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専業主婦でも交通事故の休業損害はもらえますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

専業主婦でも交通事故の休業損害はもらえますか?のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 賃金センサス基準で約1万円/日請求可能。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭われた際、専業主婦(主夫)の方から「働いていない自分でも休業損害は請求できるのか」というご相談を非常に多くいただきます。結論から申し上げますと、家事従事者である専業主婦であっても、休業損害をしっかりと請求することができます

Q: 記事のポイント
A: 専業主婦(主夫)でも家事労働は経済的な価値があるとみなされ、休業損害を請求できます。日額の計算には「賃金センサス」という女性の平均賃金が使われ、概ね1日あたり約1万円を受け取ることが可能です。

専業主婦の休業損害とは?家事労働も補償の対象

毎日家族のために行う炊事、洗濯、掃除、育児などの家事労働は、目に見えない形ではありますが、経済的な価値を持つ労働として法律上認められています。そのため、交通事故によってケガを負い、普段通りに家事ができなくなった期間については、収入を得ていない専業主婦であっても休業損害が支払われるのです。

パートやアルバイトをしていない専業主婦でも対象になる

「外で働いてお給料をもらっていないから関係ない」と思われている方が少なくありません。しかし、裁判例や損害賠償の実務においても、専業主婦の家事従事者としての休業損害は一貫して認められています。兼業主婦(パートタイマーなど)の場合は、実際の収入と女性平均賃金のいずれか高い方をベースに計算できるケースもあります。

専業主婦の休業損害の計算方法と金額の目安

休業損害の金額を算出する際には、国の統計データである「賃金センサス」という女性の平均賃金(全年齢平均)が基準として用いられます。この基準を使うことで、専業主婦であっても適正な金額を算出することができます。

賃金センサス基準で約1万円/日を請求可能

近年の賃金センサスに基づくと、専業主婦の休業損害は1日あたり概ね約1万円(約10,000円〜11,000円程度)となります。計算式の基本は以下の通りです。

  • 1日あたりの基礎収入(賃金センサスの女性平均賃金) × ケガによって家事が制限された日数

例えば、事故のケガでギプスを装着するなどして家事が十分にできず、実通院日数や医師が認めた家事制限期間が30日間であった場合、約1万円×30日分で約30万円の休業損害が算定されることになります。

自賠責基準と弁護士基準(裁判基準)の違い

保険会社から最初に提示される示談案では、自賠責保険の基準(原則として1日あたり6,100円)で計算されていることが多くあります。しかし、弁護士が介入して裁判基準(賃金センサス基準)で請求し直すことで、受け取れる金額が大きく増額するケースがほとんどです。

専業主婦が休業損害をスムーズに受け取るための注意点

保険会社に対して適正な休業損害を請求するためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。正しく証明できないと、減額されたり支払いを拒否されたりするリスクがあるため注意しましょう。

家事ができなかった期間と程度を証明する

会社員であれば欠勤証明書が出せますが、専業主婦にはそれがありません。そのため、以下のような方法で「家事ができなかった事実」を証明します。

  • 医師の診断書やカルテに「家事労働が困難」「制限を要する」といった旨を記載してもらう
  • 通院日数やケガの重症度から、日常生活にどの程度支障があったかを客観的に示す
  • 家族のサポート(夫や実家からの手伝いなど)状況を記録しておく

保険会社からの低額な提示に安易に応じない

保険会社は、専業主婦の休業損害について「主婦だから日数は少なめに見るべきだ」「同居家族がいるなら家事を分担できたはずだ」と主張してくることがあります。しかし、これらは正当な理由ではありません。安易に相手の提示にサインしてしまうと、本来もらえるはずの適正な賠償金を受け取れなくなってしまいます。

専業主婦の休業損害について疑問や不安がある場合、あるいは保険会社の提示額に納得がいかない場合は、一人で悩まずに交通事故を多く扱う弁護士に一度ご相談されることを強くおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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