弁護士費用特約を「事故後に途中から利用」できるかのポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 事故発生時に特約加入していれば可。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故に遭った際、強い味方となるのが自動車保険の「弁護士費用特約」です。弁護士費用特約を使えば、高額になりがちな弁護士費用を保険会社が負担してくれるため、自己負担を気にせずに示談交渉や裁判を弁護士に依頼できます。
しかし、「事故が起きた後から、慌ててこの特約に加入することはできるのだろうか」「事故発生時には加入していなかったけれど、途中から追加して適用できないか」と疑問に思う方も少なくありません。
結論からお伝えすると、事故発生後に途中から弁護士費用特約に加入して、その事故に適用することは原則としてできません。ここでは、特約の適用ルールや、事故後に利用するための正確な条件について、交通事故専門の弁護士が詳しく解説します。
事故後に途中から弁護士費用特約に加入することはできない
自動車保険の特約や任意保険全般において、すでに発生してしまった損害や事故に対して、後から補償を追加することは認められていません。
もし事故後に加入が認められるとすれば、事故を起こすリスクが極めて高い状態になってから契約し、すぐに保険金を受け取るというモラルハザード(倫理的危険)が発生してしまうためです。
そのため、「事故のショックで後から特約の存在を知り、慌てて保険会社に連絡して追加した」というケースでは、残念ながらその事故の弁護士費用として特約を使うことはできません。
等閑視できない「加入タイミング」の基準
弁護士費用特約が適用できるかどうかの最大の基準は、「事故発生の時点で、その保険契約の有効な特約に加入していたか」という点に尽きます。契約の更新日や、事故が起きたちょうどその日に加入手続きが完了していたかどうかが厳しくチェックされます。
「事故後に使う」ことと「事故後に加入する」は別問題
ここで注意していただきたいのが、「事故後に特約を途中から利用する」という表現の意味の違いです。
事故が起きた「後」であっても、事故発生の時点ですでに弁護士費用特約に加入していたのであれば、示談交渉の途中からでも問題なく利用を開始することができます。
「事故直後は自分で相手方保険会社とやり取りをしていたけれど、過失割合や提示された示談金に納得がいかなくなったため、途中から弁護士に依頼して特約を使いたい」というケースは非常に多いですが、これは何ら問題ありません。
途中から利用を開始する主なタイミング
- 相手方保険会社の提示した慰謝料や示談案に納得がいかなくなったとき
- 治療の打ち切りを一方的に告げられ、対応に困ったとき
- 過失割合で相手と意見が対立し、交渉が進まなくなったとき
- 後遺障害等級認定の結果に納得できず、異議申し立てを行いたいとき
このように、事故発生時に加入さえしていれば、弁護士に依頼するタイミングはいつでも構いません。
もし弁護士費用特約が使えない場合の対処法
「事故後に特約に入っていなかったことが分かった」「使えないと言われてしまった」という場合でも、泣き寝入りする必要はありません。弁護士費用特約がない状態で弁護士に依頼する場合の主な選択肢は以下の通りです。
- 着手金無料(完全成功報酬型)の法律事務所を探す 事件着手時の費用がかからず、獲得できた賠償金の中から報酬を支払うシステムを採用している事務所であれば、手元の資金を気にせず依頼できます。
- 弁護士費用のベネフィットを比較する 弁護士に依頼することで、保険会社からの初期提示額よりも最終的な示談金が数十万円から数百万円以上アップするケースも多々あります。結果的に、弁護士費用を差し引いても手元に残る金額が増える可能性が十分にあります。
ご自身の保険証券や契約内容を今一度ご確認いただき、少しでも不安な点がある場合は、交通事故を取り扱う弁護士に早めに相談することをおすすめします。
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相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
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- 相談料・着手金: 0円(何度でもご相談無料)
- 弁護士費用特約あり: 実質自己負担 0円(保険会社が負担)
- 保険会社から提案がある場合: 提示額からの増加額の 33%(税込)
- 完全成功報酬: 獲得解決金の 22%(税込)
※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。