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会社経営者ですが保険会社が休業損害を認めません。

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

会社経営者ですが保険会社が休業損害を認めません。のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 役員報酬の中の「労務対価分」を主張。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通インフラの発展やモータリゼーションの普及に伴い、交通事故の被害に遭うリスクは誰にでも存在します。特に、会社経営者や役員の方が事故に遭われた場合、一般的な会社員とは異なる特殊な事情から、保険会社との間で大きなトラブルに発展することが少なくありません。

「会社経営者だから休業損害は出ないと言われた」「保険会社が休業損害を全額否定してくる」とお悩みの方に向けて、交通事故専門弁護士の視点から、適正な賠償金を受け取るための重要ポイントを分かりやすく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 会社経営者の役員報酬は一括して休業損害が否定されがちですが、報酬の中から「労務対価分(労働の対価として支払われている部分)」を明確に立証することで、休業損害として認めさせることができます。

なぜ保険会社は会社経営者の休業損害を認めないのか

交通事故によって会社経営者や役員が負傷し、会社の業務に従事できなくなった場合でも、保険会社が「経営者は実際に働いていなくても報酬を受け取っているから損害はない」と主張し、休業損害の支払いを拒否するケースが後を絶ちません。

利益配当と労務対価の混同

保険会社が休業損害を認めない最大の理由は、役員報酬の性質にあります。

役員報酬には、会社経営に対する出資者としての利益配当(利益分配)の性格と、取締役や代表者としての労務対価(労働の対価)の性格が混在しています。

保険会社は、役員報酬の全体を「利益配当」であるとみなす傾向が強く、労働ができなくなったことによる現実の収入減少(損害)が発生していないと主張してくるのです。

経営者の「労働者性」の証明の難しさ

労働者であれば、欠勤に伴う給与カットがそのまま休業損害の証明になります。

しかし、会社経営者の場合は自分で自分の給与をコントロールできる立場にあるため、形式的な給与明細だけでは第三者に対する客観的な損害証明として不十分だと判断されやすいという背景があります。

役員報酬の中の「労務対価分」を主張・立証する方法

会社経営者が休業損害を獲得するためには、役員報酬のうち「労務対価分」を明確に切り分け、客観的な証拠をもって保険会社に主張・立証する必要があります。

労務対価分として認められやすい要素

役員報酬のすべてが休業損害の対象になるわけではありません。一般的に、以下の要素を総合的に考慮して労務対価分が算定されます。

  • 同規模・同業種の一般的な従業員や他の同業他社役員の給与水準
  • 被害者が実際に担っていた具体的な業務内容と労働時間
  • 会社の利益状況や規模、他の役員の報酬額とのバランス

準備すべき客観的な証拠資料

労務対価分を立証するためには、以下のような証拠を収集・整理することが不可欠です。

  • 事故前後の確定申告書や法人の決算書(損益計算書など)
  • 役員報酬の決定に関する取締役会の議事録や株主総会議事録
  • 被害者が日常的に行っていた具体的な業務を示す資料(商談記録、メール履歴など)
  • 事故による減収が発生したことを示す資料(売上の減少や代わりの人材を雇った費用など)

これらを自力ですべて揃えて論理的に主張することは、事故後の辛い時期において非常に大きな負担となります。

保険会社の提示に納得できない場合の対処法

保険会社が提示する休業損害の金額や「支払えない」という回答に納得がいかない場合、泣き寝入りをする必要はありません。

弁護士による介入の重要性

交通事故の示談交渉や裁判において、会社の規模や業績、個人の貢献度を踏まえて適正な労務対価分を算出・主張するためには、高度な法的な専門知識が必要です。

交通事故を専門とする弁護士に依頼することで、裁判所の基準(過去の判例)に基づいた適正な休業損害を計算し、保険会社に対して法的に有効な主張を行うことができます。

早めの無料相談をおすすめする理由

保険会社との交渉は長期化しやすく、自己流の主張を続けていると不利な条件で示談させられてしまうリスクが高まります。

会社経営者の休業損害問題でお困りの際は、できるだけ早い段階で交通事故に強い弁護士の無料相談を利用し、専門的なアドバイスを受けることを強くおすすめします。適正な賠償金を取り戻し、早期の事業立て直しに集中するための第一歩を踏み出しましょう。

💬 交通事故の慰謝料・示談でお悩みの方へ

相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
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※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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