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過失割合10対0のもらい事故で自分の保険会社が動いてくれません。

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

過失割合10対0のもらい事故で自分の保険会社が動いてくれません。のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 弁護士法72条の壁
  • 弁特で弁護士へ。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害者にとって、自分に一切の非がない過失割合10対0のもらい事故は、理不尽で納得がいかない状況です。しかし、突然降りかかったトラブルの中で、多くの人がさらに大きなショックを受ける瞬間があります。それは、事故の相手方と交渉してくれると思っていた自分の保険会社が、「うちは動けない」と告げてくる時です。

なぜ自分の保険会社は示談交渉をしてくれないのでしょうか。そして、この絶望的な状況を打破するためにはどうすればよいのでしょうか。交通事故専門の弁護士が、その理由と具体的な解決策を分かりやすく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 10対0のもらい事故で自分の保険会社が動かないのは、弁護士法違反になるためです。この法的障壁をクリアし、プロに示談交渉を代行してもらうためには、自動車保険に付帯している弁護士費用特約を利用して弁護士へ直接依頼するのが最も確実で有効な解決策となります。

自分の保険会社が「動けない」本当の理由

10対0のもらい事故に遭った際、自分の保険会社に示談交渉を依頼しようとして断られ、驚いた経験を持つ人は少なくありません。「高い保険料を払っているのに、いざという時に役に立たないのか」と不満に思うのは当然のことですが、これには明確な法律上の理由が存在します。

弁護士法72条の壁と非弁活動

日本の法律である弁護士法第72条では、弁護士資格を持たない者が報酬を得る目的で、法律事務(示談交渉など)を行うことを原則として禁止しています。これを弁護士法違反(非弁活動)と呼びます。

自分に過失が一切ない10対0の事故の場合、自分の保険会社には相手方に支払うべき保険金が1円も発生しません。つまり、自分の保険会社は「当事者」ではなくなるのです。

当事者ではない保険会社が、被害者の代理として相手方と示談交渉を行うことは、法律上「非弁活動」に該当してしまいます。そのため、保険会社は善意やサービスであっても、法的なリスクを冒して交渉の矢面に立つことができない仕組みになっています。

「うちは使えない」と言われたときの絶望感

保険会社から「弊社は示談交渉の代行ができません」と告げられた被害者は、文字通り「孤立無援」の状態に置かれます。

加害者の保険会社から直接連絡が入り、専門知識を持たない自分が、プロである損害保険の担当者と対等に交渉しなければならないプレッシャーは計り知れません。精神的なストレスから、事故の怪我の治療にも悪影響を及ぼすケースが多々見られます。

10対0の事故で被害者が直面するトラブル

保険会社が動いてくれないもらい事故では、自分自身で相手方との交渉を進める必要がありますが、そこには多くの危険や不条理が潜んでいます。

加害者側からの不当な過失割合の主張

被害者には全く非がないはずなのに、相手方の保険会社が「お互い様だから9対1にしましょう」「あなたにも少し前方不注意があったはずです」と、不当な過失割合を主張してくることがよくあります。

法律や判例の知識がない状態でこうした主張を押し切られてしまうと、本来もらえるはずの損害賠償金が不当に減額されてしまうリスクがあります。

治療費の打ち切りや納得のいかない示談提示

さらに、治療がまだ継続中であるにもかかわらず、相手方の保険会社から「そろそろ治療費の支払いを打ち切ります」と一方的に通告されることもあります。

知識がないまま相手のペースに合わせてしまうと、泣き寝入りを強いられる結果になりかねません。もらい事故の示談交渉は、素人が一人で立ち向かうにはあまりにもハードルが高いと言えます。

弁護士費用特約を使って弁護士に依頼する

「保険会社が動いてくれないなら、どうすればいいのか」という疑問に対する唯一にして最大の解決策が、弁護士への依頼です。そして、その際に絶対に活用すべきなのが自動車保険の弁護士費用特約です。

弁護士費用特約とは何か

弁護士費用特約とは、交通事故の被害に遭った際、弁護士に相談・依頼するための費用(相談料や着手金、報酬金など)を、加入している保険会社が一定額(一般的には上限300万円まで)まで負担してくれるという非常に心強いオプション特約です。

この特約の最大の特徴は、自分に過失がない10対0の事故であっても利用できる点にあります。しかも、多くの特約では、これを使用しても翌年の等級が下がること(ノーカウント事故)がほとんどです。

弁護士に依頼する圧倒的なメリット

弁護士費用特約を利用して交通事故専門の弁護士に依頼することで、被害者は多くのメリットを得ることができます。

  • 相手方の保険会社との示談交渉をすべて代行してもらえるため、精神的負担から完全に解放される
  • 弁護士法72条の制限を受けないため、法的に正しい根拠をもとに適正な過失割合を主張できる
  • 裁判所の基準(弁護士基準)に基づいた損害賠償金を請求できるため、賠償金の大幅な増額が期待できる

自分自身の保険会社が動けないという法的障壁は、弁護士という「真のプロ」を間に挟むことで綺麗にクリアされます。

まとめ:もらい事故で悩んだら専門家へ相談を

10対0のもらい事故で自分の保険会社が動いてくれない理由は、法律(弁護士法72条)のルールによるものです。決してあなたが見放されたわけではありません。

しかし、そのルールに縛られて一人で悩み、相手方のペースで示談を進めてしまうことは、経済的にも精神的にも大きな損失を生む原因になります。

まずは加入している自動車保険の証券を確認し、弁護士費用特約が付帯しているかどうかを確認してください。特約が使えるのであれば、迷うことなく交通事故に強い弁護士に連絡し、適正な解決へ向けた第一歩を踏み出しましょう。

💬 交通事故の慰謝料・示談でお悩みの方へ

相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合、実質自己負担0円でご依頼いただけます。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心費用体系】
  • 相談料・着手金: 0円(何度でもご相談無料)
  • 弁護士費用特約あり: 実質自己負担 0円(保険会社が負担)
  • 保険会社から提案がある場合: 提示額からの増加額の 33%(税込)
  • 完全成功報酬: 獲得解決金の 22%(税込)

※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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