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自分の「弁護士費用特約」を使って裁判を起こす

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

自分の「弁護士費用特約」を使って裁判を起こすのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 訴訟費用(印紙等)の補償。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害に遭い、加害者側の保険会社との示談交渉が決裂してしまったとき、最終的な解決手段として「裁判(訴訟)」を検討する必要があります。しかし、裁判には多額の費用がかかるイメージがあり、泣き寝入りを考えてしまう方も少なくありません。

そんなときに強力な味方となるのが、ご自身が加入している自動車保険の弁護士費用特約です。この特約は、弁護士費用だけでなく、裁判を起こす際にかかる実費も補償してくれる非常に心強い制度です。

弁護士費用特約とは?裁判における補償内容を徹底解説

Q: 記事のポイント
A: 自動車保険の弁護士費用特約は、弁護士への相談料や着手金・報酬だけでなく、裁判を起こす際にかかる印紙代や切手代などの訴訟費用も原則として300万円まで補償されます。自己負担を気にせず適正な賠償金を請求できるため、示談が決裂した際は積極的に活用すべきです。

自動車保険のオプションである「弁護士費用特約」は、交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼する際の費用を、保険会社が一定額まで負担してくれる制度です。

多くの場合、補償上限額は300万円に設定されており、通常の交通事故であればこの枠内でほぼすべての費用をまかなうことができます。被害者自身が加入している保険を使うため、等級が下がらない(ノーカウント事故扱いとなる)ケースがほとんどである点も大きなメリットです。

裁判で発生する費用も特約の補償対象

弁護士費用特約で補償されるのは、弁護士への報酬だけではありません。裁判を起こす際には、以下のような実費が発生しますが、これらも特約の補償対象となります。

  • 裁判所に納める収入印紙代(請求額に応じて変動)
  • 相手方に書類を送るための郵便切手代
  • 裁判所に出頭するための交通費
  • 医師の意見書やカルテを取り寄せる文書料

これらの費用は裁判が長引くほどかさみますが、弁護士費用特約があれば、経済的な負担を心配することなく裁判闘争を継続することが可能です。

弁護士費用特約を使って裁判を起こすメリット

加害者側の保険会社から提示された示談案に納得がいかない場合、裁判を起こすことで適正な賠償金を受け取れる可能性が高まります。特約を利用して裁判を行うことには、以下のような大きなメリットがあります。

経済的なリスクなしで適正な賠償金を請求できる

裁判を起こす最大のメリットは、裁判所の基準(いわゆる裁判基準・弁護士基準)に基づいた賠償金が認められやすい点です。加害者側が提示してくる任意保険基準よりも大幅に金額が高くなるケースが少なくありません。

しかし、自費で裁判をするとなると、弁護士費用や訴訟費用の持ち出しが負担となり、途中で断念せざるを得ない状況に陥ることもあります。弁護士費用特約を使えば、経済的なリスクをゼロに抑えた状態で、納得のいく解決を目指すことができます。

面倒な法的手続きをすべて弁護士に任せられる

裁判を起こすには、訴状の作成や証拠の整理、裁判所との日程調整など、専門的な知識と膨大な手間が必要です。

弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼すれば、これらの一連の法的手続きをすべて代理で行ってくれます。被害者本人は日常生活や治療に専念しながら、法廷で有利に戦うことが可能です。

弁護士費用特約を利用する際の手順と注意点

実際に弁護士費用特約を使って裁判を起こすためには、いくつかのステップと注意すべきポイントがあります。スムーズに手続きを進めるために、以下の流れを把握しておきましょう。

特約利用の流れ

特約を利用する際は、勝手に弁護士へ依頼するのではなく、必ず事前に保険会社へ連絡する必要があります。

  1. 事故後、加入している保険会社に弁護士費用特約を使いたい旨を伝える
  2. 補償内容の確認と、特約適用のための事前承認を受ける
  3. 交通事故に強い弁護士を探し、相談・依頼をする(保険会社から弁護士の紹介を受けることも可能です)
  4. 弁護士を通じて相手方と交渉し、決裂した場合は裁判を提起する

注意すべきポイント

弁護士費用特約を利用するにあたり、以下の点に注意してください。

  • 家族の保険に付帯されている特約を使える場合もあるため、自分の契約だけでなく家族の契約も確認する
  • 損害額が少額すぎる場合(費用倒れになる場合など)、保険会社から特約の利用を断られることがある
  • 弁護士を勝手に選任して後から保険会社に請求しても、認められない場合があるため必ず事前に連絡する

交通事故の被害に遭い、示談交渉が難航している場合は、まずはご自身の保険証券を確認し、弁護士費用特約がセットされているかチェックしてみましょう。特約を適切に活用することで、泣き寝入りすることなく、正当な権利を主張するための強力な足がかりを得ることができます。

💬 交通事故の慰謝料・示談でお悩みの方へ

相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合、実質自己負担0円でご依頼いただけます。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心費用体系】
  • 相談料・着手金: 0円(何度でもご相談無料)
  • 弁護士費用特約あり: 実質自己負担 0円(保険会社が負担)
  • 保険会社から提案がある場合: 提示額からの増加額の 33%(税込)
  • 完全成功報酬: 獲得解決金の 22%(税込)

※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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