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自分の任意保険の「人身傷害保険(人傷)」を使って治療を受ける

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

自分の任意保険の「人身傷害保険(人傷)」を使って治療を受けるのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 過失がある場合
  • 自己保険からの先払い。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭った際、自分にも過失があるケースや、相手の自賠責保険だけでは治療費の工面に不安があるケースでは、ご自身の任意保険に付帯されている「人身傷害保険(人傷)」の利用が非常に有効です。人身傷害保険を使うことで、治療費の自己負担や金銭的な不安を大きく軽減することができます。

過失割合が問題になる事故や、治療費の支払いをスムーズに進めたい被害者の方に向けて、人身傷害保険を活用するメリットと注意点を交通事故専門弁護士が分かりやすく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 自分に過失がある交通事故でも、ご自身の任意保険の「人身傷害保険」を使うことで、治療費を自己負担することなく先払い(保険会社からの直接支払い)してもらうことができます。さらに、過失割合による減額がないため、最終的な受け取り金額が有利になるケースが多い点が最大のメリットです。

人身傷害保険(人傷)とはどのような補償か

人身傷害保険とは、契約している自動車保険の車両に乗車中の事故や、歩行中の自動車事故などによって、ご自身や家族が負傷または死亡した場合に、過失割合に関わらず実際の損害額が支払われる保険です。

相手方保険会社との交渉が難航する場合の救世主

交通事故の被害に遭うと、治療費の支払いや過失割合をめぐって相手方の保険会社と交渉が長期化することが少なくありません。特にこちらにも過失(落ち度)がある場合、相手方の保険会社は「治療費の支払いを打ち切る」と言い出したり、過失割合の決着がつくまで自費で病院に通うよう求められたりすることがあります。

このような時、ご自身の人身傷害保険を使用すれば、保険会社から医療機関へ治療費が直接支払われる(先払い)ため、経済的な負担を心配することなく治療に専念できます。

過失割合に関わらず満額の補償が受けられる

通常の賠償請求では、被害者側に例えば3割の過失(3割の責任)がある場合、相手方から受け取れる損害賠償金から3割が差し引かれてしまいます(過失相殺)。

しかし、人身傷害保険を利用して保険金を受け取る場合、ご自身の過失分で保険金が減額されることはありません。契約している保険の補償基準に従い、治療費や休業損害、精神的な損害である慰謝料などが満額近く支払われます。

人身傷害保険を使って治療を受けるメリット

ご自身の人身傷害保険を使って治療を受けることには、金銭面や精神面において多くのメリットがあります。

  • 治療費の自己負担や窓口での立て替えが不要になるため、経済的プレッシャーから解放される。
  • 相手方保険会社の治療費打ち切り打診に対して、人傷保険から治療費を継続して支払うことで、安心して通院を続けられる。
  • 過失割合の示談成立を待たずに、必要な保険金を受け取ることができる。

相手との示談交渉はどうなるのか

人身傷害保険を使った場合でも、相手方の保険会社に対する損害賠償請求権が消滅するわけではありません。

ご自身の保険会社が治療費などを一時的に立て替えて支払ったあと、ご自身の保険会社が相手方の保険会社に対して、過失割合に応じた求償(お金の精算)を行います。そのため、被害者自身が相手方と直接複雑な交渉を続けなくても、保険会社同士が手続きを進めてくれるケースが一般的です。

人身傷害保険を使う際の注意点

人身傷害保険は非常に便利な制度ですが、利用する際にはいくつか知っておくべき注意点もあります。

等級が下がり、次年度の保険料が上がる可能性がある

人身傷害保険を使用すると、「3等級ダウン事故」または「1等級ダウン事故(事故内容による)」に該当し、次年度からの保険料が値上がりする可能性があります。

ただし、「ノーカウント事故」に該当する場合や、完全に相手に過失がある「もらい事故」などで被害者側に一切責任がない場合は、保険金を受け取っても等級が下がらない特約が適用されることもあります。ご自身の契約内容を事前に確認することが大切です。

保険会社の基準に基づく支払いとなる

人身傷害保険から支払われる金額は、各保険会社が定める独自の支払基準に基づきます。弁護士が介入して交渉する「裁判基準(弁護士基準)」と比較すると、慰謝料などの金額が低く設定されているケースがほとんどです。

そのため、最終的な示談の際には、人身傷害保険からの支給額と本来受け取るべき裁判基準の損害額に差額が生じることがあります。この差額を相手方保険会社に請求できるかなど、法的な判断が必要になる場面では、交通事故に強い弁護士への相談をおすすめします。

交通事故の治療や保険金の請求でお困りの際は、泣き寝入りせずに早い段階で専門家である弁護士にアドバイスを求めてみてください。

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※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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