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示談書を「公正証書」にするメリットと費用

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

示談書を「公正証書」にするメリットと費用のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 不払い時の即時差押え。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の示談がまとまった後、加害者側から「分割払いで賠償金を受け取る」という約束を交わすケースは少なくありません。しかし、口約束や通常の示談書だけでは、途中で加害者が支払いを滞らせた場合に大きなリスクを抱えることになります。

分割払いの不払いを防ぎ、確実にお金回収するために有効な手段が、示談書を「公正証書」にすることです。公正証書を作成することで、万が一の未払い時に裁判を起こさずとも即時差押えが可能になります。

このページでは、交通事故の示談書を公正証書にするメリットや具体的な費用について、専門弁護士の視点から分かりやすく解説します。

示談書を公正証書にするメリットと費用についての結論

Q: 記事のポイント
A: 交通事故の示談書を公正証書(執行認諾文言付き公正証書)にすることで、加害者が分割払いを滞納した際、裁判を省いて給与や預金口座などの財産を即時差押えできるようになります。作成には公証役場での手数料が必要ですが、確実な債権回収と心理的プレッシャーを与える上で非常に大きなメリットがあります。

交通事故の示談書を公正証書にする最大のメリット

一般的な示談書を私文書として作成した場合、約束通りにお金が支払われなくなっても、直ちに加害者の財産を差し押さえることはできません。回収するためには、裁判を起こして勝訴判決を得る必要があり、被害者にとって時間的・精神的な負担が非常に大きくなります。

公正証書、特に「執行認諾文言付き公正証書」を作成することによって、このリスクを大幅に軽減できます。

裁判なしで「即時差押え」が可能になる

執行認諾文言とは、公正証書の中に「もし期限通りに支払わない場合は、直ちに強制執行(差押え)を受けても異議ありません」という文言を記載することを指します。

この文言が入った公正証書があれば、不払いが発生した際、裁判所の判決を待つことなく、すぐに強制執行手続きへ移行できます。加害者の給与や預金口座、自家用車などの財産を差し押さえて強制的に回収できるため、極めて強力な法的武器となります。

加害者への強い心理的プレッシャーになる

公正証書は全国の公証役場で、法律の専門家である「公証人」によって作成される公文書です。裁判所の手続きと同等の強い法的効力を持つため、加害者側にとっても「支払いを怠ればすぐに財産を差し押さえられる」という強いプレッシャーになります。

その結果、途中で支払いを放棄するリスクを未然に防ぎ、最後までしっかりと賠償金を支払わせる抑止力として機能します。

公正証書を作成するための費用と必要書類

公正証書は、全国各地にある「公証役場」に出向き、公証人に作成してもらう必要があります。作成にあたっては、一定の費用と事前準備が求められます。

公正証書作成にかかる手数料

公証人に支払う手数料(公証人手数料)は、法律で定められており、示談書の目的の価額(損害賠償金の総額)によって変動します。

  • 価額が100万円まで:11,000円
  • 価額が200万円まで:13,000円
  • 価額が500万円まで:17,000円
  • 価額が1,000万円まで:23,000円

このように、賠償金の総額が高くなるにつれて手数料も上がります。この費用は原則として当事者間で負担を話し合いますが、加害者の不払いを防ぐためのものであるため、加害者側に全額負担させるか、折半とすることが多いです。

事前に準備すべきもの

公証役場で公正証書をスムーズに作成するためには、以下の書類等をあらかじめ準備する必要があります。

  • 被害者および加害者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 実印および印鑑登録証明書
  • 示談内容をまとめた合意書(ドラフト)
  • 交通事故証明書などの資料

なお、当事者双方が公証役場に出向くのが原則ですが、代理人を立てて作成することも可能です。弁護士に示談交渉から公正証書の作成まで一任していれば、代理人として手続きを進めてもらえるため、被害者の負担を最小限に抑えられます。

分割払いの示談なら公正証書の検討が不可欠

一括払いですべての損害賠償金が支払われる場合は、通常の示談書でも問題が少ないケースが多いです。しかし、加害者の経済状況などを理由に分割払いを選択せざるを得ない場合、途中で連絡が取れなくなったり、支払いが滞ったりするトラブルが後を絶ちません。

大切な賠償金を確実に受け取るために、公正証書による保全は極めて有効な選択肢です。

もし加害者側から分割払いを提案されたり、公正証書の作成方法や費用負担について迷ったりしたときは、示談に署名・捺印する前に、交通事故問題に詳しい弁護士へ早めにご相談ください。被害者の権利を守るための最適なサポートを受けることができます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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