保険会社の「一括交渉打ち切り」後の任意請求のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 被害者請求
- 提訴準備。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故の治療を続けている最中、加害者側の任意保険会社から突然「治療費の支払いを打ち切ります」「これ以上の一括対応はできません」と告げられ、途方に暮れてしまう被害者の方は少なくありません。
保険会社から一括対応の打ち切りを告げられた後、泣き寝入りするしかないと諦めてしまうのは大きな間違いです。この段階からでも、適切な対応をとることで適正な賠償金を受け取る道は十分に残されています。
今回は、保険会社による一括交渉打ち切り後の具体的な対抗策として、「被害者請求」と「提訴準備」について弁護士が詳しく解説します。
保険会社の一括交渉打ち切りとは?その法的意味と対策
保険会社が「一括対応を打ち切る」と主張するのは、あくまで「被害者に代わって病院への治療費を直接支払う業務を終了する」という意味に過ぎません。
事故の損害賠償請求権が消滅したわけでもなければ、治療を強制的に終わらせる法的権限が保険会社にあるわけでもありません。医師がまだ治療が必要(症状固定に至っていない)と判断しているのであれば、治療を継続するべきです。
打ち切りを告げられた後の主な選択肢としては、以下の2つが挙げられます。
- 健康保険に切り替えて通院を継続する
- 自費で治療を続け、後から請求する
窓口負担を抑えるために、まずは病院に相談して健康保険への切り替えを行いましょう。
「被害者請求」を活用して自費分の治療費や慰謝料を回収する
治療費の打ち切り後に自己負担で支払った医療費や、今後の示談に向けた手続きとして有効なのが被害者請求です。
通常の一括交渉では加害者側の任意保険会社がすべての手続きを代行しますが、これが打ち切られた場合、被害者自身(または代理人弁護士)が自賠責保険会社に対して直接、損害賠償金を請求することができます。
被害者請求のメリット
被害者請求には、以下のような大きなメリットがあります。
- 示談が成立していなくても、治療費や休業損害、慰謝料の一部を先払い(内払い)してもらえる
- 後遺障害が残った場合に、適正な等級認定を主体的に受けるための資料を自分で精査・追加できる
- 保険会社からの低額な示談提案に縛られず、正当な権利を主張できる
被害者請求を行う際は、医師作成の診断書や診療報酬明細書、交通事故証明書などの必要書類を揃える必要があります。書類の不備があると認定や支払いが遅れる原因になるため、慎重に準備を進めましょう。
示談が決裂した場合は「提訴準備」へと移行する
被害者請求を行ったり、治療が終了して後遺障害等級が認定されたりしたあとも、加害者側の任意保険会社が提示してくる示談金に納得がいかないケースは多々あります。
任意保険会社が提示する基準(任意保険基準)は、裁判所が認めうる基準(裁判基準・弁護士基準)と比較して大幅に低額であることがほとんどです。話し合いによる解決が不可能と判断した場合、最終的な解決手段として提訴準備(裁判を起こす準備)を行います。
裁判を見据えた準備のステップ
裁判を視野に入れる場合、以下のステップで着実に証拠や主張を固めていくことが重要です。
- これまでの治療経過や診断書、カルテの精査
- 事故態様に関する客観的な証拠(ドライブレコーダー映像や実況見分調書)の収集
- 弁護士基準に基づいた正確な損害賠償額の計算書の作成
- 訴状のドラフト作成と裁判所への提出準備
訴訟を提起すると聞くと心理的な負担が大きいと感じるかもしれませんが、実際には弁護士に依頼していれば、被害者自身が裁判所の法廷に何度も足を運ぶ必要はほとんどありません。多くの場合、裁判上の和解によって解決に至ります。
保険会社の一括交渉打ち切りを契機として、安易に示談に応じたり治療を諦めたりせず、被害者請求や提訴準備を検討することで、ご自身の正当な権利を守りましょう。お一人での対応に不安がある場合は、交通事故に精通した弁護士への早期相談をおすすめします。
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