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示談書に「将来の損害が発生した時の特約」を入れる

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

示談書に「将来の損害が発生した時の特約」を入れるのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 後発障害の追加請求留保。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の示談と「後発障害」の危険性

Q: 記事のポイント
A: 示談成立後に新たな症状が現れた場合、原則として追加請求はできません。しかし、示談書に「将来の損害が発生した時の特約(後発障害の追加請求留保)」を正しく盛り込むことで、将来の追加請求が可能になります。

交通事故の治療が終了し、加害者側から示談書の提示を受けると、「これでやっと解決する」とホッとする方が少なくありません。しかし、その示談書に署名・捺印する前に、少し立ち止まって考えていただきたいことがあります。

それは、「今は症状が出ていないが、将来的に事故が原因で新たな症状や後遺障害が出るかもしれない」というリスクです。

交通事故の示談は、原則として「一度結んだらやり直しができない」という法的拘束力があります。そのため、後から体調が悪化しても、加害者側に追加の賠償金を請求することは極めて困難になります。このリスクを防ぐために知っておくべき知識と対策を解説します。

示談後に症状が悪化しても原則として追加請求はできない

交通事故の被害者が示談に応じる際、一般的には「これ以外には一切の請求をしない(清算条項)」という文言が示談書に含まれます。この清算条項があるため、示談後に以下のような事態が起きたとしても、原則として追加の請求は認められません。

  • 示談の時点では軽微だった痛みが、数ヶ月後に耐え難いものになった
  • 事故との因果関係がある後遺障害が後から判明した
  • 治療が長引き、さらなる通院が必要になった

司法の場では、示談によって「すべての損害についてお互いに話し合って解決した」とみなされるためです。だからこそ、安易な示談は被害者にとって非常に大きなリスクを伴います。

「将来の損害が発生した時の特約」とは

このような後発の損害リスクに備えるために活用するのが、「将来の損害が発生した時の特約(後発障害の追加請求留保)」です。

これは、示談書の中に「本件事故に起因して、将来新たな治療が必要になった場合や、後遺障害が新たに発覚・悪化した場合には、別途協議のうえ追加の損害賠償を請求できる」という旨を特約として明記するものです。

この一文を入れておくことで、万が一将来的に体調が急変した場合でも、加害者側に対して改めて賠償金を請求する権利を温存することができます。

特約を盛り込む際の注意点と実務上のハードル

将来の損害に備える特約は、被害者の権利を守るための有効な手段ですが、実際に示談書に盛り込むにはいくつかのハードルがあります。

加害者側(任意保険会社)の同意が必要

示談はあくまで当事者間の合意によって成立するものです。したがって、被害者が一方的に「特約を入れる」と主張しても、加害者側の任意保険会社が同意しなければこの特約付きの示談は成立しません。

保険会社は「将来の火種を残したくない」という心理から、こうした追加請求を認める特約の提示を極めて嫌がる傾向にあります。

特約の文言が曖昧だと無効になるリスクがある

仮に特約を盛り込めたとしても、その文言があまりに抽象的であったり曖昧だったりすると、いざという時に法的効力を発揮しない可能性があります。

  • どのような症状が出たときに対象とするのか
  • 請求できる期間に制限はあるのか
  • 示談金とは別にどの範囲まで請求できるのか

これらを明確にしておかないと、後々「そんな範囲の請求は想定していない」と保険会社とトラブルになる原因となります。

安全に示談を進めるための専門家への相談

事故から時間が経過するにつれて、「早く示談金を受け取って事件を終わらせたい」というお気持ちになるのは自然なことです。しかし、目先の示談金ほしさに将来の安心を失うことは避けるべきです。

特に、医師から「今後、後遺障害が出る可能性がある」と言われている場合や、まだ症状が完全に安定していない(症状固定していない)段階での示談は絶対に避けるべきです。

弁護士に依頼するメリット

加害者側の保険会社から提示された示談書に、後発障害の特約を盛り込む交渉は、専門的な知識がない被害者本人では非常に困難です。

交通事故に強い弁護士であれば、以下のようなサポートが可能です。

  • 将来の症状悪化のリスクを踏まえた適切な特約文言の作成
  • 加害者側保険会社との示談交渉の代理
  • 本当に今示談すべき状態かどうかの医学的・法律的な判断

示談書にサインをする前に、まずは一度、交通事故の損害賠償に精通した弁護士へご相談されることを強くおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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