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後遺障害14級と12級の違いは何ですか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

後遺障害14級と12級の違いは何ですか?のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 画像所見(証明)か説明可能(推定)か。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故でむち打ちなどの怪我を負い、治療を続けたものの痛みが残ってしまった場合、後遺障害等級認定の申請を行うことになります。

特に多く見られるのが「14級」と「12級」の等級認定ですが、この2つの間には、示談金や慰謝料の金額において非常に大きな差が存在します。しかし、何が基準となってこの等級が分かれているのか、一般の方には分かりにくいのが実情です。

このページでは、後遺障害14級と12級の決定的な違いと、上位等級を獲得するために重要なポイントを交通事故専門弁護士が分かりやすく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 後遺障害14級と12級の決定的な違いは、神経症状を裏付ける「客観的な画像所見(他覚的所見)」がレントゲンやMRI画像等で証明できるか、医学的に説明可能(推定)にとどまるかという点にあります。この違いにより、認定される確率や損害賠償額に数倍の差が生じます。

後遺障害14級と12級の決定的な違いとは

後遺障害等級の14級と12級は、どちらも主に「局部に神経症状を残すもの(主にむち打ち損傷など)」として認定されるケースが多い等級です。しかし、その認定基準には大きな壁が存在します。

14級9号:医学的に「説明可能」な状態

後遺障害14級9号に該当するのは、「局部に神経症状を残すもの」です。

事故の衝撃により、受傷した部位に痛みや痺れなどの自覚症状が残っており、その症状が医学的な見地から「存在することが説明可能」であると判断された場合に認定されます。

必ずしもレントゲンやMRI画像上に異常所見が写っていなくても、事故の態様、受傷の程度、治療の経過、症状の一貫性などから、被害者の訴える痛みが医学的に説明できれば14級が認められます。

12級13号:医学的に「証明」できる状態

一方、後遺障害12級13号に該当するのは、「局部に頑固な神経症状を残すもの」です。

こちらの大きな特徴は、レントゲンやMRIなどの画像検査や生理学検査などにより、神経を圧迫している箇所や損傷している部位が客観的な所見として「証明」できるという点です。

例えば、MRI画像において椎間板ヘルニアが神経を明らかに圧迫している所見が確認できる場合などがこれに該当します。つまり、誰もが見て「ここに異常がある」と分かる客観的な証拠があるかどうかが、14級と12級の分かれ道となります。

示談金(慰謝料・逸失利益)の圧倒的な差

14級と12級では、認定基準のわずかな違いに見えるかもしれませんが、最終的に受け取れる損害賠償金の総額には数百万円単位の差が生じます。

特に影響が大きいのは以下の2点です。

  • 自賠責保険の基準における後遺障害慰謝料
  • 14級:32万円
  • 12級:93万円(約3倍)
  • 労働能力喪失率と期間(逸失利益)
  • 14級:喪失率 5% / 労働能力喪失期間 原則として5年程度
  • 12級:喪失率 14% / 労働能力喪失期間 原則として10年程度

このように、12級に認定されるか14級に留まるかによって、将来の生活保障を含めた金銭的補償に絶大な差が生まれるため、少しでも高い等級を目指すことが極めて重要になります。

12級を目指すために被害者が知るべきポイント

14級ではなく、より上位の12級を獲得するためには、日頃の通院と検査の段階から戦略的なアプローチが必要となります。

精度の高い画像検査を受ける

痛みが長引く場合、まずは主治医と相談の上で、MRI検査などのより詳細な画像診断を受けることが必須です。レントゲンだけでは骨の異常しか確認できず、神経や椎間板の損傷は見逃されてしまうためです。

また、撮影された画像の画質や撮影角度によっても所見の出方が変わるため、専門医による適切な検査が不可欠となります。

医師の診断書に自覚症状を正確に記載してもらう

医師に対して、自身の痛みや痺れの部位、強さ、頻度を正確に伝えることが大切です。「痛む日と痛まない日がある」「特定の動きをすると電気が走るような痺れがある」など、具体的な状況をカルテや後遺障害診断書に記載してもらいましょう。

症状の一貫性と継続性を示すことが、医学的な説明や証明の裏付けとなります。

等級認定に納得がいかない場合の対処法

もし、ご自身で申請した結果が「非該当」や「14級」であった場合でも、諦める必要はありません。納得がいかないときは以下の方法を検討しましょう。

  • 自賠責保険に対する「異議申し立て」を行う
  • 新たな医療データや意見書を追加して再審査を求める
  • 交通事故に強い弁護士に相談し、サポートを依頼する

後遺障害の等級認定手続きは非常に専門性が高く、一般の方だけで12級の基準を満たす証明資料を揃えるのは困難を極めます。

もし少しでも疑問や不安がある場合は、示談書にサインしてしまう前に、交通事故の損害賠償に精通した弁護士へ早めに相談することをおすすめします。適正な等級を獲得し、正当な賠償金を受け取るための確実な第一歩となります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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