後遺障害診断書はいつ作成してもらうのがベストですか?のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 症状固定確定時(事故から6ヶ月以上)。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故に遭われ、治療を続けてもなお痛みやしびれなどの症状が残ってしまった場合、将来にわたる賠償金を受け取るために「後遺障害」の認定を受ける必要があります。その手続きにおいて最も重要な書類が「後遺障害診断書」です。
この後遺障害診断書は、一体いつ作成してもらうのがベストなのでしょうか。結論から申し上げますと、最適なタイミングは「症状固定が確定した時(原則として事故から6ヶ月以上経過後)」です。
この記事では、交通事故専門弁護士の視点から、後遺障害診断書を作成してもらうベストなタイミングや、その理由について詳しく解説します。
後遺障害診断書を作成してもらうベストなタイミング
後遺障害診断書を作成してもらうタイミングを誤ると、本来受け取れるはずの適正な賠償金が受け取れなくなるリスクがあります。ここでは、なぜそのタイミングが重要なのかを具体的に見ていきましょう。
症状固定(しょうじょうこてい)とは何か
後遺障害診断書を作成する前提条件として「症状固定」の判断が不可欠です。症状固定とは、これ以上治療を続けても医学的に症状の大幅な改善が見込めない状態を指します。
この症状固定を迎えた日をもって、それまでの治療費の請求が打ち切られ、損害賠償請求の手続き(示談交渉や後遺障害申請)へと移行することになります。主治医としっかり相談し、これ以上はよくならないというタイミングを見極めることが大切です。
原則として事故から6ヶ月以上経過していること
実務上、後遺障害の等級認定審査において「事故日から症状固定日まで6ヶ月以上経過していること」が重要な目安となります。
むち打ち症などの他覚的所見(レントゲンやMRIでの異常画像など)が得られにくいケガの場合、6ヶ月未満での申請では「治療期間が短すぎる」と判断され、非該当になってしまう可能性が非常に高くなります。そのため、十分な治療期間を確保することが不可欠です。
ただし、骨折などのあきらかな他覚的所見がある場合は、6ヶ月未満であっても症状固定と認められるケースがあります。
早く作成しすぎることのデメリット
「早く示談を終わらせたい」「早く保険金がほしい」という焦りから、事故後間もない段階で後遺障害診断書を作成してもらうことは避けるべきです。
等級認定の可能性が下がる理由
十分な治療期間を経ずに作成された診断書には、「まだ治る見込みのある症状」が記載されているとみなされます。
そのため、自賠責保険の損害調査事務所から「後遺障害には該当しない(非該当)」と判断されてしまう確率が跳ね上がります。後遺障害が非該当になると、慰謝料の金額や逸失利益の請求において極めて不利になってしまいます。
医師への働きかけと事前の準備
ベストなタイミングで適切な後遺障害診断書を作成してもらうためには、以下のポイントを意識しましょう。
- 症状固定の時期が近づいたら、主治医に後遺障害の申請をしたい旨を事前に伝える
- 日頃の診察の際から、残っている痛みやしびれの症状を漏れなくカルテに記載してもらう
- 診断書の記載内容に不足がないか、提出前に弁護士などの専門家に一度確認してもらう
交通事故における後遺障害の認定は、その後の人生を左右する極めて重要なプロセスです。焦らずしっかりと治療を継続し、ベストなタイミングで正確な診断書を作成してもらいましょう。
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