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事故で車が全損になりましたが同等の新車買い替え費用はでますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

事故で車が全損になりましたが同等の新車買い替え費用はでますか?のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 車両の時価額+買い替え諸費用まで。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故で愛車が「全損」となってしまった場合、精神的なショックが大きいだけでなく、今後の生活や経済的な負担についても大きな不安を抱えることになります。特に「事故前と同じような新車を買い替える費用が全額出るのだろうか」という疑問は、多くの被害者の方からご相談を受ける内容です。

Q: 記事のポイント
A: 交通事故で車が全損した場合、原則として「事故当時の車両の時価額」「買い替えに必要な諸費用」が賠償の限度となり、同等の新車購入費用が全額出るわけではありません。

車が全損になったときの賠償金の基本原則

自動車事故によって車が修理不能(物理的全損)となった場合や、修理費が車両の時価額を超えてしまう場合(経済的全損)は、全損としての取り扱いになります。このとき、加害者の保険会社から支払われる賠償金には、明確な法的な上限が存在します。

損害賠償の基本原則として、被害者は事故前の状態に戻るための損害を請求できますが、事故前より利益を得ることは認められません。そのため、新車を購入したとしても、原則として「新車の購入価格」ではなく「事故当時の車の時価額」が賠償の基準となります。

時価額とは何か?中古車市場価格が基準に

時価額とは、一般的に「事故当時の同一の車種・年式・型式・走行距離の自動車を中古車市場で取得するのに要する価格」を指します。

新車で購入して間もない時期であっても、登録された瞬間に車は価値が下がります。保険会社からは、新車価格から経過年数や走行距離に応じた減価償却を差し引いた金額が提示されることがほとんどです。そのため、受け取った保険金だけでは、同じ程度の車を買い直すのがやっとであり、新車に買い替えるための差額を自己負担せざるを得ないケースが多くなります。

車両の時価額以外に請求できる「買い替え諸費用」

全損事故の場合、車両の時価額だけではなく、新しい車に買い替えるために通常必要となる「買い替え諸費用」も損害として認められます。これらの費用は請求を忘れてしまうと損をしてしまうため、しっかり把握しておくことが重要です。

具体的に請求できる買い替え諸費用の項目には、以下のようなものがあります。

  • 自動車税および軽自動車税(未経過分の還付相当額や新たな課税)
  • 自賠責保険料および自動車重量税(未経過分の還付や新規加入費用)
  • 車庫証明取得費用や検査登録手続費用
  • 希望ナンバー取得費用やリサイクル料金(新たな車の分)
  • 一定の条件を満たす場合の納車費用や代行手数料

ただし、購入する車の価格が事故車の時価額を大きく上回る場合や、不必要に高額なオプションを付けた場合の諸費用は、全額が認められないこともあるため注意が必要です。

新車買い替え費用が例外的に認められるケースとは?

原則として新車価格までの賠償は難しいですが、例外的に新車購入費用や同等の車を購入するための費用が認められるケースもあります。交通事故専門の弁護士が介入することで、賠償額が増額する代表的なパターンを確認しておきましょう。

新車特約(車両全損時新車費用特約)に加入している場合

ご自身が加入している任意の自動車保険に「新車特約(車両全損時新車費用特約)」などの特約が付帯している場合です。

この特約があれば、事故によって車が全損となった際、時価額ではなく新車の購入価格(またはそれに準ずる金額)を保険金として受け取ることができます。加害者の対物賠償保険からは時価額しか支払われませんが、自己の保険から不足分が補填されるため、非常に心強い制度です。事故後は、ご自身の保険証券や契約内容を必ず確認してみましょう。

登録直後の新車や特殊な事情がある場合

購入してわずか数日や数週間、走行距離もごくわずかな状態(いわゆる登録済未使用車や新車同様の状態)で全損に遭った場合、通常の時価額評価では被害回復が著しく不公平になることがあります。

このようなケースでは、裁判例においても新車購入価格をベースにした時価額が認められたり、例外的な損害賠償が認められたりする余地があります。保険会社の最初の提示額をうのみにせず、個別の事情を主張していくことが大切です。

保険会社の提示額に納得がいかないときの対処法

保険会社から提示される全損時の示談案(時価額)は、必ずしも被害者にとって十分な金額とは限りません。保険会社は自社に有利な低い査定額を提示してくることが多いためです。

提示額に納得がいかない場合は、以下のステップで対応を検討してください。

  • 事故車と同等の中古車情報(カーセンサーやグーネットなどの販売価格データ)を集める
  • 車のメンテナンス状況やオプション装備が十分に評価されているか確認する
  • 交通事故の損害賠償に強い弁護士に示談書のサイン前に相談する

弁護士が介入することで、裁判所の基準(いわゆる赤い本基準)に基づいた適正な時価額や諸費用の算出・交渉が可能となり、結果的に受領できる賠償金が大きく増額するケースが数多くあります。

車が全損となり新車への買い替えで悩んでいる方は、一人で悩まずに、まずは専門家である弁護士へご相談ください。

💬 交通事故の慰謝料・示談でお悩みの方へ

相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合、実質自己負担0円でご依頼いただけます。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心費用体系】
  • 相談料・着手金: 0円(何度でもご相談無料)
  • 弁護士費用特約あり: 実質自己負担 0円(保険会社が負担)
  • 保険会社から提案がある場合: 提示額からの増加額の 33%(税込)
  • 完全成功報酬: 獲得解決金の 22%(税込)

※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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