交通事故において、当事者の片方が「車」で、もう片方が「歩行者」や「自転車」であった場合、過失割合の考え方は「車同士の事故」とは根本的に異なります。
ここでは、交通弱者と自動車の事故における過失割合の決定ルールと、知っておくべき注意点を解説します。
大原則:「優者危険負担の原則(交通弱者の保護)」
法律や裁判の基準には、「優者危険負担の原則(ゆうしゃきけんふたんのげんそく)」という考え方が根底にあります。
これは、「車という大きくて速く、相手を死傷させる危険性が高い乗り物を運転する者は、生身の人間(歩行者)や自転車といった『交通弱者』に対して、より一層の注意を払わなければならない」というルールです。
この原則があるため、歩行者や自転車が関わる事故では、基本的には自動車側により重い責任(高い過失割合)が課せられるようになっています。
歩行者 vs 自動車の過失割合
歩行者は最強の交通弱者として最大限保護されます。
- 横断歩道上の事故: 青信号の横断歩道を歩行者が渡っている際の事故は、もちろん歩行者0:車100です。信号のない横断歩道であっても、歩行者が優先されるため原則0:100です。
歩行者に過失が問われるケース
しかし、歩行者が交通ルールを無視した場合は、歩行者であっても相応の過失が問われます。
- 歩行者の信号無視: 歩行者が赤信号で横断した場合は、歩行者70:車30など、歩行者側の過失の方が重くなるケースがあります。
- 横断歩道外の横断: 横断歩道から少し離れた場所を斜め横断したり、横断禁止の標識がある場所を渡ったりした場合、歩行者に20〜30%の過失が問われることがあります。
- 夜間の事故: 夜間で暗く、運転手から歩行者が発見しにくかった場合は、歩行者の過失が+5%程度修正(加算)されることがあります。
自転車 vs 自動車の過失割合
自転車は道路交通法上は「軽車両」に分類され、原則として車道を走るルールがあります。しかし、自動車と衝突した際の危険性を考慮し、過失割合の決定においては歩行者に次ぐ「交通弱者」として保護されます。
これを「単車修正・自転車修正」と呼び、車同士の事故の基準から、自転車側の過失を約10%〜20%程度減らして(有利にして)計算します。
自転車に過失が問われるケース
近年、自転車の危険運転による事故が社会問題化しており、自転車側の違反行為に対しては過失が厳しく(重く)修正される傾向にあります。
- 一時停止無視(標識を見落として交差点に飛び出す)
- 右側通行(逆走)
- スマホを見ながら、イヤホンをしながらの「ながら運転」
- 夜間の無灯火運転
これらの著しい過失があった場合、自転車であっても高い過失割合(50%以上など)を認定され、十分な賠償金を受け取れなくなる危険性があります。
保険会社の「自転車も車両ですから」に騙されない
相手の保険会社は、支払いを減らすために「自転車は法律上車両なので、車同士の事故と同じ基準で過失割合を計算します」と、もっともらしい嘘をついてくることがあります。 交通弱者としての修正(自転車修正)を無視した不当な提示です。
歩行者や自転車での事故で、ケガが重いのに「自分にも過失があるから」と保険会社の低い提示額を鵜呑みにしてしまうのは非常に危険です。適正な過失割合を取り戻すために、夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください。