歩行者・自転車と自動車の事故の過失割合(交通弱者の保護)

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故において、当事者の片方が「車」で、もう片方が「歩行者」や「自転車」であった場合、過失割合の考え方は「車同士の事故」とは根本的に異なります。

ここでは、交通弱者と自動車の事故における過失割合の決定ルールと、知っておくべき注意点を解説します。

Q 歩行者や自転車が車にはねられた事故の過失割合は?交通弱者として優遇される?
A 【法律・裁判所基準の要点】自動車と歩行者や自転車の事故では、「優者危険負担の原則」により、車側により重い責任と高い過失割合が課されます。横断歩道上の事故(青信号)であれば原則「歩行者0:車100」となりますが、歩行者の信号無視や横断歩道外での飛び出し、自転車の無灯火や一時停止違反などがある場合は、被害者側にも20%から70%程度の過失割合が問われることがあります。
【損をしないための対策と弁護士活用のメリット】保険会社は利益を守るため、被害者側へ不当に高い過失割合を主張してくるケースが少なくありません。適正な過失割合を証明し、慰謝料や賠償金の減額を防ぐためには、事故直後のドライブレコーダーや防犯カメラなどの客観的な証拠収集が不可欠であり、示談交渉のプロである交通事故に強い弁護士への早期相談が最も有効な解決策となります。

大原則:「優者危険負担の原則(交通弱者の保護)」

法律や裁判の基準には、「優者危険負担の原則(ゆうしゃきけんふたんのげんそく)」という考え方が根底にあります。

これは、「車という大きくて速く、相手を死傷させる危険性が高い乗り物を運転する者は、生身の人間(歩行者)や自転車といった『交通弱者』に対して、より一層の注意を払わなければならない」というルールです。

この原則があるため、歩行者や自転車が関わる事故では、基本的には自動車側により重い責任(高い過失割合)が課せられるようになっています。

歩行者 vs 自動車の過失割合

歩行者は最強の交通弱者として最大限保護されます。

  • 横断歩道上の事故: 青信号の横断歩道を歩行者が渡っている際の事故は、もちろん歩行者0:車100です。信号のない横断歩道であっても、歩行者が優先されるため原則0:100です。

歩行者に過失が問われるケース

しかし、歩行者が交通ルールを無視した場合は、歩行者であっても相応の過失が問われます。

  • 歩行者の信号無視: 歩行者が赤信号で横断した場合は、歩行者70:車30など、歩行者側の過失の方が重くなるケースがあります。

  • 横断歩道外の横断: 横断歩道から少し離れた場所を斜め横断したり、横断禁止の標識がある場所を渡ったりした場合、歩行者に20〜30%の過失が問われることがあります。

  • 夜間の事故: 夜間で暗く、運転手から歩行者が発見しにくかった場合は、歩行者の過失が+5%程度修正(加算)されることがあります。

自転車 vs 自動車の過失割合

自転車は道路交通法上は「軽車両」に分類され、原則として車道を走るルールがあります。しかし、自動車と衝突した際の危険性を考慮し、過失割合の決定においては歩行者に次ぐ「交通弱者」として保護されます。

これを「単車修正・自転車修正」と呼び、車同士の事故の基準から、自転車側の過失を約10%〜20%程度減らして(有利にして)計算します。

自転車に過失が問われるケース

近年、自転車の危険運転による事故が社会問題化しており、自転車側の違反行為に対しては過失が厳しく(重く)修正される傾向にあります。

  • 一時停止無視(標識を見落として交差点に飛び出す)

  • 右側通行(逆走)

  • スマホを見ながら、イヤホンをしながらの「ながら運転」

  • 夜間の無灯火運転

これらの著しい過失があった場合、自転車であっても高い過失割合(50%以上など)を認定され、十分な賠償金を受け取れなくなる危険性があります。

保険会社の「自転車も車両ですから」に騙されない

相手の保険会社は、支払いを減らすために「自転車は法律上車両なので、車同士の事故と同じ基準で過失割合を計算します」と、もっともらしい嘘をついてくることがあります。 交通弱者としての修正(自転車修正)を無視した不当な提示です。

歩行者や自転車での事故で、ケガが重いのに「自分にも過失があるから」と保険会社の低い提示額を鵜呑みにしてしまうのは非常に危険です。適正な過失割合を取り戻すために、夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください。

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FAQよくある質問

Q. 横断歩道ではない場所(道路の斜め横断)を歩いていたところ、車にはねられました。車の方が悪いから過失は0だと思っていたら、保険会社から「歩行者にも20%の過失がある」と言われました。本当ですか?

A. 本当です。歩行者は交通弱者として強く保護されますが、どんなルール違反をしても無敵というわけではありません。横断歩道付近での斜め横断や、横断禁止場所での横断、また夜間であった場合などは、歩行者側にも一定の過失(10〜30%程度)が問われる(相殺される)のが裁判の基準です。

Q. 自転車で車道を走っていて、左折しようとした車に巻き込まれました。「自転車も車両だから過失は大きい」と言われましたが、納得いきません。

A. 自転車は法律上「軽車両」ですが、自動車と比較すれば圧倒的な「交通弱者」です。そのため、車同士の事故に比べて、自転車側の過失が少なく見積もられる(有利になる)ように修正して計算されます。保険会社が「自転車も車両だから」と車同士と同じ基準を当てはめてきた場合は、弁護士を通じて断固として反論すべきです。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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