自分の「弁護士費用特約」を事故相手にも使われるかのポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 相手自身の特約加入による。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故に遭った際、自分の加入している自動車保険の「弁護士費用特約」が相手に使われてしまうのではないかと不安に感じる方は少なくありません。相手の過失が大きい事故であっても、自分の特約が相手に流用されてしまうと、今後の保険等級や補償内容に影響が出るのではないかと心配になりますよね。
結論からお伝えすると、自分が加入している弁護士費用特約を事故の相手が勝手に使うことは原則としてできません。弁護士費用特約は、あくまで契約者本人のために用意されている補償だからです。
この記事では、弁護士費用特約の仕組みと、相手との関係性における適用範囲について交通事故専門弁護士が詳しく解説します。
弁護士費用特約は相手に使われない!その理由と仕組み
自分の保険に付帯している弁護士費用特約が相手に利用されることはないかという疑問について、その仕組みを法律と保険契約の観点から解説します。
弁護士費用特約は契約者本人のための補償
弁護士費用特約は、交通事故の被害に遭った契約者が、相手に対して損害賠償請求を行う際の弁護士費用を保険会社が負担してくれるという特約です。
したがって、この特約の主体はあくまで契約者本人(または保険約款で定められた家族など)にあります。加害者が被害者の特約を利用して自分の弁護士を雇うということは、契約の仕組み上、絶対にあり得ません。
相手が弁護士を使う場合は「相手自身の特約」によるもの
事故の相手側が弁護士を立てて交渉してきた場合、それはあなた側の特約を使っているわけではなく、相手自身が加入している自動車保険の弁護士費用特約を使っています。
現代の自動車保険には多くのドライバーが弁護士費用特約を付帯させているため、相手が早い段階で弁護士を立ててきたとしても、それは相手が自らの保険から費用を出していると理解してください。
事故相手との交渉における注意点と対策
相手が自身の弁護士費用特約を使って弁護士を代理人として立ててきた場合、被害者であるあなた自身も適切な対応を取る必要があります。
相手に弁護士がついた場合のプレッシャーへの対処
相手に弁護士が就くと、専門的な法律用語を用いた示談案が送られてきたり、高圧的な態度に感じられたりして精神的な負担が増すことがあります。
しかし、相手の代理人弁護士はあくまで相手の利益のために動いているのであり、あなたの味方ではありません。相手の主張をそのまま鵜呑みにせず、冷静に対応することが求められます。
被害者側も自身の弁護士費用特約を活用する
相手が弁護士を立ててきたに対抗するため、そして適正な損害賠償金を受け取るためには、あなた自身も弁護士費用特約を利用して専門の弁護士を代理人に立てるのが最も有効な解決策です。
自分側の弁護士費用特約を使うことで、以下のような大きなメリットが得られます。
- 示談交渉の窓口をすべて弁護士に一任できるため精神的負担が激減する
- 相手の弁護士のペースに巻き込まれず対等な交渉ができる
- 裁判基準(弁護士基準)に基づいた適正な賠償金が認められやすくなる
- 自分の特約を使用しても、原則として翌年の保険等級は下がらない(ノーカウント事故扱い)
まとめ:自分の特約は自分のために安心して使おう
「自分の弁護士費用特約を相手に使われるのではないか」という心配は無用です。特約はあくまであなた自身の権利を守るためのものです。
もし事故の相手が自身の特約を使って弁護士を立ててきたならば、こちらも泣き寝入りすることなく、ご自身の弁護士費用特約を利用して交通事故に強い弁護士に依頼することを強くおすすめします。専門家の力を借りることで、納得のいく解決への近道となります。
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