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交通事故の示談書に判コを押した後にやり直せますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故の示談書に判コを押した後にやり直せますか?のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 原則不可。錯誤・詐欺の例外のみ。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害に遭い、長い治療期間を経てようやく迎えた示談交渉。早く終わらせたい一心で、届いた示談書に思わずハンコを押してしまったものの、「思っていたより賠償金が少なかったのではないか」「後から新しい症状が出てきた」と不安になっていませんか。

一度示談書に署名・押印してしまうと、原則としてやり直すことは極めて困難です。しかし、法律上の例外的な条件を満たしている場合には、示談の無効や取り消しを主張できる余地が残されているケースもあります。

本記事では、示談書にハンコを押した後のやり直しの可否と、例外的に認められるケースについて専門弁護士が詳しく解説します。

交通事故の示談書にハンコを押した後のやり直しは原則として「不可」

Q: 記事のポイント
A: 交通事故の示談書に一度ハンコを押してしまうと、原則としてやり直しはできません。ただし、「錯誤(勘違い)」や「詐欺・強迫」といった法律上の例外的な事情がある場合に限り、示談の無効や取り消しを主張できる可能性があります。

結論から申し上げますと、交通事故の示談書に署名・押印した後は、原則として示談をやり直すことはできません

示談とは、被害者と加害者側(保険会社)が「この金額で今回の事故に関する損害賠償請求をすべて解決する」という合意をする契約です。日本の民法上、有効に成立した契約は当事者の一方的な都合だけで撤回することは認められていません。

「後になってから治療費が予想以上にかさんだ」「慰謝料が安すぎたと気づいた」という理由だけでは、保険会社は再交渉に応じてくれないのが実情です。そのため、示談書にハンコを押す前には、内容に少しでも疑問がないか慎重に確認する必要があります。

例外的に示談をやり直せる(無効・取り消しにできる)2つのケース

原則としてやり直しは不可能ですが、法的に「その示談は有効に成立していない」と評価できる特殊な状況下であれば、例外的に示談をやり直せる可能性があります。

主な例外ケースは以下の2つです。

1. 錯誤(勘違い)による無効

示談の前提となる重要な事実について、大きな勘違い(錯誤)をしたままサインしてしまった場合、民法95条に基づき示談が無効になることがあります。

  • 事故とは関係のない、全く別の損害賠償項目を含めて合意してしまった場合
  • 重大な後遺障害が残っていることを知らず、医師の診断も受けないまま「完治した」と誤認して示談してしまった場合

ただし、単に「金額の計算を間違えていた」「もっともらえると思っていた」という主観的な後悔は錯誤とは認められにくい傾向にあります。

2. 詐欺や強迫による取り消し

加害者側や保険会社の担当者から不正な誘導を受けたり、脅されたりして示談書にハンコを押した場合は、民法96条に基づき示談を取り消すことができます。

  • 保険会社から「この書類に今すぐハンコを押さないと、治療費の支払いを打ち切る」と不当に脅された場合
  • 実際には補償されない損害があると嘘を付かれ、騙されて低い金額で合意させられた場合

このような悪質なケースでは、詐欺や強迫を理由に示談の取り消しを主張できる可能性があります。

示談後に新たな症状(後遺障害)が出た場合の注意点

示談をするときに最も多いトラブルが、「示談が完了した後に、事故が原因の痛みや痺れが再発した、あるいは悪化した」というケースです。

一般的な示談書には「将来発生する損害も含めて、一切の請求権を放棄する(清算条項)」という文言があらかじめ記載されています。この文言があるため、一度示談をすると、後から後遺障害の認定を受けて追加の賠償金を請求することは原則としてできません。

ただし、示談の時点で予想することが極めて困難だった重篤な後遺障害が後から判明した場合に限り、例外的に追加の賠償請求が認められた裁判例も存在します。しかし、保険会社が素直に応じることはまずないため、法的措置を見据えた高度な交渉が必要となります。

示談書にハンコを押してしまったら弁護士にすぐ相談を

「すでに示談書にハンコを押してしまったが、どうしても納得がいかない」「騙されたような形でサインさせられた」とお悩みであれば、ご自身一人で悩まずに、交通事故に強い弁護士へ早めに相談することを強くおすすめします。

示談の無効や取り消しを主張するには、民法や過去の裁判例に基づいた高度な法的主張が必要不可欠です。専門家である弁護士であれば、示談書の内容や署名に至った経緯を精査し、やり直しの余地があるかどうかを正確に判断してくれます。

取り返しのつかない事態になる前に、まずは一度、交通事故の損害賠償に精通した弁護士の法律相談を利用してみてください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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