保険会社が「自賠責基準の計算書」を出してきた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

保険会社が「自賠責基準の計算書」を出してきた時のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 裁判基準との金額差の指摘。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害に遭い、治療が一段落した頃に保険会社から送られてくる示談の提示書。その中身を見て、「想像していたよりも金額が低い」と驚かれた方も多いのではないでしょうか。

多くの保険会社が最初の提示で用いてくるのが、自賠責基準(または任意保険基準)による計算書です。しかし、この金額で安易に示談してしまうと、本来受け取れるはずの適正な賠償金を大きく下回る結果になり、後から後悔することになりかねません。

本記事では、自賠責基準の計算書が出された際に見落としがちな裁判基準(弁護士基準)との圧倒的な金額差や、その対処法について交通事故専門弁護士が分かりやすく解説します。

Q 保険会社から提示された自賠責基準の計算書から、どうやって裁判基準に引き上げればいいのか?
A 【金額差の理由と自賠責基準の仕組み】保険会社が最初に出す計算書は、法律上の最低限の補償額である「自賠責基準」または任意の社内基準にすぎず、過去の裁判例に基づく適正額である「裁判基準(弁護士基準)」とは何倍もの金額差が存在します。安易に示談書へサインすると本来受け取れるはずの賠償金を大きく下回る結果になります。
【示談前の対処法と弁護士の役割】提示された金額のまま妥協せず、弁護士基準に基づいた適正な賠償額を再計算して請求することが重要です。2020年4月の民法改正に伴う法定利率や慰謝料算定の専門知識を用いた増額交渉には限界があるため、示談前に交通事故専門の弁護士による無料相談をご利用ください。

交通事故の賠償基準には3つのレベルがある

交通事故の示談金・損害賠償額を計算する基準には、実は3つの種類が存在します。保険会社が提示してきた計算書がどの基準に基づいているのかを知ることが、適正な賠償金を受け取るための第一歩です。

1. 自賠責基準(最低補償)

自動車損害賠償保障法に基づき、国が定めている最低限の補償基準です。被害者が最低限の救済を受けられるようにするためのものであるため、3つの基準の中で最も金額が低くなります。保険会社が最初の提示でこれを使ってくるのは、支払うコストを最小限に抑えたいという理由があるからです。

2. 任意保険基準(各社独自の基準)

加害者が加入している民間の任意保険会社が、独自に設定している基準です。自賠責基準よりはやや高いものの、非公開とされており、実態としては自賠責基準に少し上乗せした程度の「自賠責基準に近い低めの金額」であることがほとんどです。

3. 裁判基準(弁護士基準・適正額)

過去の裁判例や判例の積み重ねに基づいて算出される、法的に最も適正とされる基準です。弁護士が示談交渉や裁判を行う際に用いるため「弁護士基準」とも呼ばれます。自賠責基準と比較すると、慰謝料などの項目では2倍から3倍近く高額になることが一般的です。

自賠責基準と裁判基準の圧倒的な金額差

保険会社から提示された計算書をそのまま鵜呑みにしてはいけない最大の理由は、裁判基準との間に発生するあまりにも大きな金額差にあります。

入通院慰謝料の比較例

例えば、むち打ち症などで3ヶ月間(90日間)通院した場合を考えてみましょう。

  • 自賠責基準では、1日あたり4,300円(※)として計算され、通院日数×2倍または治療期間のいずれか少ない日数で算出されます。この場合、約20万円程度になることが多いです。
  • 一方、裁判基準(重傷用)で3ヶ月間通院した場合の慰謝料は、約53万円となります。 (※日額4,300円は令和2年4月1日以降の事故に適用)

このように、通院慰謝料だけでも2倍以上の差が生まれます。さらに、仕事を休んだ分の「休業損害」や、後遺障害が残った場合の「後遺障害慰謝料」「逸失利益」を含めると、最終的な示談金全体では数百万円単位の差になることも珍しくありません。

保険会社が自賠責基準の計算書を出してくる理由

被害者の手元に届く最初の示談提示書に、なぜ保険会社はわざわざ低い自賠責基準(または任意保険基準)の金額を記載してくるのでしょうか。

その理由はシンプルで、保険会社の利益を守るためです。保険会社は営利企業であるため、できるだけ賠償金の支払額を抑えたいと考えています。

知識のない被害者に対して「これが当社の基準です」「法律で決まった金額です」といったニュアンスで低い金額を提示し、そのままサイン(示談)させようとするのは、いわば保険会社側の交渉の常套手段です。提示された計算書をそのまま信じてしまうと、本来もらえるはずの正当な権利を手放してしまうことになります。

自賠責基準の計算書が届いた時の正しい対処法

保険会社から自賠責基準の計算書が届いたときは、冷静に以下のステップで対応することが大切です。

1. その場で絶対にサインをしない

提示された金額や内容に納得がいかなくても、その場で焦って示談書に署名・捺印をしてはいけません。一度示談が成立してしまうと、原則として後から「やっぱり金額が少なすぎるので追加で支払ってください」とやり直すことはできなくなります。

2. 裁判基準での再計算を求める

保険会社の担当者に対し、「この金額は自賠責基準(または任意保険基準)に基づいているようですが、裁判基準(弁護士基準)での再計算をお願いします」と伝えてみましょう。ただし、被害者本人が裁判基準を主張しても、保険会社が簡単に応じないケースが多々あります。

3. 交通事故に強い弁護士に相談する

適正な裁判基準を引き出すための最も確実な方法は、交通事故の損害賠償請求に精通した弁護士に依頼することです。

弁護士が代理人として示談交渉に介入することで、保険会社側も「裁判を起こされるリスク」を考慮せざるを得なくなり、裁判基準に近い金額での示談に応じることがほとんどです。まずは無料相談などを利用して、お手元の計算書と適正額の差がどれくらいあるのかを確認してみることを強くおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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