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保険会社から送られてきた「免責証書(示談書)」へサインする前の点検

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

保険会社から送られてきた「免責証書(示談書)」へサインする前の点検のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 一事不再理
  • 追加請求不可リスク。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害に遭われ、治療や示談交渉を進める中で、相手方保険会社から「免責証書(示談書)」が送られてきて戸惑っている方も多いのではないでしょうか。

免責証書への署名・捺印は、示談の成立を意味する非常に重要な手続きです。内容を十分に確認しないままサインしてしまうと、後々取り返しのつかない不利益を被る恐れがあります。

このページでは、免責証書にサインする前に必ず確認すべき点や、リスクについて弁護士が詳しく解説します。

免責証書(示談書)とは何か?サインする前の重要チェックポイント

Q: 記事のポイント
A: 免責証書に一度サインをしてしまうと「一事不再理」の原則が働き、原則として後から追加の賠償金を請求することはできません。サインをする前に、治療費や慰謝料の金額、将来の治療費や後遺障害に関する項目が正しく記載されているかを徹底的に点検する必要があります。

保険会社から送られてくる免責証書は、実質的に示談書と同じ効力を持ちます。被害者がその金額を受け取る代わりに、「これ以上の請求は一切行いません」と約束する法的な免責文書です。

実務上、この書面に署名・捺印した後は、原則として撤回することができません。そのため、手元に届いた書類を安易に信用してすぐ返送することは避けるべきです。

一事不再理の原則と追加請求不可のリスク

交通事故の示談において最も恐ろしいのが、一事不再理の原則です。

一度示談が成立し、免責証書を差し入れると、同じ事故に関して後から新たな損害が発覚したとしても、追加で賠償金を請求することはできなくなります。

  • 示談後に症状がぶり返して通院が必要になった
  • 思っていたよりも後遺症が重く、仕事に支障が出た
  • 医師から新たな治療を提案された

上記のような事情が生じても、すでにサインをしていれば保険会社は支払いに応じてくれません。そのため、すべての治療が完全に終了し、症状が固定してから示談を進めることが鉄則となります。

免責証書を見る際の具体的なチェック項目

免責証書にサインをする前には、以下の項目に誤りや漏れがないかを細かく点検してください。

  • 示談金額の総額に納得しているか
  • 入通院慰謝料や休業損害など、請求したい項目がすべて含まれているか
  • 過失割合に納得しているか
  • 「将来の治療費」や「将来発生する損害」についての留保があるか

特に、まだ少しでも痛みが残っている段階で「治療費打ち切り」を前提とした免責証書にサインをさせようとするケースが見られます。少しでも不安がある場合は、その場でサインをせず、必ず専門家への相談をおすすめします。

サインする前に弁護士へ相談すべき理由と対処法

免責証書の金額が妥当であるかどうかは、一般の方には判断が難しい場合が少なくありません。保険会社が提示してくる示談金は、いわゆる「任意保険基準」であり、弁護士・裁判基準(法的基準)に比べて大幅に低い金額であることがほとんどです。

ここでは、サインの前に弁護士に相談するメリットと具体的な対処法を解説します。

保険会社の提示額は本当に妥当か?

保険会社から「これが最終の提示額です」と言われると、それが法的な適正額だと信じ込んでしまいがちです。しかし、裁判所が認める基準で計算し直すと、提示額の1.5倍から場合によっては2倍以上に増額するケースも珍しくありません。

免責証書にサインをしてしまうと、この増額の可能性を自ら手放してしまうことになります。サインをする前に、提示された金額の根拠をしっかりと精査することが不可欠です。

示談代行を弁護士に依頼するメリット

弁護士に示談交渉を依頼することで、以下のような大きなメリットが得られます。

  • 適正な賠償金の獲得:裁判基準に基づいた適正な金額で交渉を行うため、賠償金が増額する可能性が高まります。
  • 面倒な交渉からの解放:保険会社とのやり取りをすべて弁護士が代行するため、精神的な負担が大幅に軽減されます。
  • 後遺障害への適切な対応:将来の症状固定や後遺障害等級認定に向けたアドバイスを受けることができます。

免責証書が届いたということは、示談交渉が最終段階に入っている証拠です。ここで誤った判断をしないためにも、署名・捺印の前に一度、交通事故に強い弁護士へご相談ください。

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相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
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  • 保険会社から提案がある場合: 提示額からの増加額の 33%(税込)
  • 完全成功報酬: 獲得解決金の 22%(税込)

※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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