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自分の「弁護士費用特約」が原付・バイク事故でも使えるか

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

自分の「弁護士費用特約」が原付・バイク事故でも使えるかのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • ファミリーバイク特約・弁特適用。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

原付やバイクに乗っていて交通事故に遭ってしまった際、自動車保険に付帯している「弁護士費用特約」が使えるのかどうか、不安に感じていませんか。自動車同士の事故だけでなく、原付やバイクでの事故でも、契約内容によっては弁護士費用特約を利用することが可能です。

この記事では、原付やバイク事故における弁護士費用特約の適用条件や、注意すべきポイントについて詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 原付やバイク事故でも、自身や家族が加入する自動車保険の弁護士費用特約(またはファミリーバイク特約に付帯した特約)を利用できるケースが多くあります。ただし、契約車両の限定や補償範囲の確認が必要です。

原付・バイク事故でも弁護士費用特約は使える?

交通事故の被害に遭った際、相手方との示談交渉や賠償金請求を弁護士に依頼できれば心強いものです。その費用を保険会社が負担してくれるのが弁護士費用特約ですが、二輪車の場合でも適用されるのか疑問に思う方は少なくありません。結論から言うと、条件を満たしていれば原付やバイクの事故でも弁護士費用特約を使うことができます

自分の自動車保険の特約が使えるケース

四輪の自動車を所有しており、その自動車保険に弁護士費用特約を付けている場合、補償の対象範囲が「記名被保険者およびその家族」であれば、原付やバイクに乗っていて事故に遭った場合でも特約が適用されます。

多くの保険会社では、日常生活における事故や他の車両に乗車中の事故も補償対象に含まれているため、自分が契約している自動車保険の契約内容を一度確認してみることが重要です。

ファミリーバイク特約に付帯しているケース

原付(125cc以下のバイクなど)に乗る人の多くは、自動車保険の「ファミリーバイク特約」に加入しています。このファミリーバイク特約自体には弁護士費用補償が含まれていない場合もありますが、オプションとして弁護士費用特約を追加している場合や、主契約の弁護士費用特約がファミリーバイク特約運転中もカバーしている場合があります。

保険証券や契約内容のしおりを確認し、自身の契約がバイク運転中のトラブルにも対応しているかチェックしてみましょう。

弁護士費用特約が使えない場合の確認ポイント

原付やバイクの事故であっても、すべてのケースで弁護士費用特約が使えるわけではありません。思わぬ見落としがないよう、以下のポイントを確認しておきましょう。

補償対象の家族の範囲を確認する

弁護士費用特約の補償範囲は、契約内容によって異なります。

  • 記名被保険者(契約者)本人
  • 配偶者
  • 同居の親族
  • 別居の未婚の子

上記のように範囲が広く設定されていれば問題ありませんが、年齢条件や搭乗者限定などの条件がついている場合は注意が必要です。

契約車両限定型になっていないか

弁護士費用特約の中には、「契約している自動車に搭乗中の事故」に限定されているタイプ(車両限定型)が存在します。

このタイプの場合、原付やバイク、あるいは歩行中の事故などは補償の対象外となってしまいます。ご自身の特約が「日常行動全般」をカバーするタイプか、それとも「車両限定」なのかを必ず確認してください。

バイク事故で弁護士費用特約を使うメリット

原付やバイク事故の被害者は、自動車同士の事故に比べて身体に直接ダメージを受けやすく、重傷を負うケースも少なくありません。このような状況で弁護士費用特約を使うことには、大きなメリットがあります。

自己負担なしで弁護士に依頼できる

弁護士に示談交渉を依頼すると、着手金や成功報酬などの費用が発生します。しかし、弁護士費用特約を利用すれば、一般的に300万円までの弁護士費用や1000万円までの法律相談費用等が保険会社から支払われるため、実質的な自己負担なしで専門家に依頼できます。

適切に賠償金を増額できる可能性が高まる

バイク事故は、自動車側の運転手から「バイクのスピード違反や前方不注意があった」と過失割合を過剰に主張されるトラブルがよく起こります。専門的な知識を持つ弁護士が代理人となることで、客観的な証拠を集め、適正な過失割合や慰謝料を獲得しやすくなります。

まとめ

原付やバイクでの交通事故であっても、ご自身や家族が加入している自動車保険の契約内容によっては、弁護士費用特約を問題なく利用できます。

「自分は原付だから使えないだろう」と諦めてしまう前に、まずは保険証券を確認するか、保険会社へ問い合わせてみることをおすすめします。特約を上手に活用して、納得のいく解決を目指しましょう。

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相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
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※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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