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整骨院に通うと慰謝料が減るって本当ですか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

整骨院に通うと慰謝料が減るって本当ですか?のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 整形外科との併用
  • 医師同意が必須。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭った際、痛みを和らげるために整骨院へ通いたいと考えている方は多いでしょう。しかし、「整骨院に通うと慰謝料が減るのではないか」という噂を聞いて不安になっていませんか。結論から申し上げますと、適切な手順を踏んで通院していれば、整骨院に通ったことだけで慰謝料が減ることはありません

Q: 記事のポイント
A: 整骨院に通っても、整形外科との併用や医師の同意など正しい手順を守っていれば慰謝料が減ることはありません。ただし、無断で整骨院に通い続けると、保険会社から治療費や慰謝料の支払いを拒否されるリスクがあるため注意が必要です。

整骨院に通うと慰謝料が減るという噂の真相

交通事故の被害者が整骨院に通うこと自体は法律や保険金算定のルールで認められています。では、なぜ「慰謝料が減る」という噂があるのでしょうか。それは、整骨院での施術が「不必要な治療」や「過剰な通院」とみなされてしまい、保険会社から治療費や慰謝料の支払いを拒絶されるケースがあるからです。

交通事故の慰謝料(入通院慰謝料)は、基本的に実通院日数治療期間をベースに算出されます。そのため、正しく通院していれば慰謝料が増額する可能性もあります。噂の真相は、整骨院「だから」減るのではなく、「通院の仕方に問題がある」場合に減額されるということです。

保険会社が整骨院の費用を認めない理由

保険会社は、事故と怪我の因果関係や、治療の必要性・相当性を厳しく審査します。医師の診断がないまま整骨院に通っている場合、保険会社は「本当にその施術が必要な怪我なのか」を客観的に判断できません。

そのため、医師の関与がない状態での整骨院通いは、後になって治療費の打ち切り慰謝料の不払いといったトラブルに発展しやすくなります。

整形外科との併用と医師の同意が絶対条件

整骨院に通う際、慰謝料や治療費をしっかりと受け取るために絶対に守らなければならない2つの鉄則があります。それが「整形外科の受診・併用」と「医師の同意」です。

1. 整形外科を必ず受診し、併用する

交通事故の被害者にとって最も重要なのは、まず医師が常駐する整形外科で診察を受けることです。怪我の診断を下せるのは医師だけであり、整骨院の柔道整復師は診断書を作成できません。

保険会社や裁判所に怪我の存在を証明するためには、整形外科での診断書が不可欠です。整骨院に通う場合でも、整形外科への通院をやめてはならず、整形外科と整骨院を並行して通院(併用)することが大原則となります。

2. 担当医の同意を得てから通院する

整骨院に通う前には、必ず整形外科の担当医に相談し、「整骨院での施術を受けてもよいか」の同意を得るようにしましょう。

医師の同意を得ておくことで、その施術が治療の一環として医学的に必要であったと証明できます。口頭だけでなく、カルテや診断書に「整骨院の施術を許可する」といった旨を記載してもらうと、後々の保険会社との交渉において非常に有利になります。

慰謝料を満額受け取るための重要な注意点

整骨院に通うにあたって、適正な慰謝料を確実に受け取るために意識すべきポイントを解説します。

  • 定期的に整形外科で医師の診察を受けること(月に1回以上は必須)
  • 痛みの変化や経過を整形外科と整骨院の両方に正確に伝えること
  • 健康保険の利用について整骨院や保険会社と相談すること
  • 漫然と長期間の通院を続けず、症状改善に向けて計画的に通うこと

交通事故による損害賠償請求では、客観的な証拠が何よりも重視されます。整骨院での施術証明だけでなく、整形外科の医師による医学的な裏付けが揃って初めて、十分な慰謝料が認められるのです。

もし保険会社から「整骨院の費用は払えない」「そろそろ治療を終了してほしい」などと言われた場合は、自身の判断で示談に応じず、交通事故に強い弁護士へ早めに相談することをおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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