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保険会社が「後遺障害診断書代(文書料)」を払わない時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

保険会社が「後遺障害診断書代(文書料)」を払わない時のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 賠償実費としての請求。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害に遭い、後遺障害の申請をする際に必ず必要となるのが「後遺障害診断書」です。この診断書を作成してもらうためには、病院に対して数千円から1万円程度の文書料(作成費用)を支払う必要があります。

しかし、示談交渉の際や後遺障害の申請時に「保険会社が後遺障害診断書代を支払ってくれない」というトラブルが非常に多く発生しています。納得がいかずに泣き寝入りしてしまう方も少なくありませんが、法的・実務的に見て、この費用は誰が負担すべきものなのでしょうか。

本記事では、保険会社が後遺障害診断書代を支払わない場合の対処法や、正当な請求方法について交通事故専門弁護士が詳しく解説します。

後遺障害診断書代は被害者が自己負担すべきもの?

Q: 記事のポイント
A: 後遺障害診断書代は、適正な賠償金を得るために必要な「損害」の一部であるため、基本的には加害者側(保険会社)へ請求することが可能です。支払いを拒否された場合は、法的根拠を示して正当に請求する必要があります。

交通事故によって負った怪我の後遺障害を立証し、適正な賠償金を受け取るためには、医師による後遺障害診断書の作成が不可欠です。

そのため、この文書料は単なる個人的な出費ではなく、損害賠償請求を行うために必要不可欠な実費(損害)と位置づけられます。原則として、加害者側(任意保険会社)が負担すべき性質のものです。

保険会社が診断書代を払わない主な理由

保険会社が後遺障害診断書代の支払いに難色を示したり、拒否したりするのには、主に以下のような理由があります。

  • 被害者請求の手続きにおいて、任意保険会社側の協力が得られていない段階であるため
  • 「まだ後遺障害に該当すると決まったわけではない」という独自の判断があるため
  • 社内基準において「原則として診断書代は自賠責保険から回収するものであり、任意保険としては直接支払わない」などのルールがあるため

しかし、これらはあくまで保険会社側の都合や社内基準にすぎません。法的な観点から見れば、被害者が受けた損害の一部として請求権が認められるケースがほとんどです。

保険会社に後遺障害診断書代を支払わせるための対処法

保険会社が診断書代の支払いを拒んできた場合、どのように交渉を進めればよいのでしょうか。ここでは具体的な対処法を解説します。

領収書を必ず保管しておく

後遺障害診断書代を請求するためには、病院が発行した領収書(レシート)が絶対条件となります。

  • 領収書は紛失しないよう、専用のファイル等で大切に保管する
  • 再発行が難しい場合もあるため、支払った直後から管理を徹底する
  • 明細に「診断書料」「文書料」と記載されていることを確認する

領収書がないと、実際にいくら支払ったのかを証明できないため、保険会社へ請求することができなくなってしまいます。

「損害賠償金の一部」として法的根拠を伝える

保険会社から「うちでは払えません」と言われた場合、感情的に言い争うのではなく、冷静に法的根拠を伝えて再検討を促しましょう。

  • 後遺障害診断書は適正な等級認定を受けるために必須の書類であると主張する
  • 判例上も、後遺障害の立証のために必要な費用は損害賠償の範囲に含まれるケースが多いことを伝える
  • 「被害者請求を行うための実費である」という点を文書や電話で明確にする

多くの場合、被害者がしっかりと法的な位置づけを理解して請求していることが伝われば、保険会社の対応が変わることも珍しくありません。

被害者請求と事前認定における診断書代の違い

後遺障害の申請方法には、大きく分けて「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。この申請方法の違いによって、診断書代の扱いに影響が出ることがあります。

事前認定の場合の注意点

事前認定とは、加害者の任意保険会社を通じて後遺障害の申請を行う方法です。

  • 手続きを保険会社が代行してくれるため、書類のやり取りは比較的スムーズになりやすい
  • ただし、保険会社主導ですすむため、どのような診断書が提出されたか被害者側が把握しにくいデメリットがある
  • 保険会社が費用を立て替えるか、後から精算する形になることが多い

被害者請求の場合の注意点

被害者請求とは、被害者本人が直接、加害者の自賠責保険会社に対して後遺障害の申請を行う方法です。

  • 診断書代は、一度被害者が病院の窓口で全額を立て替えて支払うことになる
  • その後、自賠責保険への請求手続きの際に、実費として診断書代も含めて請求する
  • 任意保険会社を通さないため、診断書の内容を自分で確認・コントロールしやすい

被害者請求を行う際は、自分で立て替えた診断書代の領収書を忘れずに請求書類一式に同封するようにしましょう。

示談交渉が難航する場合や自己判断に迷ったら弁護士へ相談

後遺障害診断書代の数千円程度であっても、支払いを拒否されると納得がいかないものです。また、こうした細かな費用の不払いだけでなく、提示された慰謝料や逸失利益の金額そのものが適正であるかどうかも大きな問題です。

保険会社との交渉がうまくいかない場合や、損害賠償金の総額に納得がいかない場合は、交通事故を多く取り扱う弁護士に相談することを強くおすすめします。

弁護士に示談交渉を依頼することで、診断書代を含めたすべての損害項目を法的に正しく再計算し、適正な賠償金の獲得を目指すことができます。日々のストレスや負担を大幅に軽減するためにも、一人で抱え込まずに専門家へのお問い合わせをご検討ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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