示談書に記載する「清算条項(今後一切請求しない)」のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 権利放棄のリスク
- 例外保留。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故の示談交渉において、加害者の保険会社から提示される示談書には、必ずと言っていいほど「清算条項」と呼ばれる文言が含まれています。「今後一切の異議申し立てをしず、お互いにこれ以上の請求を行わない」といった内容です。
この清算条項は、一度サインしてしまうと取り返しがつかない重大な意味を持ちます。後から新たな症状が出ても追加の賠償金請求ができなくなるリスクがあるため、その法的意味と例外を知っておくことが不可欠です。
示談書の清算条項とは何か?その法的意味
交通事故の被害者が示談に応じる際、最終的な合意事項として必ず確認しなければならないのが清算条項です。これは、当事者間の紛争が完全に解決したことを確認する条項であり、損害賠償問題の終結を意味します。
権利放棄の法的拘束力
示談書に署名・捺印するということは、民法上の「和契約」を結んだことになります。清算条項には、和解成立後に「やっぱり治療費が足りなかった」「精神的苦痛が大きいから慰謝料を追加してほしい」といった主張を一切認めないという強力な法的拘束力があります。
裁判所でも、一度有効に成立した示談の清算条項を覆すことは極めて困難です。そのため、すべての治療が終了し、損害額が完全に確定した状態でなければ、安易にサインしてはならないのです。
後から痛みが出た場合のリスク
「事故直後は何ともなかったのに、示談後に首や腰の痛みが悪化した」というケースは少なくありません。しかし、清算条項が含まれた示談書にサインした後では、原則として追加の賠償金を請求することは不可能になります。
保険会社から「早く示談を済ませればまとまったお金が手に入りますよ」と急かされても、自身の体の状態が完全に回復するまでは、絶対に示談書にサインしてはいけません。
清算条項の例外と「将来の損害」の留保
原則としてすべての請求権が消滅する清算条項ですが、実務上は、将来発生することが確実な損害や予測不能な損害について、例外的に請求権を残す方法があります。これが「例外保留」や「将来請求の留保」と呼ばれる手法です。
後遺障害が未認定の場合の注意点
特に注意すべきなのが、後遺障害等級の認定結果が出る前の示談です。まだ症状固定を迎えておらず、後遺障害が残るかどうかも分からない段階で示談をしてしまうと、将来の「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」までも放棄したことになってしまいます。
もし何らかの事情で一部の損害について示談を先延ばしにしたい場合は、清算条項の対象から特定項目を除外する文言を盛り込む必要があります。
例外的に請求を残すための「留保条項」
示談書に清算条項を入れる際、特定の損害についての請求権を残す旨を明記すれば、将来的な追加請求が認められる場合があります。
- 事故と因果関係のある将来の治療費や手術費
- 症状固定後に改めて申請する後遺障害に関する損害賠償請求権
上記のような項目について、示談書に「本示談の対象外とする」あるいは「将来発生する〇〇に関する損害については、別途協議する」といった特約(留保条項)を記載します。ただし、保険会社がこのような留保条項付きの示談に応じるケースは稀であり、専門的な交渉が必要となります。
まとめ:安易な署名・捺印を避けるために
示談書の清算条項は、被害者のその後の生活を守るための賠償金を受け取る最終ステップであると同時に、法的な権利をすべて手放す諸刃の剣です。一度サインしてしまうと、後から「知らなかった」では済まされません。
少しでも体の不安が残っている場合や、後遺障害の可能性がある場合は、示談書に署名する前に、必ず交通事故に強い弁護士に内容を確認してもらうことを強くおすすめします。適正な賠償金を確実に受け取るためにも、慎重な判断を心がけましょう。
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