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示談書に「過失割合のパーセンテージ」が書かれていない

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

示談書に「過失割合のパーセンテージ」が書かれていないのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 内訳明細の提出要請。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の示談交渉が進み、ようやく届いた示談書を確認したところ、そこに肝心の「過失割合のパーセンテージ」が記載されていないというケースは意外と少なくありません。

「過失割合が書いていないけれど、このままサインしてしまっても大丈夫なのだろうか」と不安を感じる被害者の方も多いでしょう。

結論からお伝えすると、過失割合が明記されていない示談書に安易に署名・押印するのは非常に危険です。

この記事では、過失割合が抜けている示談書に潜むリスクと、示談書に過失割合の記載がない場合の具体的な対処法について、交通事故専門弁護士の視点から詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 過失割合の記載がない示談書にサインするのは危険です。金額の根拠を確認するため、加害者側(任意保険会社)に対して過失割合が明記された「内訳明細」の提出を強く要請しましょう。

過失割合が書かれていない示談書にサインしてはいけない理由

示談書に過失割合が記載されていない場合、後々になって大きなトラブルに発展するリスクがあります。ここでは、なぜ記載漏れの示談書への署名が危険なのか、その理由を解説します。

金額の根拠が不明確になる

交通事故の損害賠償金は、本来「総額から被害側の過失割合分を差し引いた金額(過失相殺)」として算出されます。

示談書に過失割合のパーセンテージが書かれていないと、提示された金額がどのような計算式に基づいて導き出されたのかが分かりません。

例えば、総損害額が100万円だった場合、過失割合が20%であれば受け取れるのは80万円になります。

しかし、過失割合が曖昧なままだと、本来よりも低い金額で不当に示談させられている可能性に気づくことができません。

後から過失割合の変更を主張できなくなる

一度示談書に署名・押印してしまうと、原則としてその内容を後から覆すことはできません。

「金額だけを見て合意したが、後から過失割合が実際より高く設定されていたことに気づいた」としても、示談は法的に有効とみなされてしまい、差額を追加で請求することは極めて困難になります。

示談書は、いわば「最終的な合意文書」であるため、不明確な項目を残したまま締結しては絶対にいけません。

示談書に過失割合がない場合の正しい対処法

手元に届いた示談書に過失割合の記載がないときは、そのまま放置したりサインしたりせず、適切な手順で確認と修正を求める必要があります。

加害者側の保険会社に過失割合の確認を行う

まずは、示談書を送ってきた加害者側の任意保険会社に対し、なぜ過失割合が記載されていないのかを問い合わせてください。

単なる記載漏れである場合もあれば、双方の主張が食い違っているためにあえて曖昧にしているケースもあります。

口頭での説明だけに頼るのではなく、書面やメールなど証拠が残る形で回答を求めることが重要です。

内訳明細の提出を要請する

過失割合や損害賠償金の計算根拠を明確にするため、保険会社に対して「内訳明細(示談内容の内訳書)」の提出を強く要請しましょう。

内訳明細には、以下の項目が詳細に記載されている必要があります。

  • 総損害額(治療費、休業損害、慰謝料などの項目別金額)
  • 双方の過失割合(例:被害者10%、加害者90%など)
  • 過失相殺後の最終的な支払額

内訳明細の提出を拒むような保険会社であれば、なおのこと信用してはいけません。

納得のいく内訳が示され、それが正式に示談書に反映されるまでは、絶対にサインをしないよう徹底してください。

内訳明細や示談交渉に不安がある場合の相談先

保険会社とのやり取りの中で、「内訳明細を出してくれない」「こちらの主張する過失割合を取り合ってくれない」といった壁にぶつかることも少なくありません。

そのようなときは、一人で悩まずに交通事故の損害賠償請求に強い弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士に依頼すれば、過去の裁判例に基づいた妥当な過失割合を算定し、保険会社に対して適正な内訳明細の提示と示談書の修正をスムーズに要求することが可能です。

示談書にサインをする前であれば、弁護士が介入することで賠償金の大幅な増額が期待できるケースも多々あります。

適正な補償を受け取るためにも、不安な点があれば早期に専門家へセカンドオピニオンを求めてみてください。

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※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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