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示談書に「判コ(実印)を押して印鑑証明を添える」

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

示談書に「判コ(実印)を押して印鑑証明を添える」のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 契約の厳格性
  • 金額確認。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の解決に向けて保険会社から示談書が送られてきた際、「実印を押して印鑑証明書を添付してください」と求められて戸惑う被害者の方は少なくありません。

示談書は、一度署名・捺印してしまうと、原則として後から内容を覆すことができない非常に重要な法的文書です。

この記事では、示談書に実印の押印と印鑑証明書の添付が求められる理由と、サインする前に絶対に確認すべきポイントについて、交通事故専門弁護士が詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 示談書に実印と印鑑証明書が求められるのは、契約の法的拘束力を強め、本人確認や偽造防止を確実にするためです。提出前には、示談金額に誤りがないか、将来の治療費や後遺障害に関する条項が含まれていないか必ず確認しましょう。

なぜ示談書に「実印」と「印鑑証明書」が必要なのか?

保険会社から実印と印鑑証明書の提出を求められるのには、明確な法的理由があります。ここでは、その背景にある「契約の厳格性」について解説します。

契約の厳格性と法的拘束力

交通事故の示談とは、加害者側と被害者側との間で「この金額と条件で、これ以上の請求はしない」という合意をする契約(和解契約)です。

民法上、契約は口頭でも成立しますが、後々の「言った・言わない」のトラブルを防ぐために書面で残します。

実印と印鑑証明書を揃えることで、その文書が間違いなく本人の意思によって作成されたものであるという証明力が飛躍的に高まります。

本人確認と偽造防止の役割

示談金は高額になることが多いため、第三者による偽造やなりすましを防止する必要があります。

市区町村に登録された実印と印鑑証明書のセットがあることで、保険会社は「確実に本人が内容に合意した」と法的に判断できるようになります。

そのため、この手続きを求められた場合は、適法かつ正式な最終手続きの段階に入っていると理解して差し支ありません。

印鑑を押して印鑑証明を添える前に確認すべき3つの重要事項

実印を押して印鑑証明書を添えてしまうと、原則として示談のやり直しはできなくなります。書類を返送する前に、必ず以下の3点を確認してください。

示談金額に間違いはないか

もっとも重要なのは、記載されている示談金額の総額です。

  • これまでに受け取った治療費や休業損害が適切に差し引かれているか
  • 入通院慰謝料や逸失利益が正しく計算されているか
  • 示談書面の金額と、直前に提示された最終合意金額にズレがないか

これらを細かくチェックする必要があります。一度サインした後に「計算違いだった」と気づいても、修正に応じてもらえないリスクが高いです。

「清算条項」に後遺障害が含まれていないか

多くの示談書には、「本示談成立以降、本件に関して互いに何らの債権債務も存在しないことを確認する」といった旨の清算条項が記載されています。

もし、まだ症状が完治しておらず、将来的に後遺障害(後遺症)が残る可能性があるにもかかわらずこの清算条項に署名してしまうと、後から後遺障害慰謝料や逸失利益を追加で請求することが一切できなくなります。

症状が残っている場合は、絶対に安易に示談書に実印を押してはいけません。

専門家への相談という選択肢

保険会社から提示された示談案が妥当かどうかを、被害者本人が判断するのは非常に困難です。

  • 提示された慰謝料が相場よりも低くないか
  • 過失割合に納得がいっていないのに押し切られていないか

このような不安がある場合は、示談書に実印を押す前に、交通事故に強い弁護士に一度相談することをおすすめします。弁護士に依頼することで、適正な金額への増額や、不利な条件の修正が期待できます。

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※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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