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交通事故で入院した場合、家族の付き添い看護費はでますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故で入院した場合、家族の付き添い看護費はでますか?のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 幼児・重傷者の場合
  • 日額基準で支給。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭い、愛するご家族が入院することになったとき、付き添いが必要になるケースは少なくありません。特に被害者が小さなお子様である場合や、意識不明などの重傷を負っている場合、家族としては常にそばにいてあげたいと願うものです。

しかし、そこで気になるのが「付き添い看護費は加害者に請求できるのか」という経済的な不安ではないでしょうか。結論から申し上げますと、すべてのケースで認められるわけではありませんが、一定の条件を満たす場合には付き添い看護費として賠償金の請求が可能です。

この記事では、どのような場合に付き添い看護費が認められるのか、その基準や金額の目安について、交通事故専門の弁護士が詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 交通事故で家族の付き添い看護費が認められるのは、被害者が「幼児である場合」や「医師から必要性を指示された重傷者の場合」などです。認められた場合の基準額は、近親者による付き添いの場合は日額数千円程度(目安として6,500円前後)、専門の看護師等による場合は実費となります。

交通事故における付き添い看護費の基本原則

交通事故による入院中、家族が付き添ったとしても、当然にその全額が加害者側に請求できるわけではありません。損害賠償実務においては、付き添い看護が「医学的に必要不可欠であったかどうかが厳しく審査されます。

原則として、病院側や医師からの指示がなく、家族の希望や善意で行った私的な付き添いについては、原則として損害として認められません。そのため、まずは付き添いの必要性が認められる条件をしっかりと把握しておくことが重要です。

付き添い看護が認められる主なケース

実務上、付き添い看護の必要性が認められやすいのは、主に以下のようなケースです。

  • 幼児や小学生低学年の被害者で、一人での入院が困難な場合
  • 意識障害や重度の高次脳機能障害などがあり、常時監視や介助が必要な重傷者の場合
  • 術後や症状が極めて不安定な時期で、医師から家族の付き添いを強く指示された場合

上記に該当せず、大人の被害者で身の回りのことが概ね自分でできる状態である場合は、原則として付き添い看護費は認められません。

付き添い看護費の金額はどのように計算されるのか?

付き添い看護費が認められた場合、その金額はどのように算出されるのでしょうか。大きく分けて、近親者(家族)が付き添った場合と、有料の付き添い人(家政婦など)を雇った場合の2つのパターンがあります。

なお、一般的に多く見られるのはご家族が付き添うケースです。その場合の具体的な基準について解説します。

近親者(家族)が付き添った場合の基準額

ご家族が仕事を休むなどして付き添った場合、実際の収入減をそのまま補償するのではなく、日額の定額基準を用いて計算するのが一般的です。

  • 自賠責保険基準:日額 4,200円(※重度等で特別な事情がある場合は増額されることもあります)
  • 裁判基準(弁護士基準):日額 6,500円〜8,000円程度(被害者の年齢や症状、負担の度合いによって変動します)

裁判基準を用いる場合、幼児の付き添いであれば日額6,500円程度、重傷者の場合は日額8,000円程度を目安として請求していくことになります。

職業付添人(専門の看護師や家政婦)を頼んだ場合

医師の指示により、専門的な看護師や家政婦などを有料で手配して付き添わせた場合は、実費全額が損害として認められます。

この場合は、病院の領収書や支払い証明書が必須となりますので、費用を支払った際の書類は必ず大切に保管しておくようにしてください。

付き添い看護費を請求する際の注意点とアドバイス

適正な付き添い看護費を受け取るためには、日頃からの準備と記録が非常に重要です。保険会社との示談交渉でトラブルになりやすいポイントを解説します。

「医師の指示書」と「付き添い日数の記録」を残す

付き添い看護費をスムーズに認めさせるためには、主治医に「付き添いが必要である」という旨の意見書や診断書を書いてもらうことが最も効果的です。

また、誰が何日間付き添ったのかを証明するために、付き添い看護日誌をつけておくことをおすすめします。日々の入院期間と、付き添った家族の氏名をカレンダーやノートに記録しておきましょう。

保険会社から「付き添いは不要」と言われたら

保険会社の担当者の中には、「入院が長期化しているが、そろそろ付き添いは不要ではないか」「大人の患者なのだから付き添い費用は支払えない」と主張してくるケースがあります。

しかし、患者の容態や精神的なケアの必要性は、保険会社ではなく医師が判断するものです。主治医の意見を確認し、必要性が認められる状況であれば、泣き寝入りせずにしっかりと主張することが大切です。

交通事故の損害賠償請求は複雑であり、保険会社との交渉が難航することも少なくありません。適正な付き添い看護費やその他の損害賠償金を含め、少しでも不安や疑問を感じたときは、交通事故に強い弁護士へ早めに相談することをおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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