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加害者が無保険でお金がないと言われたら賠償金は諦めるしかない?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

加害者が無保険でお金がないと言われたら賠償金は諦めるしかない?のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 被害者請求
  • 自分の人身傷害保険。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭い、ただでさえ心身ともに大きなダメージを受けているところに、加害者が「任意保険に入っていない」「お金がない」と開き直ってきたら、目の前が真っ暗になりますよね。

「治療費や慰謝料はもう二度と手に入らないのだろうか」と、泣き寝入りを考えてしまう方も少なくありません。

しかし、加害者が無保険であっても、被害者が泣き寝入りする必要は一切ありません。法律や保険の仕組みを正しく知ることで、適切な賠償金を受け取る方法は残されています。交通事故の専門弁護士が、その具体的な対処法を分かりやすく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 加害者が無保険で資力がない場合でも諦める必要はありません。自賠責保険への「被害者請求」や、ご自身が加入している自動車保険の「人身傷害保険」を利用することで、治療費や慰謝料などの正当な賠償金を受け取ることができます。

加害者が無保険・無資力でも諦めてはいけない理由

交通事故の加害者が任意の自動車保険に加入しておらず、さらに「貯金も収入もない」と主張した場合、加害者本人からの直接回収は困難を極めます。しかし、だからといって賠償金を諦めるのは早計です。

日本の法律や自動車保険の制度には、このような無保険事故の被害者を救済するためのセーフティネットが用意されています。加害者に支払い能力がなくても、別のルートからお金を受け取る権利が被害者にはあります。

資力がないという言葉を鵜呑みにしない

加害者が「お金がない」と言っていても、それは一時的な口実である場合や、実際には給与や預貯金、不動産などの隠れた資産を持っているケースもあります。

弁護士を通じて法的手段(財産の差し押さえなど)を講じることで、初めて資力があることが判明するケースも珍しくありません。そのため、加害者の言葉を真に受けて自ら請求を諦めてしまうのは最大の損となります。

自賠責保険の「被害者請求」を活用する

加害者が任意保険に入っていなくても、すべての自動車に加入が義務付けられている自賠責保険(強制保険)は存在します。加害者が手続きを怠っている場合、被害者自身から直接、自賠責保険会社へ保険金を請求することができます。これを「被害者請求」と呼びます。

被害者請求には、以下のような大きなメリットがあります。

  • 治療費や休業損害、慰謝料などの名目で、一定の限度額(傷害は最大120万円まで)までスピーディーに回収できる。
  • 加害者の協力がなくても、被害者単独で手続きを進められる。
  • 示談が成立する前であっても、必要に応じて費用の請求ができる。

まずは自賠責保険からの補償を確実に受け取ることが、無保険事故における最初の重要ステップとなります。

自分の「人身傷害保険」を使うのが最も確実な解決策

自賠責保険の限度額を超える損害が発生した場合や、さらに手厚い補償を求めたい場合に最も頼りになるのが、ご自身が加入している自動車保険の「人身傷害保険」です。

多くのドライバーがこの特約に加入していますが、「自分の保険を使うと等級が下がって保険料が上がるのでは?」と心配される方が多くいらっしゃいます。

等級や保険料への影響について

無保険車との事故や、被害者に過失がないもらい事故の場合、人身傷害保険を利用しても「ノーカウント事故」として扱われることが多く、翌年の等級が下がらない(保険料が上がらない)仕組みになっているケースが一般的です。

人身傷害保険を利用するメリットは以下の通りです。

  • 実際の損害額ベース(裁判基準に近い手厚い金額)で保険金が支払われる。
  • 加害者との面倒な示談交渉を待たずに、自分の保険会社から速やかに満額近い補償を受け取れる。
  • 保険会社が、被害者に代わって加害者への求償活動(肩代わりしたお金の請求)を行ってくれる。

もしご自身の契約内容に人身傷害保険が付帯しているなら、使わない手はありません。まずは加入している保険会社に連絡し、人身傷害保険が使えるかどうかを確認してみましょう。

無保険事故の被害者が弁護士に相談すべき理由

加害者が無保険である場合の示談交渉や、自賠責保険への被害者請求、さらには自身の保険会社とのやり取りは、専門的な知識が要求されるため非常に複雑です。

弁護士に依頼することで、以下のような強力なサポートを受けることができます。

  • 加害者の財産調査や、給与・預貯金口座の差し押さえなどの強制執行手続きの代行。
  • 自身の保険会社との示談金(補償額)の交渉を有利に進められる。
  • 精神的な負担を大幅に軽減し、治療に専念できる環境が整う。

加害者が無保険だからといって、あなたが経済的な不利益をすべてかぶる必要はありません。泣き寝入りする前に、まずは交通事故に強い弁護士へ無料相談を利用して、最適な解決策を見つけ出してください。

💬 交通事故の慰謝料・示談でお悩みの方へ

相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合、実質自己負担0円でご依頼いただけます。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心費用体系】
  • 相談料・着手金: 0円(何度でもご相談無料)
  • 弁護士費用特約あり: 実質自己負担 0円(保険会社が負担)
  • 保険会社から提案がある場合: 提示額からの増加額の 33%(税込)
  • 完全成功報酬: 獲得解決金の 22%(税込)

※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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