保険会社が「後遺障害診断書代を自賠責から引く」のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 任意保険会社の一括負担。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故の被害に遭い、後遺障害の申請を考え始めたとき、思わぬところで保険会社から不可解な言動をされることがあります。その代表例が「後遺障害診断書を作成するための費用(診断書代)を、一括払いの内訳(自賠責保険金)から控除する」という説明です。
被害者の方にとって、「なぜ自分の診断書代が勝手に差し引かれるのか」「損をしていないか」と不安になるポイントでしょう。交通事故専門弁護士の視点から、この問題の仕組みと正しい対処法を分かりやすく解説します。
保険会社が「診断書代を引く」と言う理由の仕組み
被害者が後遺障害の申請をする際、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらう必要があります。この文書の発行には数千円から1万円程度の費用がかかりますが、一括対応を受けている任意保険会社がこれを立て替えて支払う、あるいは後から精算することがあります。
その際、保険会社から「この診断書代は自賠責保険の枠から引いておきますね」と言われるのです。この背景には、自賠責保険と任意保険の独特な精算の仕組みが存在しています。
自賠責保険の傷害枠(120万円)との関係
交通事故の治療費や休業損害、慰謝料などは、まず法律で定められた自賠責保険(上限120万円)から支払われます。120万円を超える部分については、任意保険会社が自社の財布から「一括払い」として立て替え、最終的な示談の段階でまとめて精算する仕組みになっています。
後遺障害診断書代も「損害賠償請求のために必要な費用」に含まれるため、この自賠責保険の120万円の枠の中で処理される対象となります。保険会社が「自賠責から引く」と言っているのは、この120万円の枠内から支出として計上するという意味であることがほとんどです。
被害者が実際に損をしているわけではないケースが多い
「自分の賠償金から勝手に引かれているのではないか」と不安になるかもしれませんが、基本的には被害者の懐から直接お金が消えているわけではありません。
- 治療費などがまだ120万円に達していない場合:自賠責の枠内で診断書代が支払われます。
- 治療費などがすでに120万円を超えている場合:任意保険会社が実質的に負担しているケースが多いです。
ただし、保険会社の担当者の説明不足や、ずさんな計算によって、本来被害者が受け取るべき金額から不当に二重で差し引かれているような悪質なケースもゼロではありません。
被害者が注意すべきポイントと損をしないための対策
保険会社から「自賠責から引く」と言われたとき、被害者が泣き寝入りしないために知っておくべきポイントがあります。納得がいかないまま手続きを進めると、本来得られるはずの補償を見逃してしまうおそれがあります。
示談案の内訳を必ず確認する
保険会社との間で示談交渉を行う際には、必ず「示談金の総額」と「これまでの支払い・控除の内訳」が記載された明細書を取り寄せて確認しましょう。
- 診断書代が正しく経費として処理されているか
- 被害者の手取り額から不当に減額されていないか
これらを細かくチェックすることが、適正な賠償金を受け取るための第一歩となります。
後遺障害申請を弁護士に依頼するメリット
後遺障害の申請や、それにともなう保険会社とのやり取りは、事故の怪我で苦しむ被害者にとって大きな負担です。「診断書代を引く」といった専門的な説明をされても、それが妥当かどうかを判断するのは難しいものです。
交通事故を専門とする弁護士に依頼すれば、以下のようなメリットがあります。
- 保険会社との煩雑なやり取りをすべて任せられる
- 示談案や費用の控除が適正かどうかをプロの目で厳しくチェックできる
- 被害者自身で申請するよりも、後遺障害等級認定の確率を高められる
保険会社の説明に少しでも疑問を感じたら、ご自身だけで悩まず、できるだけ早い段階で交通事故に強い弁護士へご相談ください。
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