交通事故で「むちうち」などのケガを負った場合、病院(整形外科)の受付時間が短くて通いにくい、あるいはマッサージや電気治療をしっかり受けたいという理由から、「職場の近くで夜遅くまで開いている整骨院(接骨院)に通いたい」と希望される被害者の方は非常に多くいらっしゃいます。
整骨院での施術自体は症状緩和に有効な場合がありますが、法的な損害賠償の実務においては「自己判断での整骨院通い」は極めてリスクが高い行為です。ここでは、整形外科と整骨院を安全に併用するための絶対条件を解説します。
なぜ整骨院の治療費が認められないトラブルが起きるのか?
前提として、整形外科にいるのは「医師(ドクター)」であり、彼らが行うのは「医療行為」です。一方、整骨院にいるのは「柔道整復師」であり、彼らが行うのは医療行為ではなく「施術」です。
交通事故の損害賠償において、相手方に請求できる治療費は「医師が医学的に必要かつ相当と認めた治療の費用」に限られます。 したがって、医師が「整骨院に行く必要はない」と判断しているのに、被害者が勝手に整骨院に通った場合、保険会社から「それは医学的に不必要なマッサージ代だ」とみなされ、施術費を全額自己負担させられるリスクがあるのです。
整形外科と整骨院を併用するための3つの絶対条件
整骨院の施術費をきちんと保険会社に支払ってもらい、かつ適正な慰謝料を受け取るためには、以下の3つの条件を必ず守ってください。
1. 必ず「整形外科」を先に受診し、定期的に通院を続ける
事故直後の初診は必ず整形外科に行き、レントゲン等の検査を受けて診断書をもらってください。その後も、最低でも月1〜2回は必ず整形外科に通院し、医師に経過を診てもらうことが不可欠です。整形外科への通院を完全にやめてしまうと、治療終了(症状固定)とみなされてしまいます。
2. 主治医(整形外科医)から整骨院への通院の「許可」をもらう
整骨院に通う前に、必ず主治医に対して「家の近くの整骨院にも併用して通いたいのですがよろしいでしょうか?」と相談し、同意を得てください。可能であれば、カルテに「整骨院での施術を許可する」旨を記載してもらうか、口頭でも明確な許可を得ることが重要です。
もし主治医が整骨院の併用を強く反対する場合は、別の整形外科(整骨院への併用に理解のある医師)への転院を検討する必要があります。
3. 保険会社へ事前に連絡を入れる
主治医の許可が出たら、相手の保険会社の担当者に「医師の許可を得たので、〇〇整骨院にも通います」と伝え、一括対応(保険会社から整骨院への直接支払い)の手続きを済ませてから通い始めてください。
後遺障害認定における最大の落とし穴
「痛みが取れないので整骨院ばかりに通い、整形外科には数ヶ月行かなかった」というケースが最も悲惨な結果を招きます。
半年間治療を続けても痛みが残り、「後遺障害」の申請をしようとした際、申請に必要な「後遺障害診断書」を書けるのは医師だけです。 数ヶ月ぶりに整形外科を訪れて診断書をお願いしても、医師からすれば「その間の医学的な経過(どのような痛みがあり、どう変化したか)を診ていないので、責任を持って診断書は書けない」と断られてしまいます。
結果として後遺障害等級が非該当となり、本来もらえるはずだった数百万円の賠償金を失うことになります。
「治療の主導権は常に整形外科医に持たせ、整骨院はあくまで日常的なケア(補助)として利用する」というスタンスを絶対に崩さないでください。通院方法や保険会社の対応に不安がある場合は、お早めに弁護士にご相談ください。