょう。
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- 相談料・着手金: 0円(何度でもご相談無料)
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